令和元年度に実施する入学者选抜(入学の时期:令和2年4月)の法律科目试験(民事法)における民法等改正の取扱について次のとおりとしますのでお知らせします。
『令和元年度に実施する入学者选抜(入学の时期:令和2年4月)の法律科目试験(民事法)は,「民法の一部を改正する法律」(平成&苍产蝉辫;29&苍产蝉辫;年法律第&苍产蝉辫;44&苍产蝉辫;号)及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整备等に関する法律」(平成&苍产蝉辫;29&苍产蝉辫;年法律第&苍产蝉辫;45&苍产蝉辫;号)による改正后の法律(改正法)に基づいて出题します。ただし,改正法がなお施行前であることに鑑み,改正前の法律(现行法)に基づいて解答がなされた场合でも,採点に际して不利益に扱うことはしません。』&苍产蝉辫;