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【受験者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の罹患者等についてのお知らせ(2020/11/20更新)

新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」に指定され、学校保健安全法に定める第一种感染症となりました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症に罹患し、治癒していない者※及び感染症発症者との浓厚接触等により罹患の疑いのある者※※は、本研究科の入学试験を受験することができません。ただし、オンライン入试を実施するプログラムは、受験可能です。

※ 患者:临床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ,かつ,検査により新型コロナウイルス感染症と诊断された者
※※ 濃厚接触者:保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者のほか,過去2 週間以内に,政府から入国制限,入国後の観察期間を必要とされている国?地域から日本に入国した者

 

更新:「ただし、オンライン入试を実施するプログラムは、受験可能です。」を追记(2020年7月14日)

更新:※※ 浓厚接触者の定义を更新(2020年11月20日)


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