感染症に罹患した场合の出席停止について
学校において予防すべき感染症に罹患した场合は、学校保健安全法第19条の规定により出席停止の措置をとります。出席停止の期间中は、医师の指示に従って疗养してください。
病状が回復し登校する际には、必ず医师からの指示(登校许可)に従うとともに、感染症の种类に応じて①または②の书类を学校へ提出してください。(②につきましては医疗机関の书式で构いません。医疗机関に準备がない场合のみご利用ください。)书式は、以下よりダウンロードしていただくか、保健室で受け取ってください。
インフルエンザ?新型コロナウイルス感染症 ? ①※保护者が记入
それ以外の感染症 ? ②※医疗机関が记入
出席停止について
○学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。
○感染症の种类および出席停止の期间の基準は以下のとおりです。(学校保健安全法施行规则第18?19条)
感染症名 |
出席停止期间の基準 |
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第一种 |
エボラ出血热、クリミア?コンゴ出血热、痘そう、南米出血热、ペスト、マールブルグ病、ラッサ热、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中东呼吸器症候群、特定鸟インフルエンザ
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治癒するまで
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第二种 |
インフルエンザ
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発症した后5日を経过し、かつ、解热した后2日(幼児にあっては3日)を経过するまで |
百日咳
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特有の咳が消失するまで又は5日间の适正な抗菌性物质製剤による治疗が终了するまで |
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麻しん(はしか)
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解热した后3日を経过するまで |
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流行生耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の肿胀が発现した后5日を経过し、かつ、全身状态が良好になるまで |
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风しん
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発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう)
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すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽头结膜热
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主要症状が消退した后2日を経过するまで |
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新型コロナウイルス感染症
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発症した后5日を経过し、かつ、症状が軽快した后1日を経过するまで |
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结核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医师において感染のおそれがないと认めるまで |
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第叁种 |
コレラ、细菌性赤痢、肠チフス |
※第叁种:その他の感染症の例
感染性胃肠炎、マイコプラズマ感染症、溶连菌感染症、伝染性红斑(リンゴ病)、手足口病、EBウイルス感染症、ヘルパンギーナ、ウイルス性肝炎 など