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高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金

本学附属の高等学校に入学された方は、原则として授业料等を支払う必要があります。

ただし、授业料(月额9,600円)负担を軽减するための高等学校等就学支援金制度があります。

高等学校等就学支援金は 高等学校等に通う所得等要件(市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円 (算出基準額)未満)を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において支給される支援金です(返済は不要です)。

高等学校等就学支援金は、本学が生徒本人に代わって国から受け取り授业料に充てることとなります(生徒本人に支给するものではありません)。

※次の方は対象となりません。

?高等学校等を既に卒业又は修了した者、高等学校等に在学した期间(定时制?通信制に在学した期间は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として计算)が通算して36月を超えた者、科目履修生、聴讲生等。

?保护者等(原则、亲権者(両亲がいる场合は2名の合算额)、亲権者がいない场合は扶养义务のある未成年后见人、保护者がいない场合は主たる生计维持者又は生徒本人)の市町村民税の课税标準额×6%-市町村民税の调整控除额で计算される算定基準额が30万4,200円以上の世帯の生徒。

本制度の詳細、 申請?届出手続は以下のとおりです。

なお、高等学校等就学支援金を受给されていない方で、保护者等の失职、倒产などの家计急変による経済的理由から授业料の纳付が困难となったと认められた场合(家计急変后の保护者等収入见込が年収380万円(市町村民税所得割额と道府県民税所得割额の合算额が85,500円)未満となる场合)には高等学校等就学支援金に相当する额が支给される可能性があります。家计急変事由が発生した场合は、在籍している高等学校の事务室に相谈してください。

 

【お问い合わせ先】

 

国立大学法人広岛大学教育室教育部附属学校支援グループ
TEL : 082-424-6964  FAX : 082-424-6968
E-mail : fuzoku-zaimu@office.hiroshima-u.ac.jp


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