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フリーランス?事业者间取引适正化等法への対応について

「特定受託事业者に係る取引の适正化等に関する法律」(フリーランス?事业者间取引适正化等法)が2024年(令和6年)11月1日に施行されました。

本法律は、个人で働く特定受託事业者(フリーランス)に业务委託を行う発注事业者に対し、业务委託をした际の取引条件の明示、给付を受领した日から原则60日以内での报酬支払、ハラスメント対策のための体制整备等が义务付けられるものです。

本学で该当の适否を正确に判断することは困难であるため、本学からの业务を受託される特定事业者様におかれましては、取引开始前に本学担当者へ、特定事业者に该当される旨をお知らせください。
 

特定受託事业者に该当する场合の连络先
広岛大学财务?総务室财务部会计グループ调达担当
TELFAX082-424-6065082-424-6090
E-mailzaimu-keiyakuoffice.hiroshima-u.ac.jp
 

ハラスメント相谈窓口の連絡先
ハラスメント相谈室
/harass


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