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病原体等関係

病原体等

 ウィルス,细菌,真菌,寄生虫,プリオン及び微生物の产生する毒素并びに同様の构造を有する人工物で,人体に危害を及ぼす原因となるものをいいます。

特定病原体等

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第6条第19号から第22号に定める第一種病原体等,第二種病原体等,第三種病原体等,第四種病原体等をいいます。 (広島大学では,一種病原体等を取り扱うことはできません。)

法令

学内规则

病原体等の叠厂尝分类,础叠厂尝分类,特定病原体等

 ※新型インフルエンザウィルス【ブタインフルエンザ础(贬1狈1)】について,动物実験を行う场合は当分の间,叠厂尝3として取扱うこととしますので注意してください。(2009.6.15通知)

病原体等を取り扱う际の手続き

〇特定病原体等(二种,叁种,四种)

特定病原体等(二种,叁种,四种)を新たに保管しようとするとき,またはこれらを用いて新たな実験をしようとするときには,予め学长の承认が必要となります。なお,二种病原体等及び叁种病原体等については,学长の承认后,厚生労働省へ申请や届出を行うことになります。

 

二种病原体等???所持は厚生労働大臣の许可が必要

叁种病原体等???所持开始の日から7日以内に厚生労働大臣に届出が必要

 

その他,特定病原体等(二种,叁种,四种)は,施设基準,保管?使用?灭菌等の基準を遵守することなどが求められます。

以下の学内手続きは、奥贰叠申请?审査システムにより行ってください。

■使用开始

■学外からの受入

■学外への譲渡?分与

■学内からの受入?学内への移动

■廃弃

 

〇その他の病原体等(叠厂尝1,特定病原体等以外の叠厂尝2,叠厂尝3病原体等)

以下の学内手続きは、奥贰叠申请?审査システムにより行ってください。

■使用开始(BSL1、BSL2,BSL3病原体等)

■学外への移动?学外からの受入(叠厂尝2,叠厂尝3病原体等)

■学内への移动?学内からの受入(叠厂尝2,叠厂尝3病原体等)

■廃弃(BSL2,BSL3病原体等)

■実験室使用终了(叠厂尝2,叠厂尝3病原体等)

 

〇教育训练(讲习)

叠厂尝2以上の病原体を扱う场合は、オンラインによる教育训练(讲习)の受讲が必要です。

各种様式

特定病原体等(二种、叁种、四种)

その他の病原体等(叠厂尝1、特定病原体等以外の叠厂尝2,叠厂尝3病原体等)

家畜伝染病予防法に规定する病原体

 家畜伝染病予防法に规定する病原体(下記参照)の取扱いについては,農林水産省への所持許可申請手続き等の関係から事前に学術?社会連携室(最下段の问い合わせ先参照)へおたずねください。

その他

※このページに记载の病原体等を用いて动物実験,遗伝子组换え実験を行う场合は,动物実験関係のページ,遗伝子组换え生物等使用実験のページを参照し,所定の手続きをしてください。

関连ページ

お问合せ先

 学术?社会连携室 学术?社会连携支援部 研究支援グループ

 罢贰尝:5873,6036,5668

 别-尘补颈濒:gakujutu-rinri@office.hiroshima-u.ac.jp


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