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ベビーシッター利用割引券の発行に関するご案内

令和7年度 ベビーシッター利用割引券の発行受付を開始しました

利用期间:2025年4月1日~2026年3月31日

本事业による割引券交付を希望する方は、事前に利用申请フォームから申请が必要です。

2025年4月の利用については遡って使用することが可能です。遡及の利用については割引券等取扱事业者(シッター会社)が指定する期限までに割引券の提出が必要です。 
ただし、割引券の発行枚数に限りがあるため、申请状况によっては遡及利用ができない场合があります。

ポスターはこちら
 
利用申请フォーム

【通常分】

  • 初回は
  • 2回目以降は
  • 初回申请时から内容変更があった场合は

 初回の申请は利用予定日の7営业日前までに申请を行ってください。
 2回目以降の申请は利用予定日の3営业日前までに申请を行ってください。
 初回の申请时から申请内容に利用者やご家族の状况に変更があった场合は、次回利用予定日の7営业日前までに変更申请(利用申请を含む)を行ってください。
 ※ 上记期限を过ぎた申请や、申请内容に不备があるものは、受理いたしません。
   以下の事业内容及び実施要领をよくお确かめのうえ、遅延のないよう、お申込ください。
 ※ 申請後、申請内容に変更があった場合や、申請内容での利用を行わなかった場合、速やかに男女共同参画推进室までご連絡ください。
 ※ 令和7年度分の利用期限は2026年3月31日までです。

【多胎児分】

  • 利用者が义务教育就学前の双生児等多胎児を养育している场合は通常分とは别に割引券を発行することが可能です。
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事业の概要

 本学では育児に携わる教職員の仕事と子育て両立のため、公益社団法人 全国保育サービス協会に認定された割引券等取扱事業者によるベビーシッター派遣サービスを利用するにあたって、申込のあった教職員に事前に割引券を発行いたします。

 本事業はこども家庭庁により子ども?子育て支援新制度の一環として実施される仕事?子育て両立支援事業で、実施団体は公益社団法人 全国保育サービス協会です。

利用対象者

以下すべてを満たす者が対象です。

  • 広岛大学の教职员
  • 乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世话を必要とする小学校6年生までの児童の保护者
  • 配偶者が就労?病気疗养?求职活动?就学职业训练等又は利用者がひとり亲家庭であることにより、サービスを使わなければ就労することが困难な状况にある
  • ベビーシッターを利用予定の割引券等取扱事业者と业务请负契约を缔结している

 参考1:
 参考2:

対象乳幼児等

以下の乳幼児等が割引券利用の対象となります。

  • 乳幼児
  • 小学校3年生までの児童
  • 次のいずれかに该当する小学校6年生までの児童
    • 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4项の规定に基づき身体障害者手帐の交付を受けている场合
    • 「疗育手帐制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき疗育手帐の交付を受けている场合
    • その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、上述のいずれかと同等程度の障害を有すると认められた场合
  • 利用対象者が「职场への復帰」のために本サービスを利用する场合(※)は、义务教育就学前の児童

※育児休业?介护休业を取得している利用対象者が、职场の面谈や健康诊断等で復帰のために必要と认められる场合

対象サービス

割引券等取扱事业者であるベビーシッター事业者が提供するサービスのうち以下が対象です。

  • 家庭内における保育や世話 及び ベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設(以下、「保育等施設」という。)への送迎(送迎のみの利用は対象外)

 ※ 保育等施設への送迎は次の1~5の場合のみ対象です。

  1. 家庭と保育等施设との间の送迎であって、保育等施设间の送迎ではない。
  2. 同一家庭以外の复数の乳幼児等を同时に送迎するものでない。
  3. 送迎の间の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育记録として记载しており、それにより保护者に报告している。
  4. ベビーシッターの所属するベビーシッター事业者が运営する保育等施设の送迎でないこと。
  5. 「学童保育への送迎」は、市町村へ届出がされている”放课后児童クラブ”への送迎であること。

利用回数?割引金额

割引券の利用回数

発行枚数に限度があるため,実施期间内であっても発行を终了することがあります。

  • 1日(回)対象乳幼児等1人につき2枚、1家庭につき1か月に12枚まで、1年间に60枚まで使用可。

 ※ 勤務していない日や勤務していない時間の利用はできません。
 ※ 利用対象者が「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回)につき1枚とし、年度内に4枚までの使用が可能です。

 

割引券1枚あたりの割引金额

1枚につき2,200円

※ 利用料金が1回につき使用枚数×2,200 円以上のサービスを対象とします。
※ 利用料金には会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まれません。
※ 幼児教育?保育の無償化の対象にベビーシッターを含む認可外保育施設も含まれており、無償化の対象として割引券を利用する場合は、ベビーシッターの利用料金から割引券の金額を控除した額が無償化の対象となり得るため、領収書において割引券の金額とそれ以外の金額を判別できるようにする必要があります。

(割引券利用可能枚数の例)

1回のシッターサービスにかかる料金 対象乳幼児人数 1回のサービスで割引券を利用できる枚数 割引额
1,000円の场合 1人の场合 利用できません 0円
3,000円の场合 1人の场合 1枚 2,200円
3,000円の场合 2人の场合 1枚 2,200円
5,000円の场合 1人の场合 2枚 4,400円
5,000円の场合 2人の场合 2枚 4,400円
9,000円の场合 1人の场合 2枚 4,400円
9,000円の场合 2人の场合 4枚 8,800円

利用手続きの流れ

利用手続きの流れ
  1. 割引券等取扱事业者とのベビーシッター业务请负契约を缔结
    利用予定者は初回の本割引券の申请を行う前に、ベビーシッターを依頼する割引券等取扱事业者との业务请负契约を缔结してください。
    ※ 割引券等取扱事業者は
     
  2. 割引券申请手続
    利用予定者は必要书类を準备し、以下のフォームから割引券発行申请を行ってください。
    【必要书类】
    ? (初回のみ)割引券等取扱事業者と締結した請負契約書の写し(笔顿贵ファイル)
    ? (初回のみ)母子手帳の写し(対象乳幼児等の生年月日が確認できるページ)(笔顿贵ファイル)
    ? (初回のみ)配偶者の証明書類の写し(笔顿贵ファイル)
    ※ 配偶者が本学教職員の場合は配偶者の証明書類の写しは提出不要です。

    【申请フォーム(通常分)】
    ? 初回の申込は
    ? 2回目以降の申込は
    ? 初回申請時から内容変更があった場合の申込は

     初回の申请は利用予定日の7営业日前までに申请を行ってください。
     2回目以降の申请は利用予定日の3営业日前までに申请を行ってください。
     初回の申请时から申请内容に利用者やご家族の状况に変更があった场合は、次回利用予定日の7営业日前までに変更申请(利用申请を含む)を行ってください。
     ※ 上记期限を过ぎた申请や、申请内容に不备があるものは、受理いたしません。 以下の事业内容及び実施要领をよくお确かめのうえ、遅延のないよう、お申込ください。
     ※ 申請後、申請内容に変更があった場合や、申請内容での利用を行わなかった場合、速やかに男女共同参画推进室までご連絡ください。
  3. 割引券鲍搁尝の提供
    大学は申请内容及び必要书类の内容を确认し、不备がない场合は利用予定者に割引券鲍搁尝を発行します。
    ※ 割引券URLは全学情報共有基盤システム いろは の伝言メモ機能を通じて提供します。
     
  4. ベビーシッターの利用申込
    利用者は1で契约缔结したベビーシッターに、シッターサービスの利用申込を行います。
    ※ 利用申込の際は必ず事前に、割引券を使用したい旨を割引券等取扱事业者又は担当ベビーシッターにお伝えください。
     
  5. 割引券鲍搁尝からベビーシッターに蚕搁コード提示(ベビーシッターが蚕搁コードリーダー等を所持しておらず、蚕搁コードが利用できない场合は厂笔サービス店舗识别コードを提示)
    画面操作マニュアルを参考にベビーシッターに蚕搁コードを提示してください
     
  6. 利用情报登録
    画面操作マニュアルを参考に利用情报登録を行ってください
     
  7. ベビーシッターからサービス提供
     
  8. 利用料支払
     

多胎児利用

利用者が义务教育就学前の双生児等多胎児を养育している场合については、别に割引券を発行します。

利用対象者

以下すべてを満たす者が対象です。

  • 広岛大学の教职员
  • 义务教育就学前の双生児等多胎児の保护者
  • ベビーシッターを利用予定の割引券等取扱事业者と业务请负契约を缔结している

対象乳幼児等

以下の乳幼児等が割引券利用の対象となります。

  • 义务教育就学前の児童(多胎児以外の児童を含む。)

対象サービス

割引券等取扱事业者であるベビーシッター事业者が提供するサービスのうち以下が対象です。

  • 対象乳幼児等の家庭内における保育や世話 及び 対象乳幼児等のベビーシッターによる保育等施設への送迎(送迎のみの利用は対象外)

 ※ 保育等施設への送迎は次の1~5の場合のみ対象です。

  1. 家庭と保育等施设との间の送迎であって、保育等施设间の送迎ではない。
  2. 同一家庭以外の复数の乳幼児等を同时に送迎するものでない。
  3. 送迎の间の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育记録として记载しており、それにより保护者に报告している。
  4. ベビーシッターの所属するベビーシッター事业者が运営する保育等施设の送迎でないこと。
  5. 「学童保育への送迎」は、市町村へ届出がされている”放课后児童クラブ”への送迎であること。

利用回数?割引金额

同日に通常分の割引券を併用したり、公益社団法人 全国保育サービス協会が発行する他の割引券を使用することはできません。
通常分と异なり休日の使用も可能です。

割引券の利用回数

1家庭1日(回)につき1枚とし、原则として、年度内に2枚以内使用できます。
ただし、次の1词6に该当する场合は、年度内に4枚まで使用することができます。

  1. 同一家庭に、多胎児を含む义务教育就学前の児童が3人以上いる场合
  2. 同一家庭に、「身体障害者福祉法」第15条第4项の规定に基づき身体障害者手帐の交付を受けている者がいる场合
  3. 同一家庭に、「疗育手帐制度について」に基づき疗育手帐の交付を受けている者がいる场合
  4. その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、上记2?3のいずれかと同等程度の障害を有すると认められた者を同一家庭で养育している场合
  5. 同一家庭に、介护保険の被保険者として、市町村から要介护の认定を受けた家族がいる场合
  6. ひとり亲家庭の场合

割引券1枚あたりの割引金额

1枚当たりの割引金额は、次の助成限度额の范囲内とし、助成限度额を超える利用料金は対象者の负担とします。

  • 義務教育就学前の多胎児が2人の场合…………  9,000円
  • 义务教育就学前の多胎児が3人以上の场合……18,000円

※ 利用料金が1回につき使用枚数×2,200 円以上のサービスを対象とする。
※ 利用料金には会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まない。

利用手続きの流れ

通常分の申请と同様の手続きで実施します。
利用予定者は必要书类を準备し、以下のフォームから割引券発行申请を行ってください。

【必要书类】
? (初回のみ)割引券等取扱事業者と締結した請負契約書の写し(笔顿贵ファイル)
? (初回のみ)母子手帳等の写し(笔顿贵ファイル)

【申请フォーム(多胎児分)】通常分の申请フォームとは异なりますのでご注意ください。
? 初回の申込は
? 2回目以降の申込は
? 初回申請時から内容変更があった場合の申込は

 初回の申请は利用予定日の14営业日前までに申请を行ってください。
 2回目以降の申请は利用予定日の10営业日前までに申请を行ってください。
 初回の申请时から申请内容に利用者やご家族の状况に変更があった场合は、次回利用予定日の14営业日前までに変更申请(利用申请を含む)を行ってください。
 ※ 上记期限を过ぎた申请や、申请内容に不备があるものは、受理いたしません。 以下の事业内容及び実施要领をよくお确かめのうえ、遅延のないよう、お申込ください。
 ※ 申請後、申請内容に変更があった場合や、申請内容での利用を行わなかった場合、速やかに男女共同参画推进室までご連絡ください。

 通常分の申请の流れはこちら

 

お问い合わせ先

財務?総務室人事部福利厚生グループ(男女共同参画推进室)

内线:东広岛4399?4355
贰-尘补颈濒:蝉测辞办耻颈苍-蝉别苍@辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫
(@は半角に置き换えて送信してください)


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