就业规则の改正について,労働基準法において,次のように定められています。
「就业规则の作成又は変更について,当该事业场に,労働者の过半数で组织する労働组合がある场合においてはその労働组合,労働者の过半数で组织する労働组合がない场合においては労働者の过半数を代表する者の意见を聴かなければならない。」(第90条第1项)
広島大学には8 地区事業場があります。
?【过半数组合】东云地区,福山地区,练习船豊潮丸
当该事业场の组合员が过半数を超えるもの(各地区の教职员组合代表が労働者代表を务めています)。
?【过半数代表】东広岛地区,东千田地区,霞地区,翠地区,叁原地区
各地区の构成员から信任投票で选出されています。主な地区の过半数代表は以下のとおりです。
过半数组合,过半数代表は,その事业场で働く労働者の代表として,就业规则の改正に関して意见を述べるほか,労使协定の缔结を行うなど,本学职员の労働条件やワーク?ライフ?バランスの推进等に関し,重要な役割を担っています。&苍产蝉辫;
详细は,「いろは」をご覧ください。
