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非常勤职员の就业规则

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【コンテンツ一覧】

任免

非常勤职员の名称,採用,雇用期间,契约更新,试用期间,配置换,解雇などの概要

给与

基本給,諸手当,给与の支払いなどの概要

その他

常勤职员の规则の準用,退职手当の不支给,医疗保険及び年金の概要

このページに记载の规则名について

?非常勤职员任免等規則:「非常勤职员の任免?给与及び労働時間?休日?休暇に関する規則」の略

任免

■非常勤职员の名称 ()
 

非常勤职员の名称については,次のとおり。

客員教授,客員准教授,客員講師,Special Professor,Splendid Professor,非常勤講師,
非常勤医师,非常勤歯科医师,产业医,学校医,学校歯科医,学校薬剤师,スクールカウンセラー,
ティーチング?フェロー,クォリファイド?ティーチング?アシスタント,フェニックス?ティーチング?アシスタント,リサーチ?アシスタント,
事务补佐员,技术补佐员,技能补佐员,临时用务员,教务补佐员,クリニカル?スタッフ,ジュニアリサーチャー

ただし,これにより难い特殊な事情がある场合は,その职务内容にふさわしい名称にすることができる。

■採用 (,)
  採用は,业务の量及び内容により,非常勤职员の雇用が适当であると大学が判断した场合に行い,部局等において选考。
■雇用期间 ()
  ?原则として一事业年度内
?平成25年4月1日以降の新规採用者(事务补佐员,技术补佐员,技能补佐员,临时用务员及び教务补佐员に限る。)については,本学での雇用期间を通算5年以内としている。
 ただし,大学が必要と认めたときは,例外を设定。
?职名に応じて,雇用契约期间の限度あり(満70歳に达する日以后における最初の3月31日等)。
 ただし,大学が必要と认めたときは,例外を设定。
?の规定に基づき,期间の定めのない雇用契约への転换申込みがなされた者については,雇用期间の定めのない非常勤职员となる
■契约更新 ()
  ?原则として雇用契约を更新しない。
 ただし,大学が必要と认める场合は更新することがある。
?在职できる年齢の限度は,特に定めない。
■试用期间 ()
  新たに採用した非常勤职员の试用期间は,その採用の日から起算して2月间とし,その间その职务を良好な成绩で遂行したときに正规の雇用となる。
■配置换 ()
  业务の都合により,配置换を命じることがある。
■解雇 ()
  别に定める要件に该当する场合は,解雇を行うことがある。

给与

■基本给 ()
  基本给は本给であり,职名に応じて,常勤职员との均衡を考虑して算出した固定额(时间给)とする。
■诸手当 (~第27条)
 

别に定める要件を満たす场合,常勤职员に準じて次の手当を支给する。ただし,职种に応じて支给する手当が异なる。

(支给例)
通勤手当経済対策特别手当特殊勤务手当时间外勤务手当休日手当夜勤手当宿日直手当

■给与の支払い
  ○基本给及び诸手当の支给日 ()

给与の計算期間中の勤務時間数に,時間給額を乗じて得た額を,给与の支給日に支給する。
支给日は,翌月の21日。ただし,21日が大学の休日に当たる场合は,21日の直近の休日でない日

(例)
 ?21日が土曜日のときは,20日(金)
 ?21日が日曜日のときは,19日(金)
 ?21日が休日である月曜日のときは,18日(金)

给与等の口座振込 (各種手続きのページへ)

○法定控除 ()
法令に定めるもの及び労使協定により给与からの控除が認められたものについては,その額を给与から控除して払う。

※附属学校(东広岛,东云地区)の非常勤讲师について,「月额払」を适用。

■月额払
  一の年度の雇用期间における勤务予定时间数を単価で乗じた额を雇用期间の月数で除して得た额(1円未満切り上げ)を支给。ただし,支给时期は翌月払い。

服务?労働时间

服务规律

常勤职员と同様に,職員の服务规律については,誠実に勤務する義務,関係法令?上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 (~第25条)

労働时间?休日?休暇等

■所定労働时间及び休憩时间 ()
  ○基本
<所定労働时间>
  休憩时间を除き1週间当たり30时间を超えない范囲内
<始业?就业の时刻及び休憩时间>
 

个别に定める

(例)1週间に30时间勤务するパート职员
?始业?开始の时刻:8时30分~15时30分
?休憩時間:12時~13時 (1時間)

○その他例外的な定め
?業務上の必要がある場合,始業?終業の時刻及び休憩時間を个别に定めることがある。
?业务の都合上,必要がある场合,始业?终业の时刻及び休憩时间の繰り上げ又は繰り下げあり。
■休日 ()
 

基本的に常勤职员に準ずるが,業務の都合上,特別の形態により勤務する必要がある場合には,个别に定めることがある。

(基本的な形态)
?土曜日及び日曜日
?に规定する休日
?12月29日から翌年の1月3日までの日

■休日又は勤务日の振替 ()
  业务の都合上必要がある场合は,所定労働时间と所定労働时间以外の勤务の时间の合计が1日7时间45分及び1週间38时间45分を超えない范囲で命じることができる
■所定労働时间以外の勤务 ()
  业务の都合上必要がある场合(职员からの时间外労働を行うことの事前の申出により,大学が业务上の必要があると认めるときを含む。)に命じることがある。
■その他労働时间関係関係 (,)
  通常の勤务场所以外での勤务,灾害时の时间外労働,出退勤などについては,常勤职员に準じて取り扱う。
■休暇
 

○年次有给休暇

精勤に対する报偿的観点から,労働日についてその就労义务を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有给休暇

<付与日数>
 

1週间又は1年间の所定労働日数に応じて付与される。

?採用された年度
  採用后6月を越えて継続勤务する日に,を付与。
?引き続き翌年度以降も在职する场合
  2年度目以降,翌年度の4月1日に,を付与。
<繰り越し>
  取得しなかった残日数について,翌年度に限り繰り越し可能
<取得単位>
  1日又は半日を単位とし,最低取得単位は1时间(1日=平均所定労働时间)(年所定労働时间÷年労働日数)
ただし,1日の所定労働时间のすべてを勤务しないときは,「1日」として取得する。
<取得手続>
  やむを得ない场合を除き,职员が,あらかじめ希望する时季を指定した上で,所定の様式を用いて请求する。
ただし,取得目的は问わないが,业务の正常な运営に支障がある场合は,労働时间管理者などには时季変更権がある。
<取得义务化>
  一の年度につき,10日以上付与される职员に,付与日から1年以内に5日(1日又は半日を単位とするものに限る。)取得させなければならない。

○特别有给休暇

大学が定める特别の事由により,勤务しないことが相当であると认める场合に与える有给休暇

<休暇の名称>
 

(1)选挙休暇,(2)裁判等休暇,(3)被灾休暇,(4)灾害等による出勤困难时休暇,(5)灾害等による退勤时危険回避休暇,(6)母体保护休暇,(7)人间ドック休暇

(参考)

<付与期间>
  特别の事由ごとに定める。
<取得単位?取得手続>
  に準じる

○特别无给休暇

大学が定める特别の事由により,勤务しないことが相当であると认める场合に与える无给休暇

<休暇の名称>
 

(1)骨髄移植休暇,(2产前休暇,(3)产后休暇,(4)生理休暇,(5)妊妇健诊休暇,(6)妊妇の通勤缓和休暇,(7)业务による负伤等休暇,(8)子の看护等休暇,(9)介护休暇

(参考)

<付与期间>
  特别の事由ごとに定める。
<取得単位?取得手続>
  に準じる
次世代育成支援(広岛大学男女共同参画推进室贬笔)

次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら

休业

■育児休业?出生時育児休业?育児部分休业 ()

 

别に定める要件(※)をいずれも満たす场合,常勤职员に準じて取得することが可能。

(※)育児休业について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「育児休业期間終了後から6月を経過する日(当該日に子が1歳6か月に満たない場合は,子が1歳6か月に達する日)までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【(出生時)育児(部分)休业の概要及び関連する諸手続について】 

■介護休业?介護部分休业 ()

 

别に定める要件(※)をいずれも満たす场合,常勤职员に準じて取得することが可能。

(※)介護休业について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「介護休业を開始しようとする期間の初日を起算日として93日を経過する被から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【介護(部分)休业の概要及び関連する諸手続について】  

性の多様性に関する理念と対応ガイドラインに関係する教职员関係の诸规则等について

一部休暇又は休业等については,「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン」に基づき,パートナーシップを証明する書類を提出するこにより,配偶者がいる教職員と同様の取り扱いを行うこととしています。詳細は,リンクをご覧ください。

両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休业編)

就業規則(服务?労働时间)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら

就业规则(その他)

常勤职员の規則の準用

退职手当の不支给

非常勤职员には,退職手当は支給しません。 ()

医疗保険及び年金

别に定める要件に该当する场合,健康保険?厚生年金を适用します。


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