■教员の研修 | |
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教员は,その职责を遂行するために絶えず研究と修养に努めなければならず,大学の教育研究に支障のない限り,通常の勤务场所を离れて研修を行うことができる。 | |
■サバティカル研修 () | |
教员には,教育研究能力の向上のため,通常従事する职务の全部又は一部を一定期间免除し,その代替?支援措置を讲じた上で,国内外の教育研究机関等(本学を含む。)において,教育研究活动に専念する研修(サバティカル研修)の机会を与える。 | |
■一般职员の大学院修学研修 | |
一般职员には,大学运営の中核を担う能力を育成するため,通常従事する职务の一部を2年间免除し,大学が指定する大学院の课程において高度な専门知识の修得に専念する研修(大学院修学研修)などの机会を与える。 | |
■教諭等の研修(附属学校) | |
附属学校の初任の教员に対し,実践的指导力と使命感を养わせるとともに,幅広い知见を得させることを目的として初任者研修を,また,教諭としての経験年数が10年に达した者に対し,个々の能力?适性などに応じた研修を実施することにより,教科指导及び生徒指导などに関する指导力の向上を図ることを目的として10年経験者研修を実施する。 |
惩戒
職員が,ハラスメント又は個人情報の漏洩など大学の服務規律などの遵守すべき事項に違反した場合などは,惩戒に処することがあります。 ()
惩戒の種類
惩戒の種類は,惩戒解雇,諭旨解雇,惩戒休職(3月を超え6月以内),停職(11日以上3月以内),出勤停止(1日~10日以内),減給(労基法の制限内)及び戒告があります。 ()
惩戒の手続
大学教員に対する惩戒の手続については,試用期間中の者など一部の例外を除き,教育研究評議会の審査を経て行われます。
また,大学教員以外の職員に対する惩戒の手続については,試用期間中の者など一部の例外を除き,惩戒審査会の審査を経て行われます。
训告または厳重注意
惩戒に処する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要がある場合は,訓告又は厳重注意を行うことがあります。
自宅待机
職員の行為が,惩戒解雇,諭旨解雇,惩戒休職又は停職に該当する場合などにおいて,惩戒審査?調査に時間を要するなどのため,大学の惩戒処分の決定又は惩戒処分の効力が発生するまでの間,その職員を出勤させることが適当でないと認められるときは,一時的措置として,その職員に自宅待机を命じることがあります。 ()
损害赔偿
职员が,故意又は重大な过失により大学に损害を与えた场合は,その损害の全部又は一部を赔偿させることがあります。 ()
安全?卫生
職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び上司の指揮命令に従うとともに,大学が行う安全?卫生に関する措置に協力しなければなりません。 ()
労働时间の状况把握の义务化について
労働者の健康确保措置の実効性を确保する観点から,労働者の労働时间の状况(労働者がいかなる时
间帯にどの程度の时间,労务を提供し得る状态にあったか)を把握することが义务化されたことへの対応は次のとおりです。
1.一般职员,技术职员,病院医疗职员(诊疗支援部) | |||
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?「人事奥别产システム(就労管理机能)」により把握 | |||
2.大学教员 | |||
(1)専门业务型裁量労働制适用者 | |||
?「勤务状况自己申告书」により把握 | |||
(2)上记以外 | |||
?「出勤簿」,「休日?时间外労働等记録簿」等により把握 ※ 医師については,「Dr.JOY」により把握 |
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3.附属学校教员 | |||
?「出勤?退勤时刻记録簿」により把握 | |||
4.看护职员 | |||
?「ナーススケジューラー」により把握 | |||
5.上记以外の者 | |||
「人事奥别产システム(就労管理机能)」,「ナーススケジューラー」,「勤务状况自己申告书」,「勤务状况记録簿」,「出勤簿」,「実绩簿」,「休日?时间外労働记録簿」等による労働时间の状况を把握 ※ 医師については,「Dr.JOY」により把握 |
出张
業務上の必要がある場合は,職員は出张することができます。
出张の定義は次のとおりです。
- 出张
职员が,业务のため一时通常の勤务场所を离れて旅行すること。ただし,原则として职员が同一都道府県内を日帰り旅行する场合を除く。 - 研修出张
教员が,自らの研究と修养のために行う研修のため,一时通常の勤务场所を离れて旅行すること。 - 赴任
职员が,その採用に伴い旧勤务机関又は住所などから新勤务机関に旅行すること,又は在籍出向からの復帰などに伴い旧勤务机関から新勤务机関に旅行すること。
職員が出张し,又は赴任した場合には,その職員に対し,鉄道賃,日当及び宿泊料などの旅費が支給されます。
テレワーク
职员の柔软な働き方支援及び非常时にかかる业务継続(叠颁笔)の観点から,以下の4点を目的として,労働时间の全部又は一部について,自宅等で勤务することが可能です。
- 职员のワークライフバランスの充実(通勤,移动等に伴う时间の削减等)
- 仕事と家庭(育児?介护)の両立
- 时间の计画的配分による効率的な业务遂行
- 灾害等発生时に安全を确保した上での业务継続
福利?厚生
职员宿舎
职务の性质上,居住用の家屋を贷与することが适当である职员及びその职员の扶养亲族などを居住させるため,职员用宿舎を设置しています。
なお,职员用宿舎を贷与する者の选考は,别に定めるところにより,大学の事业の円滑な运営の必要に基づき,公平に行われます。
构内驻车场
職員は,大学の构内驻车场を利用することができます。
なお,构内驻车场を利用しようとする職員は,別に定める所定の手続により,許可を受けなければなりません。
灾害补偿
職員が業務上又は通勤途上において,負傷,疾病,障害又は死亡などの災害を受けた場合の灾害补偿,被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,及びの定めるところによるもののほか,その补偿内容が,の补偿内容に満たない部分の补偿を,大学独自で行うこととしています。
■退职手当の支給制限 | |
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惩戒解雇処分又は諭旨解雇処分(それぞれ,退職後に在職中の行為に関し惩戒解雇処分相当又は諭旨解雇処分相当に決定された場合を含む。)の場合 <惩戒解雇処分> 全部支給しない。(惩戒解雇処分相当は,全部支給しないことができきる。) <諭旨解雇処分> その者が占めていた职务内容及び责任,非违の内容及び程度等を勘定して,一部支给しないことができる。(諭旨解雇処分相当の场合も同様) |
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■退职手当の返還 | |
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退职手当の仮払いをした後,在職中の行為に関し惩戒解雇処分相当又は諭旨解雇処分相当に決定された場合 <惩戒解雇相当処分> 全部返还させることができる。 <諭旨解雇処分相当> その者が占めていた职务内容及び责任,非违の内容及び程度,生计の状况等を勘案して,一部返还させることができる。 ※ 退職者が死亡した場合の遺族及び相続人に対しても同様の措置を行う |
定年延长及び选択定年制导入に伴う取扱い
定年延长及び选択定年制の导入に伴い,それらを选択した大学教员については,次のとおり取り扱います。
- 定年延長期間(64歳年度以降)に退職した大学教員については,63歳年度末に退職したものとみなして計算した退职手当を,退職後に支給する。
なお,他の国立大学法人等から64歳年度以降に採用する场合でも,本学で通算し,同様に支给する。 - 定年延長期間において,惩戒解雇,諭旨解雇及び停職処分となった場合は,退职手当の支給制限等を行う。
- 定年延長期間における休職の期間は,刑事休職の場合を除き,退职手当上の勤続期間(63歳年度末までの勤続期間)から除算しない。
定年年齢の段阶的な65歳への引上げに伴い,大学教员以外の职员については,次のとおり取り扱います。
- 60歳以後定年前に退職した職員が不利にならないよう,退职手当の基本給は,当分の間,退職自由を「定年退職」として算定する。
- 本給月額の最高額を考慮して退职手当の支給額を算定する「ピーク時特例」が適用される。
月给制から年俸制に切り替えた大学教员の取扱い
大学教員のうち,月給制から年俸制導入促進費対象给与規則適用の年俸制へ切り替えた者については,切替日の前日で自己都合退職したものとして計算した退职手当を退職後に支給します。