このページは,「退职手当」について,その额と手続について掲载しています。
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■退职手当の支给手続
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退职手当の额
退职手当は,职员が退职又は死亡により退职した场合に支给されます。
ただし,引き続いて,职员退职手当规则上通算される机関の职员(他の国立大学法人の职员など)となる场合には,支给されません。
退职手当の额は,次の算式により計算されます。

职员退职手当规则が改正されたことに伴う経过措置が设けられているため,実际の退职手当额には多少の増减があります。
◎経过措置の详细については,以下を参照してください。
※ 実際に支給される額は,退職手当額から所得税等が控除された額となります。
基本给月额
基本给月额とは,退職の日における本給月額(本給表の額)と本給の調整額(大学院担当手当,病院の窓口業務手当等)及び教職調整額との合計額です。
定年年齢の段阶的な65歳への引上げに伴う给与についてはこちら。
定年延长の详细は。(构成员限定「いろは」)
※定年前早期退职者に対する退职手当に係る特例措置
定年から15年減じた年齢以上(例えば定年が 60歳であれば45歳以上)で,かつ,勤続期間が20年以上である方が,定年に達する日から6ヶ月前までに,早期退職,業務上の死亡?傷病,整理により退職する場合には,次のような特例基本给月额を基にして計算されますが,定年延長の実施に伴い,当分の間は,この特例措置は,6ヶ月を0月と読替え,かつ定年引上げ前の定年から15年を減じた年齢から,定年引上げ前の定年までの15年間に限ります。
特例基本给月额=(退職日の基本给月额)×{1 +(0.03※ × 定年年齢までの残年齢数)}
※定年年齢までの残年齢数が1である者については,2%の割増の适用となりますが,当分の间は,3%の割増が适用されます。
※定年延长実施に伴う退职手当に係る特例措置(ピーク时特例)
● 60歳以後定年前に退職した職員が不利にならないよう,退職手当の基本額は,当分の間,退職事由を「定年退職」として算定します。
●本给月额の7割措置や役职定年による役降りに伴い,本给月额が减额される场合,减额前の本给月额の最高额を考虑して退职手当の支给额を算定する「ピーク时特例」が适用されます。
退职手当の基本额?
=減額前の本給月額(A)×減額日前日までの勤続期間に応じた支給率(ロ) × 調整率?
+ 退職日の本給月額(B) × (退職日までの勤続期間に応じた支給率(イ)?
- 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率(ロ)) × 調整率

支给割合
支给割合は,勤続年数?退職理由に応じて定められています。
- 勤続年数の计算は,公务员等として就职した日の属する月から退职した日の属する月までの计算によりますが,この间に休职等期间(休职,大学院修学休业,育児休业等の期间)がある场合は,月の初日から末日まで休职等している月数の2分の1(子が1歳に达した日の属する月までの育児休业期间については3分の1)が勤続年数から除算されます。
- 算出した勤続年数に1年未満の端数がある场合には,その端数は切り捨てられます。
退职手当の调整额
退职手当の调整额は,対象となる在職期間(平成8年4月1日以降の期間)の各月ごとに,本人が属していた職員の区分(主に職務の級に応じて定められたもの)に応じて定められた調整月額のうち,その額の多いものから60月分(5年分)の調整月額を合計した額となります。
○ 勤続期間が短い場合,退职手当の调整额は減額されます。
- 勤続4年以下の退職者及び勤続10年以上24 年以下の自己都合退職者は2分の1の額
- 勤続9年以下の自己都合退职者及び自己の非违による退职者は不支给
○ 休職等期間については,退职手当の调整额の算定対象期間から除算されます。
- 大学院修学休业期间は全期间,子が1歳に达した日の属する月までの育児休业期间は3分の1,その他の休职等期间は2分の1を算定対象期间から除算?
&苍产蝉辫;(退职日の1ヶ月前までに「人事给与システムあろは」で退职手続き )
①~④について,「人事给与システムあろは」で退职手続き后印刷し,所属部局の人事担当に提出してください。※霞地区の方は,下の手続様式から,印刷して提出してください。
退职予定者 |
①退职所得の受给に関する申告书 ②銀行口座振込依頼書 兼 業者登録依頼書 ③退职后の再就职について ④退职手当见込额支払确认书 の提出 |
↓
(退职1月以内)
福利厚生グループ福利厚生担当 |
○「退职手当见込额」の支払 ※入金のおおむね1週前に「退职手当见込额通知書」を退職者本人へ発想 |
↓
(退职后1年経过时)
退职手当の额の確定 |
退职手当见込额について
退職にあたって支給される退職手当は,本来であれば退職後1年経過時に確定額をお支払いするところですが,退職後の生活の便宜等を図るため,「退职手当见込额支払確認書」の提出をもって,退職の日からおおむね1月以内に見込額をお支払いします。
そして,退职后1年経过时にの规定に基づいて退职手当额が确定することになります。
なお,退职の日から起算して1年以内に,在职中における行為により退职手当额を减额等する事由が発生した场合は,から第15条の4までの規定により,原則として退职手当见込额の全部又は一部を広島大学に返還していただくことになります。
(参考)
常勤职员の就业规则(その他)→退職手当→退职手当の支给制限及び返还について
【补足説明】
広岛大学における退职手当は,まず见込额により仮払いし,退职后1年経过时に额が确定して债権が発生するものであり,この1年间を退职手当の功労报偿的性格を踏まえた「功労の评価期间」としています。
したがって,退职后1年以内に,在职中における行為が功労を抹消ないし减杀し,退职手当额を减额等する必要があると认められた场合には,その减额等した债権额と支払済みの见込额との差额を民法第703条の规定を法的根拠として返还していただくという制度になっています。
なお,见込额のお支払后长期间経ってから返还を求めることは,かつて职员であった方の生活を胁かし,不安定にする恐れもあるため,「功労の评価期间」(退职手当额が确定するまでの期间)については,合理的な范囲内として「退职の日から起算して1年以内」に设定しております。
问い合わせ先
财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
罢贰尝:082-424-6029
内 線: 東広島6029
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。