このページでは,「兼业」に関する制度の詳細と手続について掲載しています。
【コンテンツ一覧】
【规则等に関连する表记】
- 规则…「」を示します。
- 取扱要領…「兼业の取扱要領」を示します。
【兼业の手引き?取扱要領】
【手続様式について】
「いろは」内の「」に掲载しています。
また,兼业先を対象にした説明(流れ図含む),兼业依頼に関する様式,規則等(PDF)については,公式ウェブサイトの「兼业依頼」のページに掲载しています。
【関连リンク】
■「兼业」(常勤职员の就业规则(服務?労働時間)のページへ)
兼业の定义
兼业とは
职员が报酬の有无にかかわらず,継続的,定期的又は一时的に広岛大学の业务(本务)以外の业务を行うことです。
职员は,事前に学长の许可を受けた场合でなければ,他の业务に従事し,又は自ら営利公司を営むことはできません。(第33条)
兼业の審査基準
兼业は,原則として,職員と兼业先との間に特別な利害関係がなく(親族が経営に関与していない,物品購入契約関係がないなど),職務に支障がないと大学が認める場合に限り許可することしています。(規則第2条)
不许可?许可となる职の范囲
■原则不许可 | ||
営利企業の役员等兼业 (規則第4条第1項) | ||
(例外) | 技术移転事业者の役员等(监査役及び社外取缔役を除く)を兼ねるとき | |
研究成果活用公司の役员等(监査役及び社外取缔役を除く)を兼ねるとき | ||
株式会社の监査役又は社外取缔役を兼ねるとき | ||
学长が本学の产学连携の推进又は教育研究に必要と认める営利公司の役员等を兼ねるとき。 | ||
営利企業の役员等以外の兼业(規則第4条の2) | ||
(例外) | 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねるとき (※1) | |
自営の兼业(規則第5条) | ||
(例外) | 客観的に営利を主目的とする事业でないと判断されるとき | |
■许可 | ||
営利企業以外の団体(医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園等)の兼业 (規則第6条) (※2) |
||
教育に関する兼业(規則第7条)(国立大学法人,公立大学法人,専修学校等の職) | ||
国等の行政機関及び独立行政法人の兼业(規則第8条) | ||
弁護士の兼业(規則第8条の2) 法学部,社会科学研究科法政システム専攻又は法务研究科の授业を担当している者 |
(※1) 営利企業の事業に直接関与しない職とは (兼业の取扱要領(以下取扱要領)第21)
- 诊疗所等の医师,歯科医师又はカウンセラー
- 専门分野に関する技术指导又は助言等を行う职
- 教育施设,研修所及び研修会等又は文化讲座等の讲师
- その他営利公司の事业に直接関与しないことが明らかであると认められる职
(※2) 営利企業以外の団体の兼业 (取扱要領第27)
以下の1.~3.は原则许可しない。
- 法人及び法人格を有しない団体の会长,理事长,理事,监事,顾问,评议员,病院长,学校(园)长その他职责が重大な职
ただし,無報酬の場合,又は国際交流や産学連携を目的とした団体や学術研究上有益な団体などの兼业については,許可できる。 - 大学等の入学试験の準备を目的として设置?开讲されている予备校又はこれに类する教室,塾,讲座等の讲师
- 国又は地方公共団体等に附置された教育関係机関又は施设の长
兼业手続の対象職員
- 常勤职员
大学の许可が必要 (第33条第1项,第34条第1项,第23条第1项) - フルタイム勤务の契约职员
许可の権限を所属部局等の长に委任(営利企業の兼业を除く)
→ 所属部局等の長で回答 (第22条第1项,规则第2条第2项) - 役员
大学の許可が必要(非常勤の役员を除く。) (第6条)
※パートタイム勤務の契約職員及び非常勤职员の兼业について
パートタイム勤務の契約職員及び非常勤职员には,兼业規則が適用されません。
よって,兼业を行う際の手続き等は要しませんが, 兼业規則の許可基準を参考にしていただき,
本学の名誉を损なうおそれがある职,本学の职务遂行に支障が生じるおそれがある职を
兼ねることはできません。
(第22条第2项,第21条)
兼业先 |
●「兼业依頼?許可申請書」の送付 ※兼业先への説明(手続の流れ含む),兼业依頼?許可申請書の様式等については,広島大学公式ウェブサイトの「兼业依頼」のページに掲载しています。 |
↓
职员(依頼予定者) |
●「兼业依頼?許可申請書」の署名?押印 ※依頼内容に不明な点がある場合は,兼业先にご確認ください。 ※部局に「兼业依頼?許可申請書」が到着した場合は,部局等の担当グループから当該職員に署名?押印を依頼します。 |
↓
部局等 |
●「兼业依頼?許可申請書」の部局等内決裁 申请内容,従事时间数を确认の上,部局等内で决裁を行います。 |
↓
福利厚生グループ服务担当 |
●「兼业依頼?許可申請書」の決裁 申请内容を确认の上,决裁を行います。 ●(決裁後)「兼业依頼?許可申請書」の写しの部局等への送付 ※兼业先からの依頼時に「あて先を明記した返信用封筒」が同封されている場合は,兼业先へ回答書を送付します。 |
↓
职员(依頼予定者) |
●兼业に従事 |
兼业手続上の注意点
- 事前の手続が必要
大学が定める所定の様式により,事前に届出を行い,许可を得なければならなりません。
兼业開始予定日の1ヶ月前を目安に手続を行ってください!! - 遡っての许可はできません。
- 许可ありきの申请手続は认められません!
また,日付及び许可期间等についても次のとおりとしています。
- 委嘱日
业先が指定した日(先方の依頼状又は委嘱状の年月日)であり,许可日ではありません。 - 许可日
広岛大学长の决裁日となります。 - 许可する期间
原则として2年以内(规则第10条)
ただし,任期の定めが記載された法令,条例,規約又は寄附行為等の写しがある場合はその期間 とします。(取扱要領第19第2項) - 兼业従事時間の制限
1週間当たりの延べ兼业従事時間数(短期兼业及び無報酬の兼业を除く。)の上限は,原則15時間とします。(規則第12条)
ただし,大学が必要と认めるときは,これを超えて许可することができます。
定义
1月を超える任期がないこと |
かつ
1日限りのとき |
又は
2日以上6日以内で,総従事时间数が15时间未満のとき ※ただし,あらかじめ従事する日が定まっていることが必要 ( 例 12/16,1/7,2/3 1日当たり 各3時間など ) |
→大学の许可は要しない,部局等への届出のみの手続となります。(规则第9条,取扱要领第27)
短期間の兼业の届出方法
(流れ)&苍产蝉辫;
兼业先 |
●「兼业依頼?許可申請書」(兼业先の任意の様式でも可)の送付 |
↓
职员(依頼予定者) |
●「兼业依頼?許可申請書」の署名 ※依頼内容に不明な点がある場合は,兼业先にご確認ください。 ※部局に「兼业依頼?許可申請書」が到着した場合は,部局等の担当グループから当該職員に署名?押印を依頼します。 |
↓
部局等 |
●「兼业依頼?許可申請書」の確認 申请内容,従事时间数を确认します。 |
↓
(以下は,必要に応じて処理)
◆兼业先が回答を必要とする場合 |
<部局长等名の回答が必要な场合> ●「回答書」の作成?送付 (部局等担当グループ→兼业先) &濒迟;学长名の回答が必要な场合&驳迟; ●「兼业依頼?許可申請書」の送付 (部局等担当グループ→福利厚生グループ服务担当) ●「回答書」作成?の送付 (福利厚生グループ服务担当→兼业先) ※兼业先からの依頼時に「あて先を明記した返信用封筒」が同封されていること |
届出にあたっては,「兼业依頼?許可申請書」,兼业先任意の様式に职员(依頼予定者)の自署又は確認印を押印したもの,依頼文書がない場合は「短期兼业届出書(別記様式第13号)」()のいずれかにより行ってください。(取扱要领第28)
定义
(1)次のいずれかに该当する业务
|
かつ
(2)无报酬 |
かつ
(3) 学長又は部局等の長に対して要請を受けたものであって,当該業務に本務として従 事することに相当の理由があると认められるもの |
→本务として所定労働时间内に従事することができます。(取扱要领第29)
職務付加兼业の届出方法
事前に配属又は所属の部局等の长に,届け出が必要です。
届出は,原则として,依頼元からの依頼文书(任意の様式)に当该职员の自署したものにより配属又は所属の部局等の长に行います。
依頼文书がない场合は,职务付加届出书(别记様式第16号)により手続きしてください。
管理职手当の支给を受けている职员(第24条适用者)の取り扱いは次のとおりです。
|
職務付加兼业 |
職務付加兼业以外 |
职员(※1)の所定労働时间内 | 可 | 不可(※2) |
职员の所定労働时间以外 | 可 | 可 |
(※1)ここでいう「职员」とは当该管理职员が管理している职员のこと
(※2)大学が特に認めるときは,1週間当たりの延べ兼业従事時間数がおおむね5時間を超えない範囲内で許可できる。
役员等兼业
営利企業の役员等兼业は,原則として許可しませんが,次に該当する場合は,営利企業役员等兼业審査会の意見を聴取した上で,学長が許可します。
- 技術移転事業者の役员等(监査役及び社外取缔役を除く。)を兼ねるとき。 (取扱要领第3~第7)
民間企業等に当該教员等の研究成果を譲渡もしくは実際に使えるような権利を設定するなどして移転し,活用してもらうことを約束して,役员に就任する。 - 研究成果活用企業の役员等(监査役及び社外取缔役を除く。)を兼ねるとき (取扱要领第8~第12)
教员等の研究成果(※)を活用することを目的として自ら企業,団体等を設立し,役员に就任する。
(※)研究成果とは,自らが発明?考案したもののうち,「特许権,実用新案権等として権利化されているもの」又は「论文,学会等で発表されたもの」 - 株式会社の监査役又は社外取缔役を兼ねるとき。 (取扱要领第13~第16)
- 学长が本学の产学连携の推进又は教育研究に必要と认める営利公司の役员等を兼ねるとき。 (取扱要领第17~第20)
役员等兼业手続
新规?継続の别なく事前の手続が必要となります。
新规の场合
役员等兼业の依頼を受けようとする場合は,速やかに部局等の担当グループにご連絡(意思表示)をしてください。福利厚生グループ服务担当から詳しい手続きについて連絡します。
※申请书类の準备や営利企業役员等兼业審査会への付議のため许可するまでに2ヶ月程度かかる场合もあります。
継続の场合
任期终了后も継続する场合は,必ず事前に手続が必要となります。
兼业状況報告書の提出
翌年度の4月末日までに兼业の状況について,により报告しなければなりません。(取扱要领第6,第11,第15及び第19)
- 技術移転事業者の役员等の兼业→技術移転兼业状況報告書(別記様式第3号)
- 研究成果活用企業の役员等の兼业→研究成果活用兼业状況報告書(別記様式第6号)
- 株式会社の监査役又は社外取缔役の兼业→監査役等(监査役又は社外取缔役)兼业状況報告書(別記様式第9号)
- 学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める営利企業の役员等の兼业→学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める役员等兼业状況報告書(別記様式第12号)
兼业時の労働時間管理
- 兼业に従事する時間(往復に要する時間を含む)は,原則として大学の労働時間には含みません。
ただし,大学が許可した場合は,大学の労働時間を割いて兼业に従事することができます。
なお,この労働时间を割いた部分については,给与は减额されます。(规则第11条) - 兼业は本務ではない(事前に許可又は届出のうえ,所定労働時間「外」に従事できる)ため,兼业にのみ従事する日?時間を「出張」や「研修出張」とすること はできません。
- 「職務付加兼业」については所定労働時間内に本務として従事することができます。
所定労働時間内に兼业を行う場合の労働時間の割振について
- 専门业务型裁量労働制の适用を受けない教员
→「変形労働时间制割振簿」の作成が必要なので,部局等の担当グループにご相谈ください。 - 専门业务型裁量労働制の适用を受ける教员
→短时间でも「本务」に従事した日であれば労働时间等の割振は不要です。 - 教员以外の职员
→原則,所定労働時間内における兼业(職務付加兼业を除く)は不可です。
兼业の許可内容等の変更
既に許可を受けている兼业の内容を変更する場合,当該兼业の変更後の内容について新たに许可を受けなければならなりません。
ただし,軽微な変更(※)については,「兼业変更届」(別記様式第14号)() を大学に届け出ることで代えることができます。(取扱要領第32)
(なお,兼业先への学長の回答が必要な場合は,部局等の決裁書類の写しが必要)
【軽微な変更とは】
- 中止になった场合
- 任期中に兼业が終了する場合
(開始日の変更や期間の延長の場合は,変更届ではなく再度兼业手続きを行ってください。) - 従事形态の変更(回数,时间数,曜日の変更など)
- 报酬有りが无しに変更された场合,报酬额の変更,报酬単位の変更
ただし,無報酬で許可を受けたもので,謝金が支給されることになった場合は,変更届ではなく再度兼业の手続きを行ってください。 - 旅费支给の有无の変更
- 従事场所の変更
?
【注意事项】
たとえ一日であっても许可期间を长くする场合は,軽微な変更とはみなせません。
【退职时には】
ご自身で各々の兼业先へ本学を退職する旨をご連絡ください。
问い合わせ先
财务?総务室人事部福利厚生グループ 服务担当
罢贰尝:082-424-6024
内线:东広岛6024
贰-m补颈濒:fukumu-fukumu@
※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。