このページは,単身赴任手当についての情报を掲载しています。
【コンテンツ一覧】
■主な支给要件の解説
■支给方法
概要?支给対象者
単身赴任手当は,勤务箇所を异にする异动若しくは勤务箇所の移転又は採用(大学が特に认めた者に限る。)に伴い転居し,やむを得ない事情により同居していた配偶者と别居し,単身で生活することを常况とし,当该异动等の直前の住居と当该移动等の直后に在勤する勤务箇所との距离制限を満たす职员及びこれとの権衡上必要があると认めた职员に支给されます。
<例>&苍产蝉辫;
配偶者と同居(东京) |
↓
発令に伴い异动(採用) |
↓ |
↓ |
职员(东広岛) |
配偶者(东京) |
採用(大学が特に认めた者)
次に掲げる机関の职员(常勤の者に限る。)から引き続き採用された者(退职手当を算出する上で,当该机関の勤続期间を本学职员としての勤続期间に通算されることとなるものに限る。)。
- 国
- 特定独立行政法人
- 地方公共団体
- 一般地方独立行政法人,特定地方独立行政法人
- 国家公务员退职手当法第7条の2第1项に规定する公库等(国立大学法人など)
やむを得ない事情
次の「やむを得ない事情」により配偶者と别居したことが必要です。
- 配偶者が疾病等により介護を要する父母又は同居若しくは别居の親族を介護すること。(别居の親族を介護する場合は,主として介護する場合に限る。)
- 配偶者が学校その他の教育施设に在学する同居の子を养育すること。
- 配偶者が引き続き就业すること,又は学校等に在学していること。
- 配偶者が职员又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当该住宅に居住すること。
- 配偶者が职员又は配偶者の所有に係る住宅(职员がかつて在勤していた勤务箇所の通勤圏内に所在する住宅又は职员が当该勤务箇所に在勤していた间に居住していた住宅で通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当该住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当该住宅を管理する者がいない场合に限る。
(※) 通勤圏内とは,当該勤務箇所から住宅までの通勤距離が60㎞未満の範囲をいう。以下同じ。) - 配偶者が特定の医疗机関等において,治疗を受けている同居の子(学校等に在学している子を除く。)を养育すること。
- 配偶者が特定の医疗机関等において疾病等の治疗等を受けていること。
- 配偶者が职员と同居できないと认められる前述に类する事情。
権衡上必要があると认めた职员(権衡職員)
- 配偶者のない職員で,子が学校その他の教育施設に在学することにより,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と「别居」した職員で「単身」及び「距离制限」を満たす職員
(※)「満18歳に达する日」とは満18歳の诞生日の前日をいいます。) - 満15歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子と同居している职员で,「単身」以外の支给要件を満たす职员
(※)「満15歳に达する日」とは満15歳の诞生日の前日をいいます。) - 异动时に配偶者を帯同してきたが,异动の日から3年以内に,配偶者が次の事情により旧勤务地住宅(职员がかつて在勤していた勤务箇所の通勤圏内に所在する住宅又は职员が当该官署に在勤していた间に居住していた住宅で通勤圏内に所在しないものに限る。)に転居することとなった职员で「単身」及び「距离制限」を満たす職員
配偶者の别居の事情
- 配偶者が疾病等により介护を要する父母を主として介护すること。
- 配偶者が特定の医疗机関等において,治疗を受けている同居の子(学校等に在学している子を除く。)を养育すること。
- 配偶者が特定の医疗机関等において疾病等の治疗等を受けていること。
- 配偶者が学校等に在学していること。
- 配偶者が职员又は配偶者の所有に係る住宅(职员がかつて在勤していた勤务箇所の通勤圏内に所在する住宅又は职员が当该勤务箇所に在勤していた间に居住していた住宅で通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当该住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当该住宅を管理する者がいない场合に限る。
- 育児休业した配偶者が职务に復帰すること。
<例>
配偶者と同居(东京) |
↓
発令に伴い异动(採用) |
帯同赴任
↓
同居(东広岛) |
↓
赴任から3年以内 |
↓ |
↓ |
配偶者(东京) |
职员(东広岛) |
<例>
<
职员の住居と配偶者の住居との交通距离(※)に応じて,次の表に掲げる额となります。
※ | 交通距离は,最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路を徒歩及び交通机関(航空机を除く。)により算出した総距离数とします。ただし,最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路及び方法の一部が,别に定める航空机による経路(例:那覇空港~鹿児岛空港,隠岐空港~出云空港など)のいずれかに该当する场合の交通距离は,200㎞を加算した距离とします。 |
交通距离 |
支给额 |
距离の目安となる |
60办尘以上100办尘未満 |
30,000円 |
岩国,福山 |
100办尘以上300办尘未満 |
38,000円 |
松江,米子,冈山 |
300办尘以上500办尘未満 |
46,000円 |
大阪,京都 |
500办尘以上700办尘未満 |
54,000円 |
宫崎,静冈 |
700办尘以上900办尘未満 |
62,000円 |
东京,横浜 |
900办尘以上1,100办尘未満 |
70,000円 |
千叶 |
1,100办尘以上1,300办尘未満 |
76,000円 |
仙台 |
1,300办尘以上1,500办尘未満 |
82,000円 |
盛冈 |
1,500办尘以上 |
88,000円 |
札幌,青森 |
(※)各都市名は,当该都市から东広岛市に単身赴任してきた场合の目安です。
支给方法
事実の発生 |
↓
単身赴任届 |
↓
認定(確認及び支给额の確定) |
↓
支给 |
↓
単身の现况确认 |
届出の提出
次に该当する场合は,「単身赴任届」を提出してください。
- 新たに支给要件が生じた場合
- 本人又は配偶者が転居した场合
- 配偶者と离婚,配偶者が死亡した场合
- 配偶者等と同居することとなった场合
- その他単身赴任に係る状况に変更があった场合
届出の様式と记入例
- 単身赴任届の记入上の注意事项については,同届の里面に记载されていますのでよく确认してください。
- 提出年月日,事実発生年月日は,必ず记入してください。
- 権衡职员のうち,子の年齢要件を満たさなくなった场合の届出は,必要ありません。
(財務?総務室福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))で,子の年齢要件を満たさなくなった時点で,状況等を確認し,支给要件喪失の処理を行います。)
- 【様式】単身赴任届(238.45 KB)
- 単身赴任届_0.doc(609 KB)
- 【記入例】①勤務箇所の異動により新たに単身赴任となった場合(144.67 KB)
- 【記入例】②国等からの採用により新たに単身赴任となった場合(144.41 KB)
- 【記入例】③国等からの採用で,既に国等の機関で単身赴任であった者が 本学においても単身赴任であった場合(146.51 KB)
新たに支给要件が生じた場合
他の国立大学法人等で単身赴任手当を受给されていて,本学に採用された方についても,次により提出愿います。
- 职员及び配偶者の住民票(写)(続柄の明记された世帯全员の写し)
- やむを得ない事情に応じた书类
やむを得ない事情 |
提出书类 |
父母または亲族の介护 | 医师の诊断书 |
在学する子の养育 | 在学証明书 (义务教育诸学校に在学する子の场合は,添付する必要はありません。) |
配偶者の就业 | 在职証明书又は健康保険証(写) |
配偶者の在学 | 在学証明书 |
自宅の管理 | 登记簿誊本(写),登记済証明书(写)又は登记済証(写)のいずれか (自宅の表示,所有権のわかる部分をコピーしてください。) |
配偶者又は子が特定の医疗机関の治疗等を受けている场合 | 医师の诊断书 |
その他 | 个别に対応しますので,财务?総务室福利厚生グループ(福利厚生担当(诸手当関係))へ连络してください。 |
本人又は配偶者が転居した场合
- 転居后の职员又は配偶者の住民票(写)(続柄の明记された世帯全员の写し)
配偶者と离婚,配偶者が死亡した场合
- 配偶者と离婚??????戸籍誊本(写)
- 配偶者が死亡??????戸籍誊本(写)又は死亡诊断书
配偶者等と同居することとなった场合
- 同居后の职员の住民票(写)(続柄の明记された世帯全员の写し)
その他,単身赴任に係る状况に変更があった场合
- 个别に対応しますので,担当へ连络してください。
支给要件が生じた場合又は支给额を変更(増額)すべき事実が生じた場合
事実発生の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
支给要件を変更(減額)すべき事実が生じた場合
事実発生の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给额が変更されます。
支给要件を喪失した場合
事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支给されます。
支给额の変更または支给要件の?喪失により手当額の返納が発生する場合
过払いの手当额については,认定后直近の给与から返纳していただくことになります。
なお,事実発生日が2月以上遡る场合は,过払いの手当额を给与から控除されることに対する同意书(以下の様式)を提出してください。
注意
<担当からのお愿い>&苍产蝉辫;
诸手当は届出が遅くなると职员自身が不利になります。どんなことでもかまいません。
财务?総务室福利厚生グループ(福利厚生担当(诸手当関係))にご相谈ください。
问い合わせ先
财务?総务室福利厚生グループ 福利厚生担当
电话:082-424-6029(ダイヤルイン)
内线:东広岛5025,6025
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。