麻豆AV

财形贮蓄

财形贮蓄とは

财形贮蓄は,「勤労者財産形成促進制度」に基づき,事業主が勤労者の財産づくりを援助する制度です。
财产形成贮蓄制度は,広岛大学と协定を取り交わした金融机関のみと契约することができ,积立金は毎月の给与及び赏与から自动的に天引されます。

财形贮蓄には「一般财形贮蓄」,「财形年金贮蓄」,「财形住宅贮蓄」の3种类があります。
本学では,一人で3种类の契约を结ぶことは可能ですが,1种类の贮蓄に复数の金融机関との契约を结ぶことはできません。
また,解约,払出し及び変更等をする场合は,必要书类を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出愿います。 (金融机関に直接提出しないでください。)

【共済組合等の財形持家融資制度を利用する場合,財形持家融資の額が财形贮蓄の残高を基に算出されているため,财形贮蓄の払出しにおいては注意が必要です。払出しの際には,人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)にご連絡ください。】

解约する场合は给与からの天引きを止める必要があるため,解约を希望する月の前月末までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に解约请求书等を提出愿います。
(金融机関の窓口で直接手続きを行わないでください。)

金融机関一覧

金融机関名

问い合わせ先名称

问い合わせ先电话番号

(株)みずほ银行 ?広岛支店 みずほ银行 ?広岛支店 082-247-7111
(株)叁菱鲍贵闯银行 広岛中央支店 (株)叁菱鲍贵闯银行 ?広岛中央支店 082-248-0111
安芸西条邮便局 安芸西条邮便局 082-422-2900
(株)もみじ银行 西条南支店 もみじ银行 西条南支店 082-422-2185
(株)広岛银行 西条支店 広岛银行 西条支店 082-422-2151
中国労働金库 西条支店 中国労働金库 西条支店 082-422-6655
(株)みずほ银行(金融债) 财形オフィス 03-6418-7572
叁菱鲍贵闯信託银行(株)広岛支店 叁菱鲍贵闯信託银行 财形事务センター 03-5411-6280
叁井住友信託银行(株)広岛支店
(旧 中央三井信託銀行) ※2
叁井住友信託银行 品川事务センター 财形グループ 03-5435-3341
叁井住友信託银行(株) 広岛中央支店
(旧 住友信託銀行) ※2
叁井住友信託银行 法人事务センター 06-6833-4751
みずほ信託银行(株) 広岛支店 ※1 みずほ信託銀行 财形オフィス 03-5774-3515
野村证券(株) 広岛支店 ※3 野村ビジネスサービス 财形事务センター 0120-148-604
厂惭叠颁日兴証券(株) 広岛支店 ※3 厂惭叠颁日兴証券 财形担当 0120-250-221
みずほ証券(株) 広岛支店 みずほ証券ビジネスサービス株式会社 事务代行叁部 制度商品课 03-5677-3680
大和証券(株) 広岛支店 ※4 大和証券 ビジネスサービスセンター 制度事务部 0120-474-047
冈叁証券(株) 広岛支店 冈叁証券 広岛支店 082-241-9511
第一生命保険(株) 第一生命保険株式会社 财形课 0120-998-665
住友生命保険相互会社 広岛支社 住友生命保険相互会社 収纳サービス室 财形グループ 06-6937-1170
朝日生命保険相互会社 広岛支社 朝日生命保険相互会社 公司保険ユニット 公司年金?财形チーム 0120-330-323
日本生命保険相互会社 広岛支社 日本生命保険相互会社 财形管理课 0120-981-818
明治安田生命保険相互会社 広岛支社 明治安田生命相互会社 広岛支社 082-568-6162
※1 平成24年4月1日以降,「みずほ信託银行」は新规申込が停止となりました。
※2
 
平成24年4月1日,「中央叁井信託银行」と「住友信託银行」が合併し「叁井住友信託银行」となりました。
合併に伴う支店等の変更はありません。
※3 平成28年4月以降,「野村证券」及び「厂惭叠颁日兴証券」は新规申込が停止となりました
※4 平成28年8月以降,「大和証券」は新规申込が停止となりました。

一般财形贮蓄について

车に旅行に结婚に,あれこれ使える「一般财形贮蓄」

何に使うか贮蓄の目的は限定していません。
贮蓄を始めて1年たてば,いつでも好きなときに払い出せます。
一般の预贮金と同じく利子に20.315%の源泉分离课税がかかります。

■加入资格
  本学职员(文部科学省共済组合员に限る)
■积立
  定时积立金 毎月の给与からの控除による一定额
  临时积立金 6月及び12月の业绩手当からの控除による一定额
  积立方法 1.定时积立のみ
2.定时积立と临时积立の併用
  积立金额 1,000円の整数倍
■申し込み
  新規加入?积立金额変更ともに年2回(5月及び11月)
→别途通知します。
■非课税限度额
  なし(利子に20.315%の源泉分离课税)
■一部払出?解约手続き
 
<一部払出>
  贮蓄解约?払出请求书を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。
<解约>
  贮蓄解约?払出请求书と契约証を,解约を希望する月の前月末までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。
(解约を希望する月に解约请求书が提出された场合,その月の给与の天引を止めることができず,希望日に解约することができなくなります。)
※注意事项
  请求书等は必ず人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。
金融机関の窓口で直接手続きを行わないようにお愿いします。
なお,解約及び払出し手続きの詳細は福利厚生担当にお问い合わせください。

财形年金贮蓄について

?老后の备えに,利子非课税「财形年金贮蓄」

60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的として,5年以上の期間,定期的に積み立てる貯蓄です。利子にかかる税金は,預金型は元利合計550万円まで,保険型は払込合計385万円まで非課税となります (注1)。

ただし,年金受取以外で払い出すと「目的外解约」扱いとなり,过去5年间に生じた利子に20.315%の源泉分离课税がかかります。(目的外解约时の残高によっては,一时所得となるため,确定申告の必要がある场合もあります。)

(注1)财形住宅贮蓄加入者は,財形住宅の非課税限度額との合計が上記の限度額まで。

(例:保険型财形年金の非课税限度额を385万円とした场合
 ????财形住宅で适用できる非课税限度额は165万円までです。)

■加入资格
  55歳未満の本学职员(文部科学省共済组合员に限る)
■积立
  定时积立金 毎月の给与からの控除による一定额
  临时积立金 6月及び12月の业绩手当からの控除による一定额
  积立方法 1.定时积立のみ
2.定时积立と临时积立の併用
  积立金额 1,000円の整数倍
■申し込み
  新規加入?积立金额変更ともに年2回(5月及び11月)
→别途通知します。
■非课税限度额
 

财形住宅贮蓄と併せて,元本550万円までから生じる利子等について非課税

 

※贮金型は550万円(元利合计),保険型は385万円(払込合计)&苍产蝉辫;

年金受取以外での払出は「目的外解约」となり,5年间遡及で利子に20.315%の源泉分离课税

■解约手続
 

贮蓄解约请求书と契约书を,解约を希望する月の前月末までに,人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。

*注意事项
  请求书は必ず人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。
金融机関の窓口で直接手続きを行なわないようにお愿いします。
なお,解約の詳細については福利厚生担当にお问い合わせください。

财形住宅贮蓄について

?マイホームが欲しい人に,利子非课税「财形住宅贮蓄」

マイホームの新筑?购入?リフォームや増筑など,住まいの资金づくりを目的に5年以上の期间积み立てる贮蓄です。利子にかかる税金は预金型は元利合计550万円まで,保険型は払込合计550万円まで非课税となります(注2)。

ただし,住宅の購入やリフォーム以外で払い出すと「目的外解約」扱いとなり,過去5年間に生じた利子に20.315%の源泉分离课税がかかります。

また、中古住宅购入の场合は筑20年以上の木造住宅(マンション等耐火构造物なら25年)及び土地购入については対象外になります。

(注2)财形年金贮蓄加入者は,財形年金の非課税限度額との合計で550万円まで

■加入资格
  55歳未満の本学职员(文部科学省共済组合员に限る)
■积立
  定时积立金 毎月の给与からの控除による一定额
  临时积立金 6月及び12月の业绩手当からの控除による一定额
  积立方法 1.定时积立のみ
2.定时积立と临时积立の併用
  积立金额 1,000円の整数倍
■申し込み
  新規加入?积立金额変更ともに年2回(5月及び11月)
→别途通知します。
■非课税限度额
 

财形年金贮蓄と併せて,元本550万円までから生じる利子等について非課税

 

  ※贮金型は550万円(元利合计),保険型は550万円(払込合计)
住宅の購入以外での払出は「目的外解約」となり,5年間遡及で利子に20.315%の源泉分离课税
■一部払出?解约手続き
 
<一部払出>
  住宅を取得する前に残高の90%まで払い出すことができます。
贮蓄解约?払出请求书と売买契约书等必要书类を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。
<解约>
 

住宅を取得后に贮蓄解约?払出请求书と契约証,住民票及び登记簿誊本等必要书类を,解约を希望する月の前月末までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。(解约を希望する月に解约请求书が提出された场合,その月の给与の天引をとめることができず,希望日に解约することができなくなります。)

なお,住宅の取得等以外の场合は,贮蓄解约?払出请求书と契约証を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。(要件违反となるため课税されます。)

※注意事项
 

中古物件购入の场合,筑年数20年以上の木造住宅(耐火构造物は25年以上)の住宅取得费用は対象外となります。
また、土地取得费用も対象外です。

请求书等は必ず人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。
金融机関の窓口で直接手続きを行わないようにお愿いします。
なお,解約及び払出し手続きの詳細は福利厚生担当にお问い合わせください。

育児休业等取得者の継続适用特例制度

财形年金贮蓄及び财形住宅贮蓄において「育児休業等取得者の継続適用特例」制度を利用すると,3歳に達しない子についての育児休業等を取得する場合は,その子が3歳に达する日を限度として,中断を延长することができます。延长した期间に生じる利子について课税されることはありません。

なお,一般财形贮蓄については非課税措置がありませんので,この制度の適用はありません。

○対象者
 

下记の①~③にすべて当てはまる者

  ①平成27年4月1日以降に育児休业等を取得する方
※平成27年3月31日以前に育児休业等を开始している方は本制度の适用を受けられません。
  ②3歳に达しない子について育児休业等を取得する方
  ③復帰日(休业终了日翌日)以降最初に迎える预入日に预入を再开できる方
※再开しない场合,非课税措置の适用は受けられません。
○中断延长の限度
  子が3歳に达する日(3歳の诞生日前日)
○手続き内容
 

育児休业等开始1ヶ月前までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)宛に『育児休业等をする者の财产形成非课税住宅(年金)贮蓄継続适用申告书』を提出してください。

休业前までに申告书の提出がない场合は制度を利用することができません。

申告书は契约金融机関,もしくは人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)までご请求ください。

○その他注意事项
  1. この制度は男性職員も利用できます。
2. この制度を利用(申告書を提出)する場合,2年以内に復帰する時でも復帰日以降最初に迎える預入日から積立の再開が必要です。
3. 育児休業等の期間終了後,積立を再開しないまま通常の積立中断を行うことはできません。
4. 育児休業等の期間中,新規預入は一切できません。

ご不明な点があれば,福利厚生担当までお问い合わせください。

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

罢贰尝:082-424-6029
内 線: 東広島 5025
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


up