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厚生年金保険

【コンテンツ一覧】

対象者

健康保険(协会けんぽ),介护保険及び厚生年金保険は,次の条件を満たす契约职员?非常勤职员に适用されます。

  1. 厚生年金保険…下記被保険者资格の取得要件に该当した场合で70才未満の人

被保険者资格の取得

次の1~4のいずれかの要件を満たしている场合に,被保険者の资格を取得します。

1.  採用时に次の①②の要件を両方満たしている场合
  採用期间が2か月を超える
    (2か月の雇用期间が更新された场合には,更新された月から适用されます。)
  「1週の所定労働时间」及び「1か月の所定労働日数」が一般职员の4分の3以上である
    (具体的には「1週の所定労働时间が29.0625时间以上で,1か月の所定労働日数が15日以上」の场合に该当します。)
     
2. 採用时に次の①~④の要件を全て満たしている场合
  1週の所定労働时间が20时间以上である
  ②&苍产蝉辫; 雇用期间が2カ月を超えることが见込まれる
    (雇用期间の定めがない场合や,雇用期间が2ヶ月を超える场合に该当します。
    具体的には,
      雇用期间が2ヶ月を超える → 该当する
      雇用期間が2ヶ月以内で,任期の更新「あり」  → 該当する
      雇用期間が2ヶ月以内で,任期の更新「不確定」 → 該当する
      雇用期間が2ヶ月以内で,任期の更新「なし」 → 該当しない
    となります。)
  赁金の月额が8.8万円以上である
    (诸手当を含めた所定内赁金の额で判断します。
    ただし,时间外労働手当,休日手当,夜勤手当や通勤手当,赏与等を计算対象から除きます。
    时间给者で,本给以外の手当の支给がない场合は,
      时给単価×1週の所定労働时间数(1日の所定労働时间数×1週の所定労働日数)×4
    で計算した金額により判断します。計算方法が不明の場合は別途お问い合わせください。
  学生でない
     
3. 広岛大学で2か所以上の部局等に雇用されていて,それぞれの勤务时间等を合算すると上记1又は2に该当する场合
   
4. 採用后に勤务形态が変更となり,上记1又は2に该当する场合

被保険者资格の丧失

次の1,2のいずれかに该当する场合に,被保険者の资格を丧失します。

  1. 退职(死亡を含む。)した场合
  2. 勤务形态が変更となり,「被保険者资格の取得」に示す要件を満たさなくなった场合

被保険者期间

  • 厚生年金保険は,採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)された日の属する月から,退職(勤务形态が変更となり,「被保険者资格の取得」に示す要件を満たさなくなった场合を含む。)した日の属する月(退職日等が末日の場合)までが加入期間となります。
    退职日等が月の中途の场合には,前月までが厚生年金保険の加入期间となります。

保険料徴収期间

  • 採用(勤务形态が変更となり被保険者资格を取得した场合を含む。)の翌月から徴収されます。
    退职した场合で,退职日が月末の场合は,その月の保険料分まで徴収されますが,月の中途で退职した场合には,その月の保険料は徴収されません。
    ?

例えば???,3月25日で任期満了退职となる场合には,3月分(4月支给分)の保険料は徴収されません。

手続き(採用时~退职时)

すべての手続きは,必ず所属する部局等(以下「所属部局等」とします。)の事務担当へお问い合わせのうえ必要書類を提出してください。

<手続きの流れ>

採用(勤务形态の変更)?退职に伴い被保険者资格を取得(丧失)した。

採用时… 「给与所得者の扶养控除等(异动)申告书」を所属部局等の事务担当に提出
(被保険者资格取得手続にマイナンバーが必要であるため。)
退职时… 退职の発令に基づき手続きを行うため、个别に行っていただくことはありません。

(资格丧失の场合はここで完了)

所属部局等の事务担当は取りまとめの上,福利厚生グループ(给与支给担当)へ送付

福利厚生グループ(给与支给担当)で全部局等分を取りまとめの上,日本年金机构広岛広域事务センターに送付


日本年金机构広岛広域事务センターで処理が行われる。

処理完了后,年金手帐が交付される。

福利厚生グループ(给与支给担当)から所属部局等の事务担当に年金手帐が送付される。

所属部局等の事务担当から,年金手帐が交付される。

*年金手帐は大切に保管してください。

主な事务手続き一覧

注:提出期限は日本年金机构広岛広域事务センターに送付する日です。
  お早めにご提出愿います。

【一覧】
 ?採用(资格取得)
 ?资格取得の际に被扶养者がある场合
 ?住所変更もしくは氏名変更
 ?被扶养者の异动
 ?退职(资格丧失)

【採用(资格取得)】

  提出书类
    被保険者资格取得届は福利厚生グループで一括作成しますが,作成にあたり被保険者のマイナンバーが必要であるため,「给与所得者の扶养控除等(异动)申告书」を速やかに提出愿います。
  添付书类
    番号カード(写) (マイナンバーが記載された通知カード,個人番号カード又は住民票等の写し)
*过去に番号カード(写)を広岛大学に提出したことがある场合は添付不要です。
  提出期限
    资格取得日から5日以内

【资格取得の际に被扶养者がある场合】

  提出书类
    健康保険被扶养者(异动)届
 
  添付书类
    ●提出日から90日以内に発行された戸籍誊(抄)本または住民票
●扶养认定を受ける方の所得が确认できる书类等(课税証明书?给与明细の写し等)
 (ただし,扶养控除等(异动)申告书で确认できる场合及び16歳未満の场合は不要です)
●被保険者と扶养认定を受ける方が别居の场合,仕送りの事実と仕送额が确认できる预金通帐等の写し又は现金书留の控えの写し
※該当するケースの多いものを挙げています。詳細は健康保険被扶养者(异动)届の裏面をご確認ください。
  提出期限
    资格取得日から5日以内

【住所変更もしくは氏名変更】

 マイナンバーと基础年金番号の纽付けにより,被保険者住所変更届は提出不要となりました。

【被扶养者の异动】

  提出书类
    健康保険被扶养者(异动)届
  添付书类
    被保険者証
异动の种类に応じた証明书
  提出期限
    速やかに

【退职(资格丧失)】

  提出书类
    被保険者资格丧失届は福利厚生グループで一括作成しますが,被保険者証については所属部局等の事务担当へ速やかに提出愿います。
  添付书类
    被保険者証
(纷失等している场合は所属部局等の事务担当へ申し出てください。)
  提出期限
    资格丧失日を含め5日以内
  (参考)
    退职后(资格丧失后)の健康保険と国民年金

*お愿い*

届出が遅れますと,保険料の徴収及び被保険者証の交付等に支障があります。 
速やかに提出愿います。

产前产后休业?育児休业

  健康保険?厚生年金保険の被保険者が産前産後休業又は育児休業を取得する場合は,事業主を通して日本年金機構に届出をすることにより,健康保険?厚生年金保険の保険料が事業主負担分?本人負担分とも免除されます。

(例)
 育児休業期間 11月10日~3月10日の場合 → 11月分~2月分(12月~3月の支払い分)の保険料が免除

 この取扱を受けるには,事业主が「产前产后休业取得者申出书」「育児休业等取得者申出书」を提出する必要がありますので,该当者はすみやかに所属部局等の事务担当へ申し出てください。
 (出产とは,妊娠85日(4ヶ月)以后の生产(早产),死产(流产),人工妊娠中絶をいいます)

 また,次に掲げるとおり,产前产后休业及び育児休业復帰后の保険料の軽减や厚生年金给付上の配虑の特例があります。いずれの手続きも被保険者からの申出により,事业主が届出する仕组みになっていますのでご注意愿います。

产前产后休业终了时?育児休业等终了时の标準报酬月额の改定(给料低下时の保険料负担軽减)

 育児のための短时间勤务等の理由で职场復帰后の报酬が復帰前に比べ低下した场合,実际に受ける报酬と标準报酬月额がかけ离れた额になることがあります。このため,产前产后休业终了后又は育児休业终了后の3ヶ月间に受けた报酬の平均额により新たな标準报酬月额を决定し,その翌月から改定され,保険料负担が軽减されます。

*产前产后休业に引き続き育児休业を取得した场合は,产前产后休业终了时の标準报酬月额変更の対象とはなりません。

 この取扱を受けるには,事业主を通じて「产前产后休业终了时报酬月额変更届」又は「育児休业等终了时报酬月额変更届」を提出することが必要です。
 ただし,育児休业终了日时点で3才未満の子を养育していることが必要です。

厚生年金受取额の计算における特例(养育期间前の高い给料で计算)

 3 歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が,養育開始月の前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合に,従前の標準報酬月額を用いて年金額を計算する特例で,養育期間中の短時間勤務等による給料低下が年金給付の面で不利にならない仕組みです。
 この取扱いを受けるには,被保険者が事业主を通して(既に退职している人は直接)日本年金机构に「养育期间标準报酬月额特例申出书」を提出します。
 なお,申出日よりも前の月の分についても,2年间に限り遡って认められます。
※この特例をうけるには申出书に戸籍抄本と住民票(写)等を添付します。

健康保険の给付(抜粋)

各種給付を受ける際には,請求手続きが必要です。所属部局等の事務担当へお问い合わせください。

【コンテンツ一覧】

病気?けがをしたとき(业务上?通勤灾害を除く。)

伤病手当金
  病気やケガのため仕事を休み,給与を受けられないなど,次の条件を全て満たした場合に伤病手当金(標準報酬日額の2/3相当額)が1年6ヶ月の範囲で支給されます。
  业务外の事由による病気やケガの疗养のための休业であること(自宅疗养も含みます)
  仕事に就くことができないこと(医师の証明が必要です)
  连続する3日间を含み4日以上仕事に就けなかったこと(①②の状态が3日连続していることが必要で,4日目から支给対象となります)
  休業した期間について給与の支払いがないこと(給与の支払いがあっても伤病手当金の額より少ない場合は,その差額が支給されます)
 
高额疗养费(70歳未満)
 

入院や治疗が长引く场合には,医疗费の自己负担が高额になるので,家计の负担を軽减できるように,后日,协会けんぽに申请することで,一定の金额(自己负担限度额を超えた部分)が払い戻しされます。
下记に该当するときに,その超えている部分が払い戻されます。

*标準报酬月额が53万円以上の方と市区町村税が非课税の方は金额が异なりますので,协会けんぽのホームページでご确认ください。

 

*标準报酬月额28万~50万円の方の自己负担额限度额
 80,100円+(医疗费-267,000円)×1%

*标準报酬月额26万円以下の方自己负担额限度额
 57,600円

  1ヶ月(1日から月末分)のうちに複数の医療機関を受診している場合や,二人以上の家族が受診している場合にそれぞれの保険診療分の自己負担額(入院?通院 医科?歯科別)が,21,000円以上の場合,その合算額が自己負担限度額を超えたとき

*入院?外来诊疗ともに、「限度额适用认定书」を协会けんぽに申请して交付を受けた后に医疗机関に提出すると、窓口负担が自己负担额限度额までとなります。

入院や外来诊疗の负担が増えることがわかったときは,予め「限度额适用认定书」の申请をしてください。申请书の交付には,1週间程度かかります。 

ご自身で直接协会けんぽ広岛支部に申请愿います。&苍产蝉辫;

出产したとき

出产育児一时金
家族出产育児一时金
  妊娠4ヶ月(85日)以上で出产したときは,1児ごとに42万円が受けられます。出産にかかる費用に一時金をあてることができるよう,協会けんぽから出产育児一时金を医療機関に直接払うしくみ(直接支払制度)となっています。
给付の対象となる出产には,妊娠4ヶ月(85日)以后の分娩のほか,死产?流产も含まれます。
出产手当金
  出产のため仕事ができず,かつその期间が无给のときは,出产日以前42日と出产后56日(実际の出产が予定日より遅れた场合は,予定日から出产日までの期间を42日に加算)の期间,欠勤1日につき标準报酬日额の2/3が受けられます。

死亡したとき(业务上?通勤灾害を除く。)

埋葬料?家族埋葬料
  一律5万円が支给されます。

退職後(被保険者期间が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき)

伤病手当金
出产手当金
  退職時に伤病手当金?出产手当金を受けている(条件を満たしている)ときは,期間終了まで受けられます。
出产育児一时金
  退職後6ヶ月以内に出产したときに受けられます。
埋葬费
(被保険者期间が継続して1年以上なくても良い)
  退職後3ヶ月以内または伤病手当金?出产手当金が支給されなくなって3ヶ月以内に死亡したときに受けられます。

退职后(资格丧失后)の健康保険と国民年金

 退职すると,退职した日の翌日に今まで加入していた协会けんぽ健康保険と厚生年金保険の资格を丧失します。
 国民健康保険と国民年金については,その后の状况により手続き先が异なりますのでご注意愿います。

 

健康保険

年金

すぐに再就职する 再就职先に确认してください 再就职先に确认してください
配偶者の扶养になる 配偶者のお勤め先に确认してください 配偶者のお勤め先に确认してください
配偶者以外の扶养になる ご家族が会社员?公务员の场合は,ご家族のお勤め先に确认してください 60才未満の方は,国民年金第1号の手続きが必要です
ご家族が自営业の场合は,国民健康保険
(住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相谈ください)
再就职もせず扶养にもならない 国民健康保険
(住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相谈ください)
60才未満の方は,国民年金第1号の手続きが必要です
协会けんぽの任意継続被保険者となる(注1
(ご自身での手続きとなります)
60才未満の方は,国民年金の手続きが必要です

*住所地の市区町村役场で国民健康保険?国民年金の手続きを行う场合,市区町村によっては,今まで加入していた健康保険の资格丧失証明书の提出を求められることがあります。
その场合は,别途証明书を発行しますので,所属部局等の事务担当にご连络ください。

 

(注1) 任意継続

被保険者期间が継続して2ヶ月以上あれば,引き続き2年間は個人で協会けんぽの被保険者になることができます。
保険料は,退职时の2倍を目安にしてください。
なお,任意継続中は,国民健康保険に加入する?家族の扶养になる,という理由で途中でやめることはできません。
退职后20日以内に住所地を管辖する协会けんぽにご自身で手続きしてください。

広島県にお住まいの方は「全国健康保険協会広島支部」 TEL082-568-1011
〒732-8512 広島市東区光町1-10-9 日本生命広島光町ビル2F

よくあるご质问

Q. 被扶养者の収入要件が知りたい
  年间収入130万円未満(60歳以上又は障害者の场合は180万円未満)かつ
 同居の场合???収入が扶养者(被保険者)の収入の半分未満
 别居の场合???収入が扶养者(被保険者)からの仕送り额未満
Q. 资格取得手続中に医疗机関にかかりたい
  立替払い(10割支払い)をして后で払い戻しを受けます。
又は,资格取得中である旨を病院に话していただき,被保険者証の提出を待ってもらいます。

届出书类と记入について

协会けんぽのホームページに申请书と记入例がありますので参考にしてください。

届出书类は以下の问い合わせ先にもありますので,必要な场合はご连络ください。

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 给与支给担当

罢贰尝:082-424-6078
内 線: 東広島6078,5087
贰-尘补颈濒:syokuin-kyuyo@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


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