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灾害补偿

職員が業務上又は通勤による災害(負傷,疾病,障害又は死亡)を受けた場合には,労働基準法及び労働者灾害补偿保険法の定めにより,补偿を受けることができます。

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労働者灾害补偿保険(労災保険)について

労灾保険は,业务上又は通勤による灾害によって被った稼得能力の损失を回復?てん补するための政府管掌保険で,労働者を使用する事业主には加入する义务があります。保険料は事业主が全额を负担することになっており,労働者负担分はありません。

労働灾害(労灾)の认定基準

労灾の认定可否については,职员又はその遗族からの申请に基づき,労働基準监督署が以下の基準により决定します。

业务上灾害の认定基準

■事业主の支配?管理下で业务に従事している场合
 

所定労働时间内や残业时间内に事业场内において业务に従事している场合が该当します。特段の事情がない限り业务上と认められます。

※ 原則として業務上とは認められないもの
? 私的行為,恣意的行為を原因とするもの
? 故意に災害を発生させたもの
? 個人的な恨みなどで第三者から暴行を受けた場合
? 地震,台風など天変地異によって被災した場合

■事业主の支配?管理下にあるが业务に従事していない场合
  昼休みや就业时间前后に事业场施设内にいる场合が该当します。私的行為によって発生した灾害は业务上とは认められないが,事业场の施设?设备や管理状况などが原因で発生した灾害は业务上と认められます。
■事业主の支配下にあるが,管理下を离れて业务に従事している场合
  出张や业务での外出など,事业场施设外で业务に従事している场合が该当します。仕事の场所はどこであっても,特段の事情がない限り业务上と认められます。

通勤灾害の认定基準

■通勤による灾害であること
  通勤とは,労働者が就业に関し,住居と就业の场所との间を合理的な経路及び方法により往復することをいい,业务の性质を有するものを除きます。また,往復の経路を逸脱し又は往復を中断した场合は,逸脱?中断の间及びその后の往復は,原则として通勤には当たりません。

労灾保険による补偿(主なもの)

■疗养补偿
 

负伤したり疾病にかかって疗养を必要とするとき

?疗养の给付 指定医疗机関等で无料で治疗を受けられる现物给付
?疗养の费用の支给 指定医疗机関等以外で治疗を受けた场合の费用を支给する现物给付
■休业补偿
 

疗养のために労働することができず,赁金を受けていないとき

?休业(补偿)给付 给付基础日额の60%)×休业日数
?休业特别支给金 给付基础日额の20%)×休业日数

※ いずれも休業4日目から支給

■障害补偿
 

&苍产蝉辫;负伤や疾病が治ったとき,身体に一定の障害が残った场合

补偿

该当する障害等级

第1级から第7级

第8级から第14级

?障害(补偿)給付 给付基础日额の313~131日分(年金) 给付基础日额の503~56日分(一时金)
?障害特别支给金 342~159万円(一时金) 65~8万円(一时金)
?障害特别年金 算定基础日额の313~131日分(年金) ---
?障害特别一时金 --- 算定基础日额の503~56日分(一时金)
■遺族补偿
 

労働者が死亡したとき

?遺族(补偿)年金 遗族の数に応じて,给付基础日额の153~245日分(年金)
?遗族特别支给金 300万円(一时金)
?遗族特别年金 遗族の数に応じて,算定基础日额の153~245日分(年金)

(注)

给付基础日额
  原则として,业务上又は通勤による负伤や死亡の原因となった事故が発生した日又は医师の诊断によって疾病の発生が确定した日の属する月の直前3か月间に,被灾职员に支払われた给与の総额をその期间の暦日数で割った1暦日当たりの赁金额です。
算定基础日额
  原则として,业务上又は通勤による负伤や死亡の原因となった事故が発生した日又は医师の诊断によって疾病の発生が确定した日以前1年间に,被灾职员に支払われた业绩手当(期末手当,勤勉手当等)の総额を365で割って得た额です。

本学において労働灾害が発生した场合の対応について

医疗机関等の受诊
  医疗机関等(薬局等を含む)を受诊する场合は,労灾申请予定である旨を医疗机関等に伝え,健康保険証(共済组合员証)を使用しないでください。もしも使用した场合は,至急福利厚生グループ(福利厚生担当)へ连络してください。
疗养费については,指定医疗机関等の场合は无料ですが,指定医疗机関等以外では全额を支払い(立替払),労働基準监督署へ费用を请求することになります。
なお,申请手続において诊断书は不要です。

灾害発生报告书の作成
  被灾职员等は,所属部局の事务担当者へ事故の概要を报告してください。また,事务担当者は,この报告をもとに「灾害発生报告书」を作成し,福利厚生グループ(福利厚生担当)へ送付してください。

労灾给付请求书等の送付
  福利厚生グループ(福利厚生担当)は,灾害の状况に応じて各种の労灾给付请求书等を被灾职员等へ送付します。併せて,他に必要な书类(勤务状况记録簿の写し等)の準备を依頼する场合があります。

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労灾给付请求书等への必要事项记入
  被灾职员等は,労灾给付请求书等へ必要事项を记入し,添付书类とともに福利厚生グループ(福利厚生担当)へ提出してください。

労灾给付请求书等の记载事项に係る事业主証明
  福利厚生グループ(福利厚生担当)は,记载事项を确认し,事业主証明栏へ署名?押印の上,被灾职员等へ返送しますので,被灾职员等は医疗机関等へ提出してください。

疗养のため休暇を取得する场合

业务上灾害又は通勤灾害による疗养のため勤务できないときは,常勤职员(フルタイム勤务の契约职员を含む)は病気休暇,パートタイム勤务の契约职员及び非常勤职员は特别无给休暇(パートタイム勤务の契约职员は一の年度において3日の范囲内で特别有给休暇が取得できる。)になりますので,7日を超える休暇の取得手続の际は,诊断书を提出してください。

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

罢贰尝:082-424-6047
内线:东広岛6047
贰-惭补颈濒:syokuin-fukuri@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


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