【コンテンツ一覧】
■制度の概要
■利用手続
- 介护に直面された场合の申出
- 介护休业の申出
- 介护部分休业
申出 一部取消し - 介护(部分)休业の終了
【规则等に関连する表记】
- 规则…「」を示します。
- 取扱要領…「介护休业の取扱要領」を示します。
定义 | |
职员が要介护状态にある対象家族の介护のためにする休业です | |
利用できる职员 | |
职种を问いませんが,雇用形态による制限があります。 | |
利用できる期间 | |
対象家族1人につき,通算して186日までの范囲内で,3回を上限として,分割して取得できます。 |
【利用できる期间の例】


【から抜粋】
要介护状态
(1)负伤,疾病又は身体若しくは精神上の障害により,(2)2週间以上にわたり常时介护を必要とする状态にあることをいいます。
常时介护を必要とするかの状态の判断については,次のリンク先に掲载された表を参照しつつ判断することとなります。
雇用形态による制限
期间を定めて雇用される职员が介护休业を利用しようとする场合,次の要件に该当することが必要です。
(要件)
- 介护休业開始予定日を起算日として93日を経過する日から 6月を経過する日までの間に,当该雇用契约が更新されないことが明らかでないこと&苍产蝉辫;
なお,要件については,介护休业の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。
要件を満たさないケース
<その1>
书面又は口头で労働契约の更新回数の上限が明示されており, その上限まで契約が更新された场合の労働契約の期間の末日が, 介护休业取得予定日から起算して93日経过日から6か月経过する日の前日までの间である场合

【から抜粋】
<その2>
书面又は口头で雇用契约の更新をしない旨が明示されており,申出时点で缔结している雇用契約の期間の末日が,介护休业取得予定日から起算して93日経过日から6か月経过する日の前日までの间である场合

【から抜粋】
定义 | |||||
介护休业のうち,次に掲げる场合をいいます。
时间単位と日単位とを组み合わせて利用することなども可能です。详しくは「介护部分休暇の利用パターン」をご覧ください。 |
|||||
利用できる职员 | |||||
职种を问いませんが,1日の所定労働時間が4時間を超える職員に限られます。 | |||||
利用できる期间 | |||||
対象家族1人につき,最初に取得した介护部分休业の開始予定日とされた日を起算日として,3年を経过する日までの间で取得できます。 ※ 1日を単位として取得できる日数は,通算して93日までです。 ※ 时间単位での取得は,回数制限はありません。 |
【利用できる期间の例】


时间単位の利用パターン
时间単位での利用には,次のパターンがあります。

利用できないパターン
介护部分休业は,その前后に勤务することが前提ですので,次のような利用はできません。


介护に直面された场合の申出
- ご本人が介護に直面された场合は,配属部局等担当グループに申出を行ってください。
- 担当グループから介护休业制度等に関するリーフレットを配付します。
- また,介护休业等の取得意向についても配属部局等担当グループに届け出てください。
- 介护休业?介護両立支援制度説明文(531.91 KB)
- Explanation of Caregiving Leave of absence and Caregiving Balance Support System(310.59 KB)
- 介护休业?介護両立支援制度取得意向確認書(1.32 MB)
介护休业の申出
- 介护休业は,大学に申し出ることで,取得できます。
- 希望どおりの日から介护休业するためには,開始予定日と終了予定日を明らかにして,开始予定日の1週前の日までに申し出ることが必要です。
&苍产蝉辫;(参考)
◆申出の制限(申请日から开始予定日までの期间が1週に満たないとき)
主な手続
手続 |
担当 |
●介护休业申出書 介护休业を始めようとする日の1週间前までに手続きしてください。 ●介护対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性别、生年月日等が确认できる书类(住民票记载事项証明书等) ※被保険者と介護対象家族の方が同一世帯にあり、申請時に被保険者と介護対象家族の方のマイナンバーを届け出た场合は、被保険者と介護対象家族の方との続柄を確認できる書類は省略できます。 |
配属部局等担当グループ |

介护部分休业の手続
申出
介护部分休业を始めようとする日の1週间前までに大学に申し出てください。
一部取消し
介护部分休业を取得している職員は,介護の状況によって,承認された当该休业の一部を取り消したい场合,休业の终了事由にかかわらず,あらかじめ大学に申し出ることにより当该休业の一部を取り消すことができます。
主な手続
手続 |
担当 |
|
○取得の申出 | ||
●介护部分休业申出書 ●介护対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性别、生年月日等が确认できる书类(住民票记载事项証明书等) |
配属部局等担当グループ | |
○一部取消し | ||
<人事奥别产システム(就労管理机能)を利用していない方> | 配属部局等担当グループ | |
●介护部分休业申出書(里面) 里面に记入することにより申し出てください。 |
||
<人事奥别产システム(就労管理机能)を利用している方> | ||
●【部分取消】各种休暇,欠勤,部分休业の1日単位での取り消し 奥别产マニュアル」を参照の上,介护部分休业の1日単位での取消し申請を行い,部局等の長等の承認を受けてください。 |
介护(部分)休业の終了等
介护休业の取消,介護の状況に変更が生じるとき(期間満了前の復帰等)の手続は次のとおりです。
申出の取消
介护休业又は介护部分休业を申出している职员が,介护(部分)休业の開始予定日の前日までに,次の终了事由のいずれかに该当することとなった场合は,当該の介护休业の申出はされなかったものとみなされます。
介护(部分)休业の終了
介护休业又は介护部分休业を取得している职员が,次の终了事由のいずれかに该当することとなった场合には,その開業休業は,その日をもって终了します。(就業事由が職員による産前産後休暇の取得,新たな介护休业又は育児休業に該当する场合はその前日に终了。)
【介护(部分)休业の終了事由】
~第5号のいずれか
主な手続
手続 |
担当 |
●介护状况変更申出书 申出の撤回の场合,介护休业開始予定日とされた日の前日までに手続を行ってください。 |
部局等担当グループ |
介护(部分)休业に伴う各種取扱い
介护休业中の身分
介护休业期間中の職員は,職員としての身分(休業前の職位又は休業中に異動した職位)を保有しますが,職務に従事しません。
职务復帰
介护休业が終了した场合又は満了した场合には,原則として休職前の職務に復帰します。
给与の取扱
介护休业している期間及び介护部分休业している日や時間の給与は,支給されません。
支给要件に该当すれば雇用保険等による给付を受けることが出来ます。
介护(部分)休业に伴う给与の取扱い
介护休业 |
介护部分休业 |
|
本给 | 不支给 | 介护部分休业を取得した時間は不支给 |
通勤手当 | 1か月の間に通勤した日がなければ不支给 | 1か月の間に通勤した日がなければ不支给 |
住居手当 | (影响なし) | (影响なし) |
扶养手当 | (影响なし) | (影响なし) |
期末手当 | 基準期间(※1)内の取得日数により除算 ただし,介护休业の全取得期間が1月以下の场合は,除算しない。 |
(影响なし) |
勤勉手当 | 基準期間(※1)内に取得した時間数を合計して日数に換算し,35日を超えて取得した场合には,取得日数により除算 | |
昇给 | 基準期间(※2)内に,勤务した日が1日でもあれば,影响なし。 | (影响なし) |
(※1) 期末手当?勤勉手当の基準期間… 6月期: 12月2日~6月1日,12月期: 6月2日~12月1日
(※2) 昇给の基準期間…1月1日~12月31日
介护支援制度
休暇及び労働时间に関する支援制度
「両立支援のための制度一覧(休暇,労働时间,休业编)」のページの「介护支援制度」の项に「时间外労働の制限」,「深夜労働の制限」,「介护休暇」などについて掲载しています。
雇用保険等からの给付
介护(部分)休业を取得している時間又は日の給与は支給されませんが,支给要件に该当すれば介护休业給付金(雇用保険)又は介护休业手当金(共済組合)の支給を受けることが出来ます。
介护休业給付金(雇用保険)が支給されるとき,介护休业手当金(共済組合)は支給されません。
不利益取扱いの禁止
職員は,介护休业又は介护部分休业を理由として,解雇などの不利益な取扱いを受けることはありません。
主な手続
手続 |
担当 |
●介护休业給付受給資格確認および介护休业給付金支給申請手続願 (参考) 介护休业給付(雇用保険) |
财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当 内线:东広岛6029 贰-惭补颈濒:syokuin-fukuri@ |
介护休业手当金(共済組合)については,広島大学共済組合HPの「」をご覧ください。
関连リンク
【このサイト内のリンク】
- 両立支援のための制度一覧(休暇,労働时间,休业编)
常勤职员の就业规则のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度を掲載しています。
【このサイト以外のリンク】
- (子ども?子育て,福祉?介护など)
(リンクページ「11.介护休业,介护部分休业」を参照)