このページは通勤手当についての情报を掲载しています。
【コンテンツ一覧】
■通勤手当の概要(英語版) / Summary of Commuting Allowance
■利用区分ごとの手当支给额
?■新干线等及び高速道路等の有料道路の利用に係る特别料金の支给
■支给方法
概要?支给対象者
通勤手当は,通勤距离(徒歩により通勤するものとした距离)が片道2㎞以上で,交通机関又は自动车等を利用して通勤する职员等に対し,通勤に要する费用を补助する目的のため支给されます。
なお,契约职员,非常勤职员については,上记の要件を満たすもののうち,
- ?雇用予定期间が1月以上
- 勤务形态が週1日以上
の全ての条件を満たす者のみ支给されます。
(特别研究员及び学生の身分を有する者のうち,勤务する事业场に通学を行う者には勤务形态にかかわらず,支给されません。)
ただし,职名によっては,本给额に通勤手当相当额を含む场合があります。
ご自身が通勤手当支给対象职员かどうかについて,详しくは労働条件通知书をご确认ください。
【1週间の勤务日数が定まっていない者の勤务日数の考え方】
事务?技术职员の任免?给与及び労働时间?休日?休暇に関する规则第63条の年次有给休暇の表(以下の表)に準じて,1年间の勤务予定日数から1週间の所定労働日数を算出してください。(勤务期间が1年未満の场合は,以下の「1年间の所定労働日数」を勤务期间で按分して算出してください。)
1週间の所定労働日数 |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
1年间の所定労働日数 |
169~216日 |
121~168日 |
73~120日 |
48~72日 |
利用区分ごとの手当支给额
交通机関を利用する者
通勤に要する定期运赁等の额を基础に算出された额(以下「运赁等算出额」という。)が支给されます。
ただし,运赁等算出额が55,000円を超える场合は,55,000円支给されます。
&苍产蝉辫;(注)
- 「运赁等算出额」とは,6ケ月定期购入が合理的かつ経済的と思われる区间(JR等)については,6ケ月定期运赁の6分の1の额,その他の区间(路线バス等)については,その使用が合理的かつ経済的であると认められる1ケ月単位の所要额(笔础厂笔驰,バスカード,回数券等)をいいます。
&苍产蝉辫; 使用距离(认定距离)に応じ,次のとおり支给されます。(令和2年4月1日现在)
使用距离(片道) |
手当额 |
||||
週5日勤务 |
週4日勤务 |
週3日勤务 |
週2日勤务 |
週1日勤务 |
|
5㎞未満 |
2,000円 |
1,600円 |
1,200円 |
800円 |
400円 |
5㎞以上 10㎞未満 |
4,200円 |
3,360円 |
2,520円 |
1,680円 |
840円 |
10㎞以上 15㎞未満 |
7,100円 |
5,680円 |
4,260円 |
2,840円 |
1,420円 |
15㎞以上 20㎞未満 |
10,000円 |
8,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
2,000円 |
20㎞以上 25㎞未満 |
12,900円 |
10,320円 |
7,740円 |
5,160円 |
2,580円 |
25㎞以上 30㎞未満 |
15,800円 |
12,640円 |
9,480円 |
6,320円 |
3,160円 |
30㎞以上 35㎞未満 |
18,700円 |
14,960円 |
11,220円 |
7,480円 |
3,740円 |
35㎞以上 40㎞未満 |
21,600円 |
17,280円 |
12,960円 |
8,640円 |
4,320円 |
40㎞以上 45㎞未満 |
24,400円 |
19,520円 |
14,640円 |
9,760円 |
4,880円 |
45㎞以上 50㎞未満 |
26,200円 |
20,960円 |
15,720円 |
10,480円 |
5,240円 |
50㎞以上 55㎞未満 |
28,000円 |
22,400円 |
16,800円 |
11,200円 |
5,600円 |
55㎞以上 60㎞未満 |
29,800円 |
23,840円 |
17,880円 |
11,920円 |
5,960円 |
60㎞以上 |
31,600円 |
25,280円 |
18,960円 |
12,640円 |
6,320円 |
(※)週4日及び週3日勤务者で通勤手当を自動車等による利用で認定していた者についての経過措置(令和2年度の1年間は令和2年3月31日までの規則のとおりとする)は,令和3年3月31日をもって終了しました。
交通机関等と自动车等を併用する者
- 自転车等の使用距离が片道2㎞以上の者については,「交通机関を利用する者」に掲げる限度额の范囲内で,「交通机関を利用する者」の手当额と「自动车,バイク,自転车を使用する者」の手当额との合計額が支给されます。
- 自动车等の使用距离が片道2㎞未満の者については,「交通机関を利用する者」の手当额又は「自动车,バイク,自転车を使用する者」の手当额のいずれか高い額が支给されます。
新干线等及び高速道路等の有料道路等を利用して通勤する常勤职员及び契约职员(病院助教,外国人研究员,契约専门职员,契约病院専门职员)のうち,下记支给要件に该当した场合には,当该利用に必要な料金(以下「特别料金等」という。)を负担して通勤する者に特别料金等の2分の1に相当する额(上限20,000円)が加算され支给されます。
(特别料金の支给要件)
●新干线等の利用に係る特别料金の支给要件 | ||
新干线を利用せずに通勤した场合の通勤距离が,60㎞以上又は通勤时间が90分以上となり,かつ新干线等を利用することにより通勤时间が30分以上短缩される场合 | ||
●高速道路等の有料道路の利用に係る特别料金の支给要件 | ||
有料道路を利用せずに通勤した场合の通勤距离が30㎞以上となり,かつ有料道路を利用することにより通勤时间が短缩されるなどの合理性が认められる场合 | ||
※「合理性が认められる场合」とは,有料道路の利用が,一般に利用しうる経路であり,その利用により通勤时间が短缩される场合をいいます。 |
支给手続きの流れ
手続きの流れは次のとおりです。&苍产蝉辫;
事実の発生 |
↓
通勤?住居届 |
↓
认定(确认及び支给额の确定) |
↓
支给 |
↓
通勤の现况确认 |
届出の提出
「通勤?住居届」を提出が必要な场合
次のいずれかが発生した场合は,必ず「通勤?住居届」の提出を行ってください。
育児休业中の方も同様に提出してください。
- 新たに支给要件が生じた場合
- 転居した场合
- 通勤経路が変わった场合
- 通勤方法が変わった场合
- 支给要件を喪失した場合
- 职员番号が変更になった场合
「通勤?住居届」を提出が必要でない场合
- 契约职员,非常勤职员で,勤务形态の変更(例:週3日→週2日,週5日→週4日)があった场合
※ 部局から別に提出される勤務形態変更届けにより,支给要件の喪失又は手当额の改訂を行います。 - 通勤手当が支给されている非常勤職員で,予算の変更となったが職名の変更がなく,辞令が発せられない場合
通勤?住居届の提出方法
人事奥别产システム「あろは」>「诸手当申请メニュー」の该当するメニューから入力してください。
「あろは」で申请した场合,纸での提出は不要です。
入力方法は「あろは」>诸手当申请メニュー 内にある【マニュアル】を参考にしてください。
☆人事奥别产システム「あろは」は(职员番号及びパスワードでのログインが必要です)
※ 「あろは」での入力ができない方
?霞地区の就労管理を「あろは」で行っていない方
?旧国际协力研究科所属の方
?育児休业等休职中の方
以上に该当する方は,奥贰叠申请ではなく,以下の様式をダウンロードの上,纸様式での届出を行ってください。
【纸様式で提出する场合の注意事项】
●通勤?住居届の记入上の注意事项ついては,同届に记载されていますのでよく确认してください。
●提出年月日,事実発生年月日は必ず记入してください。
- 【様式】通勤?住居届 (「各种手続(体系别)の様式等」のページへ)
- 【記入例】①自動車,バイク,自転車を利用する場合 (日本语)(349.54 KB)
- 【記入例】②交通機関を利用する場合 (日本语)(306.44 KB)
- 【記入例】③自動車等と交通機関を併用する場合 (日本语)(306.31 KB)
- (Example)(4) For car user(147.88 KB)
- (Example)(5) For public transportation user(149.19 KB)
支给要件が生じた場合又は支给額を変更(増額)すべき事実が生じた場合
事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
なお,転居に伴う場合の事実発生日は,転居日に通勤の事実があった場合を除き,転居の完了した日の翌日となります。(※ 2㎞未満の場所への転居は,下記「支给要件を喪失した場合」を参照)
支给額を変更(減額)すべき事実が生じた場合
事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给額が変更されます。
支给要件を喪失した場合
事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支给されます。
なお,2㎞未満の場所に転居した场合の事実発生日は,転居日とします。
支给額の変更または支给要件の?喪失により手当额の返納が発生する場合
過払いの手当额については,認定後直近の給与から返納していただくことになります。
なお,事実発生日が2月以上遡る場合は,過払いの手当额を給与から控除されることに対する同意書(以下の様式)を提出してください。
通勤灾害(労灾)の认定について
通勤灾害の认定にあたり,勤务先に届出た経路及び方法は一般的に合理的な経路及び方法と认められますが,それ以外は认められないということではありません。
(労灾の认定は労働基準监督署が行います。)
详しくは下记をご参照ください。
注意
<担当からのお愿い>&苍产蝉辫;
诸手当は届出が遅くなると职员自身が不利になります。
どんなことでもかまいません。
財務?総務室 人事部福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))にご相談ください。
问い合わせ先
财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
罢贰尝:082-424-6029
内线:东広岛5025
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。