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税金の控除

このページは 税金の控除についての情報を掲載しています。

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【参考リンク】&苍产蝉辫;

  • 「扶养」の违いについて
    所得税,扶养手当,共済組合それぞれの手続で見かける「扶养」の违いについてまとめたページです。

给与所得者の扶养控除等(异动)申告书

给与にかかる所得税の源泉徴収に必要なもので,控除対象配偶者や扶养亲族の有无にかかわらず,全员提出することになっています。
(ただし,本学以外の事业所にも在籍して给与所得があり,本学の给与所得の方が少ない(主でない)方を除く)

次に该当する场合にも提出してください。

★申告书の记载内容に异动(结婚,出产,就职,死亡,住所変更等)があった场合
★年の途中で新たに职员となった场合

※その年中に民间会社?地方公务员等の前职がある场合は,その前勤务先における当年分の给与所得の源泉徴収票も併せて提出してください。(退职所得の源泉徴収票は提出不要です)

申告書様式と記入要領 (Declaration and Translation) 

日本语

英語 / English

记载にあたっての注意事项

  • 职员番号栏はもれなく记入して下さい!
  • 里面のマイナンバーカード(写)提出确认栏を确认し,マイナンバーカード(写)の添付又は提出先の记入をお愿いします。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について (For Those Applying for an Exemption for Dependents, etc. with Regard to Non-resident Relatives)

※国税庁贬笔へのリンク

给与所得者の保険料控除申告书

提出时期

毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった场合には,本人に确定申告を行っていただくことになります。

保険料控除申告书

一般の生命保険?个人年金保険?介护医疗保険?地震保険等において支払った保険料について,控除を受ける场合に提出してください。

※原则として,各保険会社等が発行する保険料控除証明书の添付が必要です。(コピー不可)

【添付书类】

①生命保険料控除
  ●一般の生命保険料控除
    *旧契约の保険:生命保険会社等が発行した証明书
(1契约の保険料が9,000円を超えるものについて添付)
    *新契约の保険:生命保険会社等が発行した証明书
(金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
  ●介护医疗保険料控除
    生命保険会社等が発行した証明书
(金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
  ●个人年金保険料控除
    生命保険会社等が発行した証明书
(旧?新契约,金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
   

※団体扱契约で保険料を支払った场合は,証明书の添付は必要ありません

*旧契约とは平成23年12月31日以前に契约を缔结した保険。
*新契约とは平成24年1月1日以降に契约を缔结した保険。

②地震保険料控除
  ●旧长期损害保険料控除,地震保険料控除
    损害保険会社等が発行した証明书
(金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
③社会保険料控除
  ●国民年金保険料や国民年金基金の加入员として负担する掛金
    日本年金机构又は各国民年金基金が発行した証明书
  ●その他の保険料(国民健康保険料(税)等)
④小规模公司共済等掛金控除
    独立行政法人中小公司基盘整备机构や国民年金基金连合会,地方公共団体が発行した証明书

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

提出时期

  毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった场合には,本人に确定申告を行っていただくことになります。

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」はその名称が示すように,「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3つが1つの様式になっています。

○基础控除
年末调整において基础控除の适用を受けられるのは,その年の合计所得金额(见积额)が2,500万円以下の人です。复数の勤务先からの给与や给与以外の所得を合算することで合计所得金额(见积额)が2,500万円以下の方で年末调整を受ける人は基础控除の対象となります。

○配偶者控除?配偶者特别控除
その年の合计所得金额(见积额)が1,000万円以下でかつ,同一生计の配偶者の合计所得金额(见积额)が133万円以下の人は,配偶者控除もしくは配偶者特别控除の适用を受けることができます。

○所得金额调整控除
年末调整において所得金额调整控除の适用を受けられるのは,年末调整の対象となる给与収入(広岛大学分のみ)の额が850万円を超える人のうち,以下のいずれかに该当する人です。
?本人,同一生计配偶者または扶养亲族が特别障害者である
?23歳未満の扶养亲族がいる

【添付书类】

 必要ありません。

  

给与所得者の(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除申告书

提出时期

毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった场合には,本人に确定申告を行っていただくことになります。

添付书类

  • 借入等を行った金融机関等が発行した借入金の年末残高等証明书
  • 给与の支払いを受ける者の住所地を所辖する税务署の発行する年末调整のための(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除証明书 (本学で初めて(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除の申请をする场合)
  • 借换えのある方は,借换え直前の利息を含まない元金残高がわかるもの (入金通知书等)
  • 「(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除额の计算明细书」の写 (配偶者等と借入金を连帯债务にしている方で住宅借入金等特别控除申告书にその负担率が掲载されていない场合)

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 给与支给担当

罢贰尝:082-424-6078
内 線: 東広島6078,6610
贰-惭补颈濒:syokuin-kyuyo@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


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