服务规律
職員の服务规律については,誠実に勤務する義務,関係法令?上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 ()
兼业
兼业とは,職員が,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に,広島大学職員以外の職を兼ねることをいいます。
兼业の事前許可制
职员は,大学の许可を受けた场合でなければ,他の业务に従事し,又は自ら営利公司を営んではなりません。()
兼业の許可基準
兼业は,原則として,職員と兼业先との間に特別な利害関係がなく(亲族が経営に関与していない,物品购入契约関係がないなど),职务に支障がないと大学が认める场合に限り许可することしていますが,非公务员であること(の适用)及び国立大学の社会的责任などを考虑した上で许可するものとします。
短期間の兼业
短期間の兼业(1日限りのもの又は6日以内で総従事時間数が15時間未満のもの)については,上記の許可基準を満たす場合は大学の許可は要しませんが,あらかじめ大学へ届け出なければなりません。
年次有給休暇の取得日における兼业の従事
年次有給休暇を取得した日に,兼业に従事することも可能です。
伦理
伦理の保持については,教員と学生及びその関係者を考慮した利害関係者の整理を行った上で,現行のに準じた规定としています。

広島大学における服务规律,伦理についての制度概要を掲載しています。
労働时间?休日?休暇等
労働时间などについては,の适用を踏まえ,及び职员の労働时间,休日及び休暇等に関する规则で定めています。
职员に共通する労働时间などの概要
区分のカッコ内は,「职员の労働时间,休日及び休暇等に関する规则」の章もしくは条名となります。
职种により扱いが异なる个所については,「职种ごとの労働时间などの概要」にまとめていますので,こちらをお読みになった后で併せてお読みください。
■所定労働时间及び休憩时间 (,) |
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基本的な形态により出勤する职员
次のとおり,例外的な定めあり |
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■休日 () |
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基本的な形态により勤务する职员 特别の形态により勤务する职员については,别の定めあり。 |
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■休日の振替 () |
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业务の都合上,休日に勤务を命じる必要がある场合は,あらかじめその职员の意向を聴いた上で,その休日に替わる日として「休日の振替日」を指定する。 | ||||||
■1月以内の変形时间労働制 (,) |
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業務の都合上,特別の形態により勤務する必要があり,労働時間が1日7時間45分又は1週間38時間45分に満たない若しくは超える場合は,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の所定労働时间を割り振る「1月以内の変形労働時間制」を適用する。 &濒迟;适用対象职员&驳迟; |
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■1年単位の変形労働时间制 () |
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業務が閑散な時期に集中して休日を設定するなどにより,年間単位での休日増を図ることが所定労働时间の短縮のために有効であることから,労使協定を締結の上,1年間を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,業務の繁閑に合わせつつ各日の所定労働时间を割り振り,総労働時間の短縮を図る「1年単位の変形労働時間制」を適用する。 &濒迟;适用対象职员&驳迟; |
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■専门业务型裁量労働制 () |
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业务の性质上,その业务遂行の手段及び时间配分などを,その职员の裁量に委ねることが必要と认められる教授研究の业务,人文?社会科学若しくは自然科学に関する研究の业务又は情报処理システムの分析若しくは设计の业务に従事する者については,労使协定を缔结し,本人同意の上で,「専门业务型裁量労働制」を适用する。 適用職員がその業務を遂行する場合は,みなし労働時間制により,実際の労働時間数にかかわらず1日7時間45分の所定労働时间を勤務したものとみなす。 &濒迟;适用対象职员&驳迟; |
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■通常の勤务场所以外での勤务 () |
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出张?研修出张などの业务上の必要がある场合には,职员が労働时间の全部又は一部について,通常の勤务场所を离れて勤务することを命じ,又は许可することがある。 その場合において,その勤務の労働時間を算定しがたいときは,みなし労働時間制により,その勤務日の所定労働时间を勤務したものとみなす。 |
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■所定労働时间以外の勤務 () |
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業務上の必要がある場合(職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含む。)には,所定労働时间以外の時間又は休日に勤務を命じることがある。 労使协定により,时间外労働及び休日労働を命じる场合の要件,手続及び上限时间数などの制限がある。 |
■深夜労働 () |
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业务上の必要がある场合には,深夜(22时から翌日の5时まで。以下同じ。)の时间外労働を命じることがある。 | ||||||||||||||||||||
■出退勤 () |
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职员は,出退勤の際に,始业?终业の时刻の記録又は出勤簿への押印など,職種ごとに定められた所定の手続をとらなければならない。 职员(の規定により専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)は,原則として所定労働时间内の勤務又は命じられた時間外労働が終了次第,速やかに退勤しなければならない。 |
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■遅刻,早退,欠勤,私用外出 () |
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職員が,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は所定労働时间中に私用外出するときは,あらかじめ申し出て,大学の許可を得なければならない。 申出若しくは届出がなかった场合又は大学が许可しない场合は,无断欠勤とする。 |
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■管理职员についての适用除外 () |
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管理職員には,職務上,労働時間,休憩,休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されることから,职员の労働时间,休日及び休暇等に関する规则から第14条までの规定は适用しない。 ただし,管理职员が,深夜において勤务した场合には,第37条第4项の规定によるものとする。 |
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■宿日直勤务 () |
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業務上の必要がある場合には,労働基準監督署(以下「労基署」という。)の許可を得た上で,所定労働时间以外の時間又は休日に,宿日直勤務を命じることがある。 &濒迟;対象职员&驳迟; |
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■休暇 () |
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○年次有给休暇 (~第20条) |
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精勤に対する报偿的観点から,労働日についてその就労义务を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有给休暇
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○病気休暇 (,第22条) |
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负伤又は疾病のため疗养する必要がある场合で,勤务しないことがやむを得ないと认めるときに与える有给休暇
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○特别休暇 () |
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大学が定める特别の事由により,勤务しないことが相当であると认める场合に与える有给休暇
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次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら
令和6年3月26日に再缔结した「时间外労働?休日労働に関する协定」の内容の抜粋
职种ごとの労働时间などの概要
「职员に共通する労働时间などの概要」をお読みになってから,该当する职种の记述をご覧ください。
【职种】
■大学教员
■練習船豊潮丸の教員(船員),海事职员(船員)
■附属学校の教员
■学术研究职员
■一般职员(施設系?図書系含む),技術職員,技能?労務職員
■看护职员
■医疗职员
■大学教员 |
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○所定労働时间 | |
?専门业务型裁量労働制の适用教员については,その业务を遂行する场合,みなし労働时间制により,1日7时间45分を勤务したものとみなす。 ?専门业务型裁量労働制の非适用教员については,基本的には1日7时间45分及び1週间38时间45分。 ただし,兼业又は研修出張などの都合により,1月以内の変形労働時間制を適用する場合は,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る。 |
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○始业?就业时间 | |
?基本的には,所属部署ごとに,授業などの都合上から,曜日などに応じて始业?终业の时刻をシフトさせた特別の形態による勤務となる。 ?専門業務型裁量労働制の適用教員については,講義などに要する時間を除き,業務遂行の手段及び時間配分の決定に関し,具体的な指示をしないこととなるため,始业?终业の时刻についてもその教員の裁量に委ねることになる。 ただし,労働者の健康确保措置の観点から义务化される労働时间の状况把握への対応のため,勤务状况自己申告书の提出が必要 ?1月以内の変形労働時間制の適用教員については,あらかじめ各日に割り振られた労働時間に応じた始业?终业の时刻となる。 |
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○休憩时间 | |
?45分 ?休憩时间帯については,基本的には,所属部署ごとに,授業などの都合上から,曜日などに応じて別に定める。 ?専門業務型裁量労働制の適用教員については,業務の遂行状況を勘案し,休憩时间を労働時間帯の途中で各自が適宜取得する。 |
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○宿日直勤务 | |
?病院に勤务する教员には,各诊疗科の入院患者の夜间?休日诊疗などに従事するため,医师?歯科医师の宿日直勤务を命じることがある。 | |
■練習船豊潮丸の教員(船員),海事职员(船員) |
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○所定労働时间 | |
?1日当たり7时间45分 ?4月1日~3月31日の间において,1週间当たり38时间45分 |
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○航海中の労働时间 | |
?航海当直基準などにより,1日につき8时间,1週间につき56时间となり,かつ,52週を平均して1週间の労働时间が平均38时间45分になるよう,船长が别に定める。 | |
○停泊中 | |
?労働时间:8时30分~17时00分 ?休憩时间:12時15分~13時(45分) ?停泊中は,交替による夜间勤务あり |
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○年次有给休暇 | |
?船員法(昭和22年法律第100号)により,4月1日~3月31日の間において25日付与される。ただし,新規採用者などは,採用月に応じて别の定めあり。 | |
■附属学校の教员 |
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○所定労働时间 | |
?附属学校教員の業務特性を勘案の上,1年単位の変形労働時間制を適用し,学校行事などの業務の繁閑に合わせつつ,児童?生徒などの休业期間中に集中して休日を設定するなどにより,1年間を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る(妊産婦など一部の教員を除く)。 | |
○始业?终业时刻 | |
?授業や学校行事などの都合上から,あらかじめ各日に割り振られた労働時間に応じた始业?终业の时刻となる。 | |
○休憩时间 | |
?45分 ?授業などの都合上から,休憩时间帯については,所属の学校ごとに別に定める。 |
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■学术研究职员 |
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○所定労働时间 | |
?専门业务型裁量労働制の适用职员については,その业务を遂行する场合,みなし労働时间制により,1日7时间45分を勤务したものとみなす。 ?専门业务型裁量労働制の非适用职员については,1日7时间45分及び1週间38时间45分。 |
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○始业?终业时刻 | |
?専門業務型裁量労働制の適用職員については,会議などに要する時間を除き,業務遂行の手段及び時間配分の決定に関し,具体的な指示をしないこととなるため,始业?终业の时刻についてもその者の裁量に委ねることになる。 ただし,労働者の健康确保措置の観点から义务化される労働时间の状况把握への対応のため,勤务状况自己申告书の提出が必要。 ?専門業務型裁量労働制の非適用職員については,基本的な形态により勤务する职员に同じ。 |
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○休憩时间 | |
?1时间 ?専門業務型裁量労働制の適用職員については,業務の遂行状況を勘案し,休憩时间を労働時間帯の途中で各自が適宜取得する。 |
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■一般职员(施設系?図書系含む),技術職員,技能?労務職員 |
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?所定労働时间,始业?终业の时刻及び休憩时间ともに,「职员に共通する労働时间などの概要」の表中の「基本的な形态により勤务する职员」に同じ。 ?ただし,休憩时间については,休憩时间帯に窓口業務などを担当する職員の場合は,労使協定を締結の上,当該業務に従事する前又は業務終了直後に休憩时间を与える。 ?なお,业务の都合上から,所属部署に応じて,1月以内の変形労働时间制を适用し,1月を平均して1週间当たり38时间45分になるよう,各日の労働时间を割り振る职员がある。 |
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■看护职员 |
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【病院に勤務する看护职员】 | |
○1月以内の変形时间労働制 | |
?业务の都合上から,二交替制勤务又は叁交替制勤务による1月以内の変形労働时间制を适用し,1月を平均して1週间当たり38时间45分になるよう,各日の労働时间を割り振る。(交替制勤务の种别は选択制) | |
○始业?终业时刻 | |
?あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた始业?终业の时刻となる。 | |
○休憩时间 | |
?1時間(あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた休憩时间帯となる。) | |
【病院以外に勤務する看护职员】 | |
?所定労働时间,始业?终业の时刻及び休憩时间ともに,「职员に共通する労働时间などの概要」の表中の「基本的な形态により勤务する职员」に同じ。 | |
■医疗职员 |
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【病院に勤務する医疗职员】 | |
○1月以内の変形时间労働制 | |
?業務の都合上から,所属部署に応じて,基本的な形态により勤务する职员又は変則2交替制勤務による1月以内の変形労働時間制を適用し,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る職員がある。 | |
○始业?终业时刻 | |
?あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた始业?终业の时刻となる。 | |
○休憩时间 | |
?1時間(あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた休憩时间帯となる。) | |
○宿日直勤务 | |
?医疗职员当直を命じることがある。ただし,所属部署に応じて,宿日直勤務の形態が異なる。 | |
【病院以外に勤務する医疗职员】 | |
?所定労働时间,始业?终业の时刻及び休憩时间ともに,「职员に共通する労働时间などの概要」の表中の「基本的な形态により勤务する职员」に同じ。 |
休业
■育児休业?出生時育児休业?育児部分休业 () |
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○育児休业 | ||||||
職員が実子又は養子(以下「子」という。)を養育するために取得する無給の休业をいう。
雇用保険制度での支给要件を満たす场合,育児休业給付金が支给されることがある。 ※期間を定めて雇用される者(一部の者を除く。)について,令和4年より,育児休业の取得要件を緩和(大学に引き続き雇用された期間が1年未満でも取得可)。 |
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○出生時育児休业 | ||||||
职员(産後休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を養育するために取得できる休业をいう。
雇用保険制度での支给要件を満たす场合,育児休业給付金が支给されることがある。 ※期間を定めて雇用される者(一部の者を除く。)について,令和4年より,育児休业の取得要件を緩和(大学に引き続き雇用された期間が1年未満でも取得可)。 |
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○育児部分休业 |
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職員が子を養育するために,1日の所定労働时间の始め又は終わりにおいて,職員の託児の態様及び通勤の状況などから子の養育に必要とされる時間について,部分的に取得する無給の休业をいう。
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【(出生時)育児(部分)休业の概要及び関連する諸手続について】
■介護休业?介護部分休业 () |
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○介護休业 | ||||||
職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために取得する無給の休业をいう。
雇用保険制度での支给要件を満たす场合,介護休业給付金が支给されることがある。 ※期間を定めて雇用される者(一部の者を除く。)について,令和4年より,介護休业の取得要件を緩和(大学に引き続き雇用された期間が1年未満でも取得可)。 |
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○介護部分休业 | ||||||
職員が対象家族を介護するために,1日の所定労働时间の始め又は終わりにおいて,取得する無給の休业をいう。
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【介護(部分)休业の概要及び関連する諸手続について】
■大学院修学休业 () |
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職員が職務に従事することなく,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程などに長期にわたり在学し,その職員の職務に直接関連があると認められる高度な専門的知識を習得するなどにより,自らの資質の向上を図ることを目的として取得する無給の休业をいう。
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■国際貢献活動休业 ( |
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職員が職務に従事することなく,(独)国際協力機構(JICA)が行う開発途上地域における奉仕活動等に参加することにより,我が国の人的国際貢献に寄与するとともに大学の教育研究等の質の向上及び業務の活性化を図ることを目的として取得する無給の休业をいう。
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■配偶者同行休业 () |
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職員が,外国での勤務等の事由により外国に居住又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にすることを目的として取得する無給の休业をいう。
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一部休暇又は休业等については,「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン」に基づき,パートナーシップを証明する書類を提出するこにより,配偶者がいる教職員と同様の取り扱いを行うこととしています。詳細は,リンクをご覧ください。

就業規則(服务?労働时间)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら