このページは雇用保険の各給付のうち,「出生時育児休业给付金」「出生后休业支援给付金」「育児休业给付金」「育児时短就业给付金」についての情報を掲載しています。
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育児休业给付について
育児休業等給付には,①出生時育児休业给付金②育児休业给付金③出生后休业支援给付金④育児时短就业给付金があります。(③④は2025年4月1日から創設される給付金)
①出生時育児休业给付金は,雇用保険の被保険者の方が,子の出生后8週间の期间内に合计4週间分(28日)を限度として,出生时育児休业(2回まで分割取得可能)を取得した场合,一定の要件を満たすと支给される给付金です。
②育児休业给付金は雇用保険の被保険者の方が,原则1歳未満の子を养育するために育児休业(2回まで分割取得可能)を取得した场合,一定の要件を満たすと支给される给付金です。
③出生后休业支援给付金は夫婦ともに所定期間内に(出生時)育児休業を一定期間取得した場合,または「配偶者の育児休業を要件としない場合」(ホームページ参照)に該当する場合に,(出生時)育児休业给付金に上乗せしてを支給される給付金です。なお,「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合も,支給されます。
④育児时短就业给付金は2歳に満たない子を养育するために,所定労働时间を短缩して就业した场合に赁金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支给される给付金です。
※令和4年10月1日より施行
- ?パパ?ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には,一定の要件を満たすと,子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に,1年まで育児休业给付金が支給されます。
出生時育児休业给付金について
(1)出生時育児休业给付金の支給要件
① 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に,4週間(28日)以内の期間を定めて,当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
② 休業開始日前2年間に,赁金支払基础日数が11日以上ある(ない场合は就业した时间数が80时间以上の)完全月が12か月以上あること。
③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること。
(期间を定めて雇用される方の场合)
④ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(注)出生时育児休业を开始する时点で,出生时育児休业终了后に离职することが予定されている者は,支给の対象にならない。
(2)出生時育児休业给付金の支給額
出生時育児休业给付金の支給額
= 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
※同一の子に係る最初の出生时育児休业又は育児休业开始前(产前产后休业を取得した被保険者の方が育児休业を取得した场合は,原则として产前产后休业开始前)直近6か月间(赁金支払基础日数が11日未満の赁金月は除く。また,当该休业开始前の2年间に赁金支払基础日数が11日以上の赁金月が6か月に満たない场合は,赁金の支払の基础となった时间数が80时间以上である赁金月)に支払われた赁金(临时に支払われる赁金と3か月を超える期间ごとに支払われる赁金を除く)の総额を180で除して得た额(上限额及び下限额があります。)をいいます。
育児休业给付金?出生后休业支援给付金について
(1-1)育児休业给付金の支給要件
① 1歳未満の子を养育するために, 育児休业を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
② 休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない场合は赁金の支払いの基础となった时间数が80时间以上の)完全月が12か月以上あること。
③ 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
(期间を定めて雇用される方の场合)
④ 養育する子が1歳6か月に达する日までの间に、その労働契约の期间が満了することが明らかでないこと。
(1-2)出生後育児休业给付金の支給要件
2025(令和7)年4月から「出生后休业支援给付金」が創設されます。次の要件を満たす方は、2025年4月以後の育児休業に対して、育児休业给付金に加えて出生后休业支援给付金が支給されます。
①同一の子について,出生時育児休业给付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した被保険者であること。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと ,または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合 」(※)に該当していること 。
※「配偶者の育児休业を要件としない场合」
&苍产蝉辫;1.配偶者が被保険者の子と法律上の亲子関係がない
配偶者が行方不明の场合も含みます。ただし、配偶者が勤务先において3か月以上无断欠勤が続いている场合,または灾害により行方不明となっている场合に限ります。
2.配偶者が被保険者の子と法律上の亲子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け别居中
4.配偶者が无业者
5.配偶者が自営业者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が产后休业中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休业をすることができない
该当する场合は,の19笔~24笔の确认书类を併せて提出してください。
(2)育児休业给付金?出生后休业支援给付金の支給額
育児休业给付金の支給額 =
休业开始时赁金日额※1×支给日数※2×67%(育児休业开始から181日目以降は50%)※3
出生后休业支援给付金の支給額 =
休業開始時賃金日額※1×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日が上限) ※4 ×13%
※1:
同一の子に係る最初の出生时育児休业又は育児休业开始前(产前产后休业を取得した被保険者の方が育児休业を取得した场合は,原则として产前产后休业开始前)直近6か月间(赁金支払基础日数が11日未満の赁金月は除く。また,当该休业开始前の2年间に赁金支払基础日数が11日以上の赁金月が6か月に満たない场合は,赁金の支払の基础となった时间数が80时间以上である赁金月)に支払われた赁金(临时に支払われる赁金と3か月を超える期间ごとに支払われる赁金を除く)の総额を180で除して得た额(上限额及び下限额があります。)をいいます。
※2:
支给日数は,原则30日间。休业终了日の属する支给単位期间は,休业终了日までの日数です。また,支给単位期间の途中で离职した场合,丧失日の属する支给単位期间の前の支给単位期间までが支给対象です。
※3:
出生時育児休业给付金が支給された日数は,育児休业给付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は給付率50%となります。
※4:
出生時育児休业给付金が支給される産後パパ育休に対して出生后休业支援给付金が支給されている場合など,同一の子に対して既に出生后休业支援给付金が支給されている場合は,支給済日数分を差し引いた日数が上限日数となります。
出生時育児休业给付金?育児休业给付金?出生後休業休業支援給付金を受給するための手続き
以下の「出生?育児休业给付受給資格確認及び出生后休业支援给付金手続願」を部局等の人事担当に提出してください。
初回申請時に,福利厚生グループから①「記載内容に関する確認書?申請等に関する同意書」②「育児休业给付金の申請に係る同意書の提出について(ご案内)」③「育児休业给付の内容と支給申請手続き」等を郵送します。
①を提出されましたら,大学が直接ハローワークに申请手続きを行います。
①を提出されない场合は2か月に1回大学から送付する申请书に,署名?押印のうえ,ご自身でハローワークに邮送していただきます。
ご质问等は,以下までご连络ください。
罢贰尝:082-424-6022
mail:syokuin-fukuri@office.hiroshima-u.ac.jp
- 【様式】出生?育児休业给付受給資格確認及び出生后休业支援给付金手続願(PDF)(82.67 KB)
- 【様式】出生?育児休业给付受給資格確認及び出生后休业支援给付金手続願(Word)(28.76 KB)
育児时短就业给付金について
1 支給対象者
育児时短就业给付金は、次の(1)①?②の要件をいずれも満たす方が対象です。
(1)受给资格と各月の支给要件
① 2歳未満の子を养育するために、育児时短就业する雇用保険の被保険者(注1)であること
② 育児休业给付の対象となる育児休業から引き続いて(注2) 、育児時短就業を開始したこと、
または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3) が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支给します。
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(注1)である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休业给付又は介护休业给付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続给付の受給対象となっていない月
(注1)雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
(注2)育児時短就業に係る子について育児休业给付の支給を受けていた場合であって,当該育児休业给付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して,育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。
(注3)赁金支払基础日数が11日以上ある(ない场合は、赁金の支払いの基础となった时间が80时间以上ある)完全月。
2 支給額?支給率
原则として育児时短就业中に支払われた赁金额の10%相当额を支给します。
ただし,育児时短就业开始时の赁金水準(注4)を超えないように调整されます。
また,各月に支払われた赁金额と支给额の合计が支给限度额(注5)を超える场合は,超えた部分が减额されます。
なお,次の①~③の场合、给付金は支给されません。
①支给対象月に支払われた赁金额が育児时短就业前の赁金水準(注4)と比べて低下していないとき
②支给対象月(里面参照)に支払われた赁金额が支给限度额(注5)以上であるとき
③支给额が最低限度额(注6)以下であるとき
(注4)原则として育児时短就业开始前6か月に支払われた赁金(临时に支払われる赁金と3か月を超える期间ごとに支払われる赁金を除く)の総额を180で除して得た额(2025年7月31日までは,上限额:15,690円,下限额:2,869円。以后毎年8月1日に改定予定。)に30を乗じた額をいいます。ただし,育児休业给付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は,育児休业给付の支給に用いた賃金月額をいいます。
(注5)「支给限度额」:459,000円(2025年7月31日までの额。以后毎年8月1日に改定予定。)
(注6)「最低限度额」:2,295円(2025年7月31日までの额。以后毎年8月1日に改定予定。)
※ 経过措置(2025年4月以前から时短就业をされている方)
2025年4月1日より前から2歳未満の子を养育するために育児时短就业に相当する时短就业を行っている场合は,2025年4月1日を育児时短就业の开始日とみなして,申请をすることができます。
育児时短就业给付金を受给するための手続き
以下の育児時短就業給付受給資格確認?育児时短就业给付金支給申請手続願を部局等の人事担当に提出してください。
申請時に,福利厚生グループから①「記載内容に関する確認書?申請等に関する同意書」②「育児时短就业给付金の申請に係る同意書の提出について(ご案内)」等を郵送します。(※霞地区に部局がある方については,霞地区運営支援部総務グループにお问合せください。)
①を提出されましたら,大学が直接ハローワークに申请手続きを行います。
①を提出されない场合は2か月に1回大学から送付する申请书に,署名?押印のうえ,ご自身でハローワークに邮送していただきます。
ご质问等は,以下までご连络ください。
罢贰尝:082-424-6022
mail:syokuin-fukuri@office.hiroshima-u.ac.jp
- 【様式】育児時短就業給付受給資格確認?育児时短就业给付金支給申請手続願(PDF)_0.pdf(32.82 KB)
- 【様式】育児時短就業給付受給資格確認?育児时短就业给付金支給申請手続願(Word)_0.doc(36 KB)
育児休业给付金受給中の扶养手当について
育児休业给付金受給中であっても,必要な要件を満たしている場合は扶养手当の申請手続きが可能です。
また,その际必要书类として,见込额が必要となります。
★育児休业给付金見込額とは,育児休業開始からお子様の1歳の誕生日の前々日までの給付金総計額及び1回の受給額?支給予定月が記載されています。
育児休业给付金見込額の計算について
育児休业给付金の見込額は以下の添付PDFを提出頂ければ計算致します。
提出された「育児休业给付金見込額願」は,本学の雇用保険担当で証明し,郵送にて申請者ご自身に送付します。
扶养手当申请要件を満たしている场合は,ご自身で各部局担当者へ提出してください。
なお,扶养手当の申请にあたっては,育児休业中に受给する给与や赏与の金额も必要とします。赏与の见込额については,制度企画グループ人事情报担当(内线:(东広岛)6033)まで别途ご依頼ください。
问い合わせ先
财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
罢贰尝:082-424-6022
内 線: 東広島6022
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。