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専门业务型裁量労働制(令和6年4月以降)

 このページは,専门业务型裁量労働制に関する情报を掲载しています。

【コンテンツ一覧】

概要

 国立大学法人の教职员は民间公司と同様に労働基準法が适用され,使用者が労働者の労働时间を适正に把握し,管理する义务があります。

 しかし,教员等に対し労働时间の管理を厳格に行えば,教育研究活动を制限することになり,その活动の低下をきたすおそれがあります。そこで,业务の遂行手段及び时间配分の决定などを,教员等の裁量に委ねることができる「専门业务型裁量労働制」(労働基準法第38条の3)を导入しています。

 「専门业务型裁量労働制」の适用については,一定の条件を満たすことが必要であり,また,労働时间の多少にかかわらず,一律に1日7时间45分働いたものとみなされるため,新たに适用対象の职员となる场合や,労使协定の缔结ごと(3年ごと)に,适用に関する同意/非同意の意思を确认します

 なお,适用に同意した后でも,非适用を希望する日の14日前までに申し出ることにより,非适用とすることができます。

 以下に「専门业务型裁量労働制」に関する概要资料,蚕&补尘辫;础を掲载していますので,适用対象の方は十分にご确认ください。

 同意又は非同意による给与制度,评価制度,配置等の処遇に违いはありません。また,同意をしなかった场合に,このことを理由に不利益取扱いを受けることはありません。

适用対象职员

  • 教授
  • 准教授
  • 讲师
  • 助教
  • 助手
  • 特任教员(フルタイム勤务者のみ)
  • 寄附讲座教员(フルタイム勤务者のみ)
  • 病院助教
  • 共同研究讲座等教员(フルタイム勤务者のみ)
  • シニア?リサーチ?アドミニストレータ―,チーフ?リサーチ?アドミニストレータ―若しくはリサーチ?アドミニストレータ―
  • 上席学术研究员,主干学术研究员,主任学术研究员若しくは学术研究员
  • 特任学术研究员(フルタイム勤务者のみ)
  • 研究员(フルタイム勤务者のみ)
  • 日本学术振兴会特别研究员&苍产蝉辫;

适用に関する同意?非同意确认书/同意の撤回申出書

 新たに適用対象の職員となる場合は,専門業務型裁量労働制の適用に関する同意/非同意の意思について,以下に掲載する「専門業務型裁量労働制の适用に関する同意?非同意确认书」により確認しますので,必要事項を記入の上,部局等の長に提出してください。

 なお,在职者に対する,労使协定の缔结に伴う(协定期间ごとの)意思确认については,人事奥别产システム「あろは」により行います。これについては,労使协定の缔结时期に别途ご案内します。

 また,适用に同意した后,非适用への変更を希望する场合は,希望日の14日前までに「専门业务型裁量労働制の适用に関する同意の撤回申出书」に必要事项を记入の上,部局等の长に提出してください。

労働时间等の取扱い

 専門業務型裁量労働制の適用者又は非適用者の労働时间等の取扱いについては,次の資料を参考としてください。


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