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会则

「広岛大学関西フェニックスの会」会则

第1章 総则
(名称?事务局)
第1条 本会は、広岛大学関西フェニックスの会(略称:関西フェニックスの会)と称し、事務局を広島大学(以下「本学」という。)キャリアセンター内におく。
(目 的)
第2条 本会は、関西地区に在住の本学卒业生により、大学の広报、异业种交流の场の提供、学生の就职活动等を応援するなど、本学と卒业生との连络を密にして相互の理解を深め、本学を応援する组织として活动することを目的とする。
 (1) 関西地区在住の本学卒業生と大学との連携を強化するため、大学の活動を卒業生に広報し、母校に関心を持ってもらう。
 (2) ボランティア的に本学を応援する組織を目指す。例えば、関西地区における本学の知名度を上げるような催しを企画し、本学の受験生を増やすことに協力する。
 (3) 卒業生の実社会における広範かつ豊富な実績と知識を本学の教育に活かせるよう協力する。
 (4) 産官学の連携を推進することに協力するとともに、異業種交流の場を目指す。
 (5) 就職のミスマッチをなくすとともに、関西地区の企業に就職する学生を増やすために、学生に関西地区の企業情報を積極的に提供する。
(方 针)
第3条 本会は、前条の目的を达成する為に、次の方针に基づき活动する。
 (1)本学の教育方针に基づいて、その教育活动に协力する。
 (2)本学の大学経営に関与しない。
 (3)特定の政治的活动?宗教的活动または営利的活动は行わない。
(事 业)
第4条 本会は、第2条の目的を达成するために、次の事业を行う。
 (1)本学の教育目标达成に係る活动。
 (2)本学の教育环境の向上に関する活动。
 (3)本学の知名度を上げる活动を行い、募集力アップに繋がる活动。
 (4)本学学生の就职活动における公司情报を积极的に提供する。
 (5)会员相互の亲睦?教养の向上に関する活动。
 (6)会员とその家族の母校访问を推进する活动。
 (7)その他、本会の目的を达成するために必要な活动。
第2章 会员及び役员
(会 员)
第5条 本会の会员资格は、本学卒业生で、関西地区に在住する者とする。(1号会员)
 2 本学教职员として在职し、本会の趣旨に賛同する者で、役员会において承认された场合は、会员として认めることがある。(2号会员)
 3 その他の者(広岛県出身者で関西に在住する者等)で、本会の趣旨に賛同する者は、役员会において承认された场合は、会员として认めることがある。(3号会员)
 4 本会への加入方法等については、别に定める。
(役 员)
第6条 本会に、次の役员をおく。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 幹 事 若干名
 (4) 監 査 2名
(顾 问)
第7条 歴代のキャリアセンター长及び会长を本会の顾问とする。顾问は、すべての会议に出席し意见を述べることができる。
(任 务)
第8条 役员の任务は、次のとおりとする。
 (1)会 长  会务を统括し、本会を代表する。
 (2)副会长  会长を补佐し、会长に事故ある时はこれを代行する。年长者を笔头代行とする。
 (3)干 事  会务を遂行し、会长及び副会长を补佐する。
 (4) 監 査  会計事務を監査し、総会に報告する。
(役员の选出)
第9条 本会の役员は、役员会において推荐し、総会の承认を得て决定する。
(任 期)
第10条 役员の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
第3章 経費及び事業年度
(経费)
第11条 本会の活动経费は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 会费及び活动経费の取り扱いに等については、别に定める。
(事业年度)
第12条 本会の事业年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(监査)
第13条 会长は、毎事业年度ごとに决算书を作成し、当该事业年度の终了后2月以内に监査を受けなければならない。
第4章 会 議
(会议の种类)
第14条 本会の会议は、総会及び役员会とする。
(会议の议决)
第15条 议事は、出席者の过半数をもって决する。賛否同数の场合は、议长がこれを决する。
(総 会)
第16条 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会がある。
 (1) 定期総会は毎年年度はじめに開催し、次の事項を審議決定する。
  ア、役员の承认
  イ、事业报告の承认
  ウ、事业计画の承认
  エ、会则の改廃に関すること
  オ、その他、本会の目的达成に必要なこと
 (2) 臨時総会は会長が必要と認めた時、または会員の2分の1以上の要求があった場合、会長がこれを召集する。
 (3)総会の成立は、委任状を含めて会员総数の过半数の出席を必要とする。
 (4)紧急を要する场合は、役员会をもって総会に代えることができる。
 (5)议长団は、全会员の中から3名(正?副议长、记録1名)を选出する。
(役员会)
第17条 役员会は监査をのぞく役员をもって构成し、会长がこれを召集する。役员会は委託された事项について审议、调整する。また、本会の运営上必要な事案を処理する。
第5章 雑 則
(会则の改廃)
第18条 会则の改廃は、総会の議決を経なければならない。
(细 则)
第19条 本会の运営に関する细则は、役员会で定めることができる。
附 則 本会则は、平成20年12月6日から施行する。
附 則 本会则は、令和元年9月7日から施行する。


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