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男女共同参画に関するさまざまな法など

日本国宪法

 法の下の平等を定める第14条第1项で、性别による「差别」も禁じています。また、第24条第1项では、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立し、夫妇の协力により维持されなければならないこと、その基本として「夫妇は同等の権利を有する」ことを定めています。同条第2项は、配偶者の选択、财产権、相続、住居の选定、离婚并びに婚姻及び家族に関するその他の事项に関して、法律は、「个人の尊厳」と「両性の本质的平等」に立脚して制定されなければならないと述べています。

男女共同参画社会基本法

 男女が、互いにその人権を尊重しつつ责任も分かち合い、性别にかかわりなく、その个性と能力を十分に発挥することができる男女共同参画社会の実现をめざすことが定められています。国や地方公共団体に、男女共同参画社会形成の促进のための施设を策定し実施することを求めており、国の施策には积极的差别改善措置も含まれます。
 详しくは、

雇用の分野における男女の均等な机会及び待遇の确保等に関する法律(男女雇用机会均等法)

 事业主が、男女労働者を、募集や採用、配置(业务の配分及び権限の付与を含む)、昇进、降格、教育训练、福利厚生、职种?雇用形态の変更、退职の勧奨?定年?解雇といった雇用のあらゆる场面で差别をおこなうことを禁止しています。また、间接差别(たとえば、合理的な理由がなく、募集において身长170肠尘以上という条件をつけること。)、妊娠?出产等を理由とする不利益取り扱いも禁止しています。同法は事业主にセクシャル?ハラスメント(性的性质に対するものも含む)や妊娠?出产等に関するハラスメント防止措置を讲じることも求めています。
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育児休业、介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(育児?介护休业法)

 男女ともに休暇や短时间勤务がとれるように雇用环境を整备することを事业主に义务づけ、また労働者又はその配偶者が妊娠?出产した场合、家族を介护していることを知った场合に、当该労働者に対して、个别に育児休业?介护休业等に関する定めを周知するように努めることを求めています。
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労働基準法

 第4条は、使用者が女性労働者であることを理由として「赁金差别」をすることを禁止しています。
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次世代育成支援対策推进法

 事业主に子育てに関する雇用环境や労働条件の整备のための行动计画を策定させ、支援も行っています。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保护等に関する法律(顿痴防止法)

 顿痴(配偶者や恋人からの虐待)相谈に関する法律です。
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ストーカー行為等の规制等に関する法律(ストーカー规制法)

 つきまとい等及びその繰り返しによるストーカー行為を规制、処罚しています。
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性同一性障害者の性别の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)

 法律上(戸籍上)の性别変更を一定の要件の下で认める法律です。
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女性の职业生活における活跃の推进に関する法律(女性活跃推进法)

 働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活跃推进に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定?公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務づけられた法律です。
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政治分野における男女共同参画の推进に関する法律

 この法律は、众议院、参议院及び地方议会の选挙において、男女の候补者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原则とし、国?地方公共団体の责务や、政党等が所属する男女のそれぞれの公职の候补者の数について目标を定める等、自主的に取り组むよう努めることなどを定めています。
 详しくは、


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