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海外へ貨物や技術を持ち出す際の注意 ~外国為替及び外国贸易法について~
法律の趣旨
平和国家としての立场から、大量破壊兵器等の不拡散のため、関连する货物の输出や技术提供に関し、国际协调の下に厳格な输出管理を行うものです。
大学での遵守の重要性
最近、无人ヘリコプター、3次元测定机、冻结乾燥机等、无许可输出で问题になった事例も多く、公司等では输出管理体制の强化が図られていますが、先端的な研究开発を行う大学や公的研究机関においても、実効的な输出管理が行われる必要が増大しています。
输出管理制度の仕组み
以下に示すように、対象となる货物や役务のいずれにも、リスト规制、キャッチオール规制という2种の规制が适用されます。规制対象に该当するときは経済产业大臣の许可が必要です。
法律および対象
货物(第48条)
海外出张や共同研究等に伴う计测机器、试料等の国外への持ち出し
役务(第25条)
海外出张や海外からの研究者の受入に伴う技术の提供
规制
リスト规制
リストに記載された武器、兵器の開発等に用いられる恐れの高い貨物や役務を规制。全地域向けが対象
キャッチオール规制
リスト规制以外でも、大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れのある貨物や役務を规制。米、加、EU諸国等の26カ国向け以外の全地域向けが対象
※学会誌への论文の投稿や学会発表など、技术を公知とするための行為は、経済产业大臣の许可を受けず行うことができます。
リスト规制対象
直接的に兵器等を连想させるもの以外にも、例えば高强度?高机能の先端材料、高性能な加工装置、高性能のコンピューター、集积回路、センサー、光学部品等のもの、あるいはそれに関わる技术が対象となります。
具体的には以下の経済产业省ホームページをご参照ください。
キャッチオール规制対象
リスト规制対象以外でも事前許可が必要なものがあります。主に、需要者や用途先から懸念されるものを规制しています。輸出管理を厳格に実施している以下の27カ国を仕向地とする場合は规制の対象となりません。
アイルランド、アメリカ合众国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韩民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク、ブルガリア
上記対象国は変更される可能性があります。キャッチオール规制対象の詳細は、以下の経済産業省ホームページをご参照ください。
広岛大学の仕组み
広島大学における安全保障输出管理の体制は2017年より全学体制の中に組み込まれ変わりました。
下记のいろは(※広岛大学の教职员のみログイン可能)をご参照ください。
安全保障输出管理に関する各種情報
安全保障输出管理に関する詳細情報については、以下の経済産業省等ホームページ?ハンドブック等をご参照ください。
関係法令
〔教職員の皆さま〕該当案件等がありましたら、以下のお问い合わせ先にご一報ください。
広岛大学输出管理マネジメント室