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税制上の优遇措置

【法人の皆様】

寄附金の全额を损金算入することができます。

【个人の皆様】

◎税制上の优遇措置

1.所得税の寄附金控除

1)修学支援事业※1へのご寄附の场合

■所得控除と税额控除からの选択

 税额控除は个人が寄附した金额の一定割合を,所得税额から直接控除することができる制度です。税率に関係なく所得税额から直接控除されるため,多くの方にとって,所得控除と比较して减税効果が大きくなります。确定申告の际に寄附者が「税额控除」と「所得控除」のうち,有利な方を选んで申告することができます。

2)修学支援事業以外へのご寄附の场合

   ■所得控除のみ

   寄附された年の课税所得から控除を受けることができます。

  【例1: 年収700万円、配偶者、子ども2名の家族構成の方が、本学へ50,000円寄附された場合】
   所得税率 10%
   所得税の軽減額 =(50,000円 - 2,000円) × 10% = 4,800円

  【例2: 年収500万円、配偶者、子ども2名の家族構成の方が、本学へ50,000円寄附された場合】
   所得税率  5%
   所得税の軽減額 = (50,000円 - 2,000円) × 5% = 2,400円

  *上记の金额はあくまでも目安です。
  実际には、収入金额や家族构成のほか、各种の所得控除等により軽减される金额は异なりますので、ご注意ください。

 

※1:修学支援事业についての详细は,右记のページをご覧ください。→(新设)修学支援事业基金について

※2:寄附金额は,総所得金额等の40%が上限です。また,所得税额控除额は,その年の所得税额の25%が上限です。

※3: 収入金額や家族構成のほか,各種の所得控除等により軽減される金額は異なりますので,ご注意ください。

2.个人住民税(道府県民税?市町村民税)の寄附金税额控除

寄附された翌年の个人住民税から控除を受けることができます。

税額控除額 = ( 寄附金額 - 2,000円 ) × 控除率
※寄附金额は、総所得金额等の30%が上限です。
※ 控除率は、以下のとおりです。
都道府県から指定を受けた場合の控除率  4%
市区町村から指定を受けた場合の控除率  6%
都道府県?市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率  10%(4% + 6%)

【例1: 広岛県东広岛市にお住まいの方が、本学へ50,000円寄附された場合】
税額控除額 = (50,000円 - 2,000円) × 10% = 4,800円
(県民税:1,920円、市民税:2,880円)

【例2: 広島県A市にお住まいの方が、本学へ50,000円寄附された場合】
税額控除額 = (50,000円 - 2,000円) × 4% = 1,920円
(県民税:1,920円)

◎个人住民税の税额控除を受けることができる方

寄附された年の翌年1月1日现在,指定団体(※)にお住まいの方は、个人住民税の寄附金税额控除の适用を受けることができます。

※指定団体について
本学に対する寄附金を寄附金税额控除の対象として条例で指定している都道府県?市区町村
 広岛県、东広岛市、広岛市、福山市、叁原市、廿日市市、北広岛町

今後、上記の地方団体以外からも指定を受ける可能性がありますので、お住まいの市区町村へお问い合わせください。

◎控除を受けるための手続き

【所得税の寄附金控除の适用のみ】
お住まいの都道府県?市区町村が、本学への寄附金を控除対象として指定しておらず、所得税の寄附金控除の适用のみを受けようとする场合は所辖の税务署に、所得税の确定申告を行ってください。

【所得税の寄附金控除と个人住民税の寄附金税额控除の両方】
所得税の寄附金控除と个人住民税の寄附金税额控除の両方の适用を受けようとする场合は、所辖の税务署に所得税の确定申告を行ってください。

【个人住民税の寄附金税额控除の适用のみ】
给与所得者又は年金所得者で、所得税の确定申告をせず、个人住民税の寄附金税额控除の适用のみを受けようとする场合は、お住まいの市区町村に対して简易な申告书を提出すればよいこととなっております。
※ この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。

○确定申告又は市区町村への申告に当たっては、本学から送付する「寄附金领収书」が必要となります。

○个人住民税の寄附金税额控除の适用を受けられるかどうかは、寄附された年の翌年1月1日现在にお住まいの都道府県?市区町村における指定の内容により判定されます。
※今後、上記の指定団体以外からも指定を受ける可能性がありますので、お住まいの市区町村へお问い合わせください。

【例:础市、叠県が本学への寄附金を指定していない场合】

寄附された年の住所 寄附された年の翌年1月1日现在の住所 适用の可否
道府県民税 市町村民税
広岛県东広岛市 広岛県A市 ×
B県 広岛県东広岛市

 

○所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署へ、市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課へお问い合わせください。


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