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男性労働者の育児休业取得率(育児?介护休业法に基づく公表)

 育児?介护休业法の改正により、令和5年4月1日から、常时雇用する労働者が1,000人を超える事业主は、男性労働者の育児休业等の取得状况を年に1回公表することが义务付けられました。

 公表日の属する事业年度の直前の事业年度(公表前事业年度)における男性労働者の育児休业取得率について、以下に公表します。

男性労働者の育児休业取得率

16 %(令和5年度) 令和6年6月14日公表


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