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医疗安全管理について

医疗安全管理のための指针

1.1 医療安全管理に関する基本的な考え方

あらゆる医疗事故の発生时、适切な対応が可能な体制を确立すると同时に医疗事故の予防?再発防止対策を确立し、本院で提供する医疗の安全を実现するために、次に掲げる「医疗安全に関する基本姿势」に基づき、安全管理指针の原则を定める。

  1. 十分な滨颁(インフォームドコンセント)に基づく患者との良好な信頼関係のもとに、全人的医疗を提供すること
  2. 日常诊疗の现场において、密室性を排除し、积极的なインシデント报告の提出を励行すること
  3. 医疗従事者の基本的対応の彻底と质の向上を図り、一人一人の意识の向上を図るために研修会を定期的に开催すること
  4. 医疗人一人一人の意识改革、医疗の质の向上及び安全管理体制の确保を図るための委员会等の体制を整备すること

1.2 用語の説明

  1. 医疗上の事故等(インシデント)
    疾病そのものではなく、医疗を通じて発生した患者の有害な事象をいい、医疗行為や管理上の过失を问わない。
    合併症、医薬品による副作用や医疗材料?机器による不具合も含む。
  2. ヒヤリ?ハット(ゼロレベルインシデント)
    患者に被害が発生することはなかったが、日常诊疗の现场で、”ヒヤリ”としたり、”ハッ”とした出来事を言う。
    具体的には、ある医疗行為が、(1)患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予想される场合、(2)患者には実施されたが、结果的に被害がなく、また、その后の観察も不要であった场合等を指す。
    この中には、医疗行為に関わる患者や家族からの苦情も含まれる。
    なお、院内感染、食中毒、职员の针刺し、暴行伤害(事件)、窃盗盗难(事件)、医疗行為に関わらない患者や家族からの苦情などは含まれない。
  3. 医疗过误(法律用语)
    医疗事故のうち、医疗従事者?医疗机関の过失により起こったものをいう。
  4. 合併症
    医疗行為に际して二次的に発生し、患者に影响を及ぼす事象をいう。なお、合併症には予期できるものと予期できないものとがある。

1.3 医療安全管理に関する推進方法

  1. 医疗安全管理体制の构筑
    医疗安全管理の実行组织として医疗安全管理部を设置するとともに、安全管理の企画?立案组织として医疗安全管理委员会をおき、下部委员会として(医科领域)患者影响レベル判定小委员会及び(歯科领域)医疗事故防止等対策小委员会を设置する。
  2. 医疗事故?インシデントなどの报告制度の确立
    日常临床活动におけるすべての出来事を共有するため、インシデント?アクシデントの报告システムを构筑する。
  3. 职员に対する医疗安全教育?研修の実施
    积み上げられた防止対策を现场にフィードバックし、职员の医疗安全管理に関する意识及び认识を向上させるために、次の事项を実施する。

    1. 医疗事故に関する最新情报を盛り込んだ文书の作成、配布
    2. 医疗事故防止研修会の开催
    3. 医疗事故、インシデントレポート报告とその分析结果の报告
    4. 情报の共有化及び基本的手顺の遵守の彻底化
  4. 事故発生时の対応方法の确立
    患者の安全と患者家族への多面的なケアを最优先事项と认识し、公の机関として社会に対する説明责任を适切に果たすため、明确な対応体制を确立する。
  5. 医疗事故の公表と报告
    1. 関係机関への报告?公表
      医疗事故の公表については、医疗の透明性の向上を図るとともに、病院の活动を広く社会に提供するため、重大な医疗事故については、すすんで事実を正确かつ迅速に公表する。
    2. 公表する范囲
      「危机管理室」もしくは「医疗安全管理委员会」で検讨し、その结果を踏まえて病院长が决定する。
    3. プライバシーの尊重
      公表に関しては、患者のプライバシー保護を第一に考え、患者及び家族等と十分な話し合いを行い、公表する范囲を定める。
    4. 当事者に対する配虑
      事故の当事者に対し、感情的な叱责等は慎み、慎重な対応をする。
    5. 警察への报告
      医师法及び刑法を十分考虑したうえで、伦理的な行动とともに慎重な対応をする。
    6. 社会への公表
      患者のプライバシーを十分尊重し、患者及び家族等の同意を得て公表する。

1.4 医療安全管理に関する指針の閲覧について

この指针については、患者等からの閲覧の希望に応じるものとする。

1.5 患者相談窓口について

  1. 患者や家族等からの相谈等に応じられる体制を确保するための患者相谈窓口として、患者支援センター医疗相谈室が担当する。
  2. 相谈等を行った患者や家族等に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
  3. 相谈を受けた内容等については职务上知り得た内容を正当な理由なく他の第叁者に情报提供してはならない。
  4. 相谈を受けた内容は记録するとともに医疗相谈室长へ报告する、また、相谈等で医疗安全に関わるものについては、医疗安全管理部と连携して対応し、安全対策の见直し等に活用する。


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