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契约职员の就业规则(给与)

このページは,「契约职员の就业规则」のうち,「给与」の概要を掲載しています。

给与に関し必要な事項については,当該職員の職種及び勤務形態に応じて,教育研究系契約職員任免等規則又は事務?技術系契約職員任免等規則でそれぞれ定められています。

契約職員の给与等の取扱い一覧表

基本给

職種に応じて,次のとおり簡便で分かりやすい给与制度を適用しています。

  • 诸手当?退职手当相当额込みで设定
  • 年齢又は免许取得后経験年数に応じた固定给
  • 当该契约职员に相応しい本给额とするため,2号俸上位又は2号俸下位の额とすることが可能

基本给の支給

原則としてフルタイム勤務の契約職員の基本给は月給とし,パートタイム契約職員の基本给は時間給としています。

年俸制の适用

特任教员,寄附讲座教员,特任学术研究员,研究员,日本学术振兴会特别研究员及び共同研究讲座等教员については,年俸制を适用することが可能です。

诸手当

别に定める要件を満たす场合,常勤职员に準じて次の手当を支给します。ただし,职种に応じて支给する手当が异なります。

(支给例)
职务付加手当扶养手当住居手当通勤手当クロスアポイントメント手当経済対策特别手当特殊勤务手当时间外勤务手当休日手当夜勤手当宿日直手当竞争的研究费特别手当共同研究等特别手当,研修奨励手当(※)等
(※)病院研修医のみを対象とした诸手当

业绩手当

期末手当

别に定める要件を満たすフルタイム勤务の病院助教,病院诊疗医,契约事务职员,契约看护职员,契约医疗职员で,6月1日及び12月1日にそれぞれ在籍するものに対し,赏与として支给します。

特别手当

一事业年度内に,大学の教育,研究,诊疗又は业务组织における活动の业绩が顕着であると认められた场合に限り,一时金として支给します。

给与の支払い

基本给及び诸手当の支給日

  • フルタイム勤务の契约职员は,毎月の21日の支给 (基本的に常勤职员と同様)
  • パートタイム勤务の契约职员は,翌月の21日の支给
  • 21日が大学の休日に当たる场合は,21日の直前の休日でない日での支给

  (例)
   21日が土曜日→20日(金)
   21日が日曜日→19日(金)
   21日が休日である月曜日→18日(金)

  • 特别手当の支給は,3月の给与支給日

给与の支払い

  • フルタイム勤務の契約職員については,基本的に常勤職員と同様に基本给は,毎月,その月の月額の全額を支給し,诸手当は,手当の種類に応じて,その月又は翌月に支給します?
  • パートタイム勤務の契約職員については,给与の計算期間中の勤務時間数に,時間給額を乗じて得た額を,给与の支給日に支給します。

给与等の口座振込 (各種手続きのページへ) 

法定控除

法令に定めるもの及び労使協定により给与からの控除が認められたものについては,その額を给与から控除して払います。

<パートタイム勤务の契约职员の例>
  所得税,住民税,雇用保険,社会保険掛金,厚生年金掛金 など


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