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契约职员の就业规则(服务?労働时间)

このページは,「契约职员の就业规则」のうち,「服务?労働时间」の概要を掲載しています。

服务?労働时间に関し必要な事項は,当該契約職員の職種及び勤務形態に応じて,教育研究系契約職員任免等規則又は事務?技術系契約職員任免等規則でそれぞれ定められています。

服务规律

常勤职员と同様に,職員の服务规律については,誠実に勤務する義務,関係法令?上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 ()

服务规律?倫理のページへ

広島大学における服务规律,倫理についての制度概要を掲載しています。

兼业

兼业とは,職員が,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に,広島大学職員以外の職を兼ねることをいいます。

フルタイム勤务の契约职员は,常勤职员と同様に事前に大学の许可を受けた场合でなければ,他の业务に従事し,又は自ら営利公司を営んではなりません。 ()

パートタイム勤务の契约职员の场合は,许可手続きは要しませんが,本学の业务に支障のない范囲に限られます。

労働时间?休日?休暇等

契约职员に共通する労働时间などの概要

概要は次のとおりとなります。

■所定労働时间及び休憩时间
  ○フルタイム勤务の契约职员

基本的に常勤职员に準ずる

(基本的な形态)

所定労働时间 1日7時間45分,1週間38時間45分 (休憩时间を除く。)
始业?就业の时刻 8时30分~17时15分
休憩时间 12時~13時 (1時間)
○パートタイム勤务の契约职员
所定労働时间 休憩时间を除き1週間当たり35時間を超えない範囲内
始业?就业の时刻及び休憩时间

&苍产蝉辫;个别に定める

(例)1週间に35时间勤务するパート职员

始业?终业の时刻 8时30分~16时30分
休憩时间 12时~13时(1时间)
○その他例外的な定め
?業務上の必要がある場合,始业?终业の时刻及び休憩时间を個別に定めることがある。
?業務の都合上,必要がある場合,始业?终业の时刻及び休憩时间の繰り上げ又は繰り下げあり。
■休日
 

基本的に次のとおり常勤职员に準ずるが,業務の都合上,特別の形態により勤務する必要がある場合には,個別に定めることがある。

(基本的な形态)
?土曜日及び日曜日
?に规定する休日
?12月29日から翌年の1月3日までの日

■休日又は勤务日の振替
  业务の都合上,休日又は勤务日以外の日に勤务を命じる必要がある场合には,あらかじめ,その休日又は勤务日以外の日に替わる日を振替日として指定することができる。
■1月以内の変形时间労働制
 

业务の都合上,特别の形态により勤务する必要のある契约职员については,常勤职员と同様に,1月以内の変形労働时间制を适用する。

&濒迟;适用対象职员&驳迟;
?别に定める部署に勤务する病院助教,病院诊疗医,病院研修医,契约事务职员,契约医疗职员,契约病院调理师,契约病院调理栄养士,契约病院调理员,契约病院用务员及び契约病院医疗补助员
?教育,研究及び诊疗などのため,适用する必要があるフルタイム勤务の契约职员

■専门业务型裁量労働制
 

业务の性质上,その业务遂行の手段及び时间配分などを,その职员の裁量に委ねることが必要と认められる教授研究の业务,人文?社会科学若しくは自然科学に関する研究の业务に従事する者については,常勤职员と同様に,労使协定を缔结し,本人同意の上で,「専门业务型裁量労働制」を适用する。

&濒迟;适用対象职员&驳迟;
?特任教员,寄附讲座教员,特任学术研究员,研究员及び共同研究讲座等教员のうち,フルタイム勤务のもの
?病院助教,日本学术振兴会特别研究员

専门业务型裁量労働制 (説明ページへ)

■所定労働时间以外の勤務
 

业务の都合上必要がある场合(职员からの时间外労働を行うことの事前の申出により,大学が业务上の必要があると认めるときを含む。)に命じることがある。

フルタイム勤务の契约职员 基本的に常勤职员に準ずる
パートタイム勤务の契约职员 所定労働时间と所定労働时间以外の勤務の時間の合計が1日7時間45分及び1週間38時間45分を超えない範囲で命じることができる。
■その他労働时间関係
  通常の勤务场所以外での勤务深夜労働出退勤及び宿日直勤务などについては,常勤职员に準じて取り扱う。
■その他労働时间関係
  通常の勤务场所以外での勤务深夜労働出退勤及び宿日直勤务などについては,常勤职员に準じて取り扱う。

フルタイム勤务の契约职员の休暇

&苍产蝉辫;基本的に常勤职员に準じる内容となっています。
(休暇の种类をクリックすると常勤职员の説明ページに移动します。)

年次有给休暇

精勤に対する报偿的観点から,労働日についてその就労义务を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有给休暇

 (参考)特任教员()

病気休暇

负伤又は疾病のため疗养する必要がある场合で,勤务しないことがやむを得ないと认めるときに与える有给休暇

 (参考)特任教员()

特别休暇

大学が定める特别の事由により,勤务しないことが相当であると认める场合に与える有给休暇

 (参考)特任教员()

 

パートタイム勤务の契约职员の休暇

  ○年次有给休暇
 

精勤に対する报偿的観点から,労働日についてその就労义务を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有给休暇

<付与日数>
 

一の年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき付与される。

(1)雇用予定期間が6月を超え,所定労働时间が①週5日以上,②年217日以上,③週30時間以上,のいづれかを満たす場合
  採用された年度
  採用月に応じて,採用时から一定日数を付与
(参考)特任教员()
引き続き翌年4月1日以降も在职する场合
  休暇付与の基準日を4月1日とし,採用2年目から,一の年度につき20日を付与
(2)(1)以外の所定労働日数の场合
  採用された年度
  採用后6月を越えて継続勤务する日に,别に定める一定日数を付与
(参考)特任教员()
引き続き翌年4月1日以降も在职する场合
  休暇付与の基準日を4月1日とし,採用2年目から,一の年度につき别に定める一定日数を付与
(参考)特任教员()
<繰り越し>
  取得しなかった残日数について,翌年度に限り繰り越し可能
<取得単位>
  1日又は半日を単位とする。(1时间単位の特例あり)
<取得手続>
  やむを得ない场合を除き,职员が,あらかじめ希望する时季を指定した上で,所定の様式を用いて请求する。
ただし,取得目的は问わないが,业务の正常な运営に支障がある场合は,部局等の长などには时季変更権がある。
<取得义务化>
  一の年度につき,10日以上付与される职员に,付与日から1年以内に5日(1日又は半日を単位とするものに限る。)取得させなければならない。
○特别有给休暇

休暇の性质,目的上,雇用形态に関わらず同一のものを有给休暇として整备したもの。

<休暇の名称>
 

(1)選挙休暇,(2)裁判等休暇,(3)忌引休暇,(4)リフレッシュ休暇,(5)被災休暇,(6)災害等による出勤困難時休暇,(7)災害等による退勤時危険回避休暇,(8)母体保護休暇,(9)人間ドック休暇, (10)結婚休暇,(11)子の看護等休暇,(12)骨髄移植休暇,(13)ボランティア休暇,(14)出産付添休暇,(15)育児参加休暇,(16)保育休暇,(17)法要休暇,(18)生理休暇,(19)妊婦健診休暇,(20)妊婦の通勤緩和休暇,(21)业务による负伤等休暇(暦日3日の范囲内),(22)病気休暇(暦日3日の范囲内),(23)介护休暇,(24)出生サポート(不妊治疗)休暇

(参考)特任教员()

<付与期间>
  特别の事由ごとに定める。
<取得単位?取得手続き>
  に準じる
○特别无给休暇

&苍产蝉辫;别に定める特别の事由により,勤务しないことが相当であると认める场合に与える无给休暇

<休暇の名称>
 

(1)产前休暇,(2)产后休暇,(3)业务による负伤等休暇(必要と认められる期间),(4)病気休暇(所定労働日数に応じた期间)&苍产蝉辫;

(参考)特任教员()

<付与期间>
  特别の事由ごとに定める。
<取得単位?取得手続>
  特别の事由ごとに定める単位とする。
<取得手続>
  に準じる
次世代育成支援(広岛大学男女共同参画推移室贬笔)

次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら

休业

■育児休业?出生時育児休业?育児部分休业 ()
 

○病院助教:基本的に常勤职员に準じて取得することが可能。

○病院助教以外:別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,基本的に常勤职员に準じて取得することが可能。

(※)育児休业について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「育児休业期間終了後から6月を経過する日(当該日に子が1歳6か月に満たない場合は,子が1歳6か月に達する日)までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【(出生時)育児(部分)休业の概要及び関連する諸手続について】 

■介護休业?介護部分休业 ()
 

○病院助教:基本的に常勤职员に準じて取得することが可能。

○病院助教以外:別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,常勤职员に準じて取得することが可能。

(※)介護休业について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「介護休业を開始しようとする期間の初日を起算日として93日を経過する日から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【介護(部分)休业の概要及び関連する諸手続について】  

■配偶者同行休业 ()
  次に定める要件をいずれも満たす场合,常勤职员に準じて取得することが可能。
(1)大学に引き続き雇用された期间が1年以上である者
(2)配偶者同行休业の期間終了後から1年を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されることが明らかな者
性の多様性に関する理念と対応ガイドラインに関係する教职员関係の诸规则等について

一部休暇又は休业等については,「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン」に基づき,パートナーシップを証明する書類を提出するこにより,配偶者がいる教職員と同様の取り扱いを行うこととしています。詳細は,リンクをご覧ください。

両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休业編)

就業規則(服务?労働时间)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら


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