☆退职时の手続きは人事WEBシステム()から行ってください。マニュアルは
☆定年退职者(选択定年による退职者を含む)には,2月上旬顷,直接本人に必要书类を送付します。
※霞地区等一部対象部局を除く
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このページは,「退职时の手続」のうち,「契约职员(社会保険),再雇用职员(パートタイム)」の手続について掲載しています。
【コンテンツ一覧】
このページの概要及び手続様式や记入例をまとめてダウンロードする场合は,次のリンクをクリックしてください。
书类等名 |
手続 |
提出期限 |
问い合わせ先 |
辞职愿 | |||
任期満了退职の场合,提出いただく必要はありません。 |
退职日の1ヶ月前まで (所属又は配属の担当グループ) |
教员人事担当 | |
退职时における情报取扱等に関する誓约书 | |||
退职后に引き続き,役员,职员,船员,再雇用职员,契约职员として在职される场合,提出いただく必要はありません。
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退职日の1ヶ月前まで (所属又は配属の担当グループ) |
职员人事担当 又は 教员人事担当 |
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离职(転出)后の连络先届 | |||
退职后に各种书类を送付する场合等に必要となります。 | 退职日の1ヶ月前まで (所属又は配属の担当グループ) |
福利厚生担当 | |
职员証 | 退职后,速やかに (所属又は配属の担当グループ) |
福利厚生担当 | |
共済组合员証等 | |||
●共済组合员証,被扶养者証,高齢受给者証,限度额适用认定証,特定疾病疗养受疗証,资格确认书(有効期限内のもの)等で交付されたもの全て ※引き続き任意継続组合员や再雇用职员になられる方も,组合员番号が変わりますので,必ず返却してください。 令和6年12月2日以降は组合员証等の新规発行が出来なくなり,医疗机関等を受诊する际は基本マイナ保険証による资格确认となります。 なお,マイナ保険証をお持ちでない方には、别途「资格确认书」を新たに発行します。 |
退职后,速やかに (所属又は配属の担当グループ) |
共済组合担当 |
事项 |
手続 |
问い合わせ先 |
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ハローワークで失业给付を受ける场合(希望者のみ) | |||||
●离职票交付愿 (所属又は配属の担当グループへ提出) (参考) 离职票の交付を希望される方へ |
福利厚生担当 | ||||
共済组合 | |||||
任意継続组合员になることを希望する场合 | 共済组合担当 | ||||
●「任意継続组合员となることの申出书」(所属又は配属の共済事务担当へ提出)
※退職日前日まで引き続き1 年以上共済组合員であった場合,加入が可能(最長2年間) |
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共済积立贮金 | |||||
●「积立贮金解约请求书」(5枚复写) (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事务担当へ提出) ※ 様式(複写用紙)は配属又は所属にあります。 |
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団体积立终身保険 | |||||
●右记へ连络(退职日1か月前までに) ※ 積立金の受取方法により必要書類等が異なります。 |
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アイリスプラン (つなぎ年金コース) | |||||
●右记へ连络(退职日1か月前までに) ※ 年金等の受取内容により必要書類等が異なります。 |
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アイリスプラン(医疗?伤害补偿コース) | |||||
*退职后も个人的に継続契约可(手続不要) *解约の场合は本人が直接财団に连络 |
(财)教职员生涯福祉财団サービスセンター 电话:0120-491-294 |
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グループ保険事业 | 共済组合担当 | ||||
●「」 (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事务担当へ提出) *原则,退职日以降最初に到来する契约満了日(5/31)で脱退 |
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団体伤害保険 | |||||
●「」 (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事务担当へ提出) *保険満了日(12 月1 日)まで継続可 |
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がん保険事业 | |||||
●退职后,各自で直接保険会社に連絡 (退职后も継続の场合は,个别契约に切替となる) |
(株)ワンビシアーカイブズ 电话:0120-800-013 |
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伤病手当金受给中で退职后も受给期间が残っている场合 | |||||
●右记へ连络(速やかに) ※ 場合によっては引き続き受給できることがあります。 *他の共済组合や健康保険の被保険者の資格を取得した場合は,取得日以降支給されません。 |
共済组合担当 | ||||
厚生年金保険 | |||||
老齢厚生年金の请求について | |||||
●各自で手続 老齢厚生年金の请求手続きについて(共済短期组合员) |
居住地の年金事务所 | ||||
短期在留外国人の脱退一时金を请求したい | |||||
●各自で手続 *厚生年金保険の被保険者资格を丧失し,日本を出国した场合に请求することができます。 ※手続方法は,で确认してください。 |
居住地の年金事务所 |
その他
- 扶养亲族であった60歳未満の配偶者の方は,退职后に他の年金制度への加入手続きが必要となりますので,ご注意ください。
- 老齢厚生年金を受给中の场合,在职中は年金の一部が支给停止になっていることがありますが,退职により支给停止は解除されます。(本人から届出等を行う必要はありません。)
- 兼业に従事している方は,退职する旨を,ご自身で各々の兼业先へご连络ください。
- 配属又は所属によっては上记以外の手続が必要な场合があります。遗漏のないよう担当者にご确认ください。
【问い合わせ先】
财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
电话:082-424-6029
内线:东広岛6029
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
财务?総务室人事部福利厚生グループ 共済组合担当
电话:082-424-6079
内线:东広岛6079
贰-尘补颈濒:syokuin-kyosai@
财务?総务室人事部福利厚生グループ 给与支给担当
电话:082-424-6078
内线:东広岛5087
贰-惭补颈濒:syokuin-kyuyo@
财务?総务室人事部教员人事グループ 教员等人事担当
电话:082-424-6038
内线:东広岛6038
贰-惭补颈濒:jinji-kyoin@