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「令和6年能登半岛地震」の被害に伴う教职员の休暇について

 令和6年能登半岛地震の発生に伴い、教职员又は教职员の亲族が被害を受けられ、教职员が復旧作业等のため休暇を取得しようとする场合には、以下の被灾休暇(有给休暇)に该当する场合には部局等の长又は被委任者(以下「部局等の长等」という。)に请求し、承认を受けて取得できますのでお知らせします。
なお、部局等の长等は、该当者から7日を超える取得の相谈があった场合には、人事部制度企画グループ(制度企画担当)にご相谈愿います。

 また、日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避难场所での世话、がれきの撤去その他必要な援助作业等の被灾者を支援する活动を行うための休暇としてボランティア休暇もありますので、取得される场合には、部局等の长等に请求し、承认を受けてください。
なお、ボランティアとして活动されようとする场合には、本学贬笔に掲载している「『令和6年能登半岛地震』におけるボランティア活动について」を事前に确认してください。

(1)被灾休暇(有给休暇)
&苍产蝉辫; 常勤职员、契约职员及び非常勤职员に适用。
○ 取得要件
&苍产蝉辫;台风、地震、水害、火灾その他の灾害により次のいずれかに该当する场合その他これらに準ずる场合で、职员が勤务しないことが相当であると认められるとき。
イ 职员又は职员の亲族の现住居が灭失し、又は损壊した场合で、当该职员がその復旧作业等を行い、又は一时的に避难しているとき。 
ロ 职员及び当该职员と同一の世帯に属する者又は当该职员の亲族の生活に必要な水、食料等が着しく不足している场合で、当该职员以外にはそれらの确保を行うことができないとき。 
&苍产蝉辫; ○ 取得期间
原则として7日の范囲内の期间(取得単位:1日、1时间又は1分)
     ※ 7日を超える場合には、部局等の長等にご相談ください。

(2)ボランティア休暇(有给休暇)
&苍产蝉辫;常勤职员及び契约职员に适用。
&苍产蝉辫; 〇 取得要件
     職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 地震、暴风雨、喷火等により灾害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の规模の灾害が発生した市町村(特别区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関连物资の配布、居宅の损壊、水道、电気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避难场所での世话、がれきの撤去その他必要な援助作业等の被灾者を支援する活动
ロ 身体障害者疗养施设、特别养护老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设における活动
ハ イ及びロに规定する活动のほか、身体上若しくは精神上の障害、负伤又は疾病により常态として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う调理、衣类の洗濯及び补修、慰问その他直接的な援助を行う活动
&苍产蝉辫; 〇 取得期间
     一の年度において5日の範囲内の期間(取得単位:1日) 
※ パートタイム勤务者は、週の勤务日数に応じて付与

【お问い合わせ先】

広岛大学财务?総务室人事部制度企画グループ(制度企画担当)

罢贰尝:082-424-6028
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(*は半角@に置き换えた上、送信してください)


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