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医療?ケアに対する适切な意思决定支援に関する指针

1.基本方针

  1. 医师等の医疗従事者が适切な情报の提供と説明を行い、それに基づいて多専门职种の医疗?介护従事者から构成される医疗?ケアチームが医疗?ケアを受ける本人(必要に応じて本人の家族等の信頼できる者を含む)と十分な话し合いを行い、本人による意思决定を基本としたうえで、医疗?ケアを进めることが原则である。
    また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、医疗?ケアチームは本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を行い、本人との话し合いを繰り返し行う。
    さらに、本人が自らの意思を伝えられない状态になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との话し合いが繰り返し行われることが重要である。この话し合いに先立ち、本人の意思を推定する者となる特定の家族等を前もって本人に定めてもらい、确认をしておく。
  2. 医疗?ケアについて、医疗?ケア行為の开始?不开始、医疗?ケア内容の変更、医疗?ケア行為の中止等は、医疗?ケアチームによって、医学的妥当性と适切性を基に慎重に判断する。
  3. 医疗?ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に缓和し、本人?家族等の精神的?社会的な援助も含めた総合的な医疗?ケアを行う。

2.医疗?ケアの方针の决定手続

医疗?ケアの方针决定は次によるものとする。
(1)本人の意思の确认ができる场合

  1. 方针の决定にあたり、本人の状态に応じた専门的な医学的検讨を経て、医师等の医疗従事者から适切な情报の提供と説明を行う。
    そのうえで、本人と医疗?ケアチームとの合意形成に向けた十分な话し合いを踏まえた本人による意思决定を基本とし、多専门职种から构成される医疗?ケアチームとして方针の决定を行う。
  2. 时间の経过、心身の状态の変化、医学的评価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医疗?ケアチームは、适切な情报の提供と説明を行い、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行うことが必要である。この际、本人が自らの意思を伝えられない状态になる可能性があることから、家族等も含めて话し合いが繰り返し行われることが必要である。
  3. このプロセスにおいて话し合った内容は、その都度、文书にまとめ、诊疗録に记録する。

(2)本人の意思の确认ができない场合
 本人の意思确认ができない场合には、次のような手顺により、医疗?ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。

  1. 家族等が本人の意思を推定できる场合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方针をとることを基本とする。
  2. 家族等が本人の意思を推定できない场合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に话し合い、本人にとっての最善の方针をとることを基本とする。时间の経过、心身の状态の変化、医学的评価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
  3. 家族等がいない场合及び家族等が判断を医疗?ケアチームに委ねる场合には、本人にとっての最善の方针をとることを基本とする。
  4. このプロセスにおいて话し合った内容は、その都度、文书にまとめ、诊疗録に记録する。

(3)复数の専门家からなる话し合いの场の设置
 上记(1)及び(2)の场合において、方针の决定に际し、

  • 医疗?ケアチームの中で心身の状态等により医疗?ケアの内容の决定が困难な场合
  • 本人と医疗?ケアチームとの话し合いの中で、妥当で适切な医疗?ケアの内容についての合意が得られない场合
  • 家族等の中で意见がまとまらない场合や、医疗?ケアチームとの话し合いの中で、妥当で适切な医疗?ケアの内容についての合意が得られない场合

 等については、复数の専门家からなる话し合いの场を设けることとし、医疗?ケアチーム以外の者を加えて、方针等についての検讨及び助言を行う。

以上

2022年10月1日施行


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