神野礼斉. (小梁吉章教授退職記念号). 広島法科大学院論集. 12, 2016, p.223-245.
高齢化社会が进む中、治疗や延命のためどのような医疗行為を実施するのか、もしくは医疗行為自体を実施しないのか、判断を求められる机会が増えてきています。その判断ができない病状の患者には、医师の裁量や家族の判断によって実施されているのが実情です。では、身寄りのない高齢者や、治疗费や看护の问题に直に直面する家族のいる场合、その判断は100%患者の意に沿うものとなるのでしょうか。本研究では、ドイツ法なども参考に、判断能力のなくなった患者本人に代わって、成年后见人が医疗に関する决定を行うことについて考えます。

(じんの れいせい)
教授
大学院法務研究科 民事法講座
手术などの医疗行為を実施する场合は、必ず患者本人から同意を得なければなりません(インフォームド?コンセント)。患者本人には、医疗行為を受けるかどうかについて自分で决定する権利があるからです。もっとも、认知症などの理由で、患者本人にはもはやその手术が何であるかを理解するだけの能力が残されていないとき、医师はだれから同意をもらえばよいでしょうか。现在のところ、このことについて明确に定めた法律は存在しません。医师の裁量や家族の判断によって実施されているのが実情です。しかし、このような状况は、医疗现场にもさまざまな支障をきたしています。身寄りのない高齢者の场合、本人の同意が得られないため医师は积极的に必要な治疗を行うことができず、また、本人に家族がいたとしても、家族が常に本人の福祉を考虑した决定をしてくれるとは限りません。家族は、治疗费负担、看护労力等の点において、本人と利益相反の関係にあります。家族という身分関係があるだけでは、同意権者として适任者ということはできないように思われます。

そこで、判断能力のなくなった本人に代わって成年后见人が医疗に関する决定を行うことができないかが议论されています。成年后见人とは、认知症高齢者、知的?精神的障害者などの判断能力の十分でない成年者を保护する人のことです。成年后见人は家庭裁判所が适任者を选任します。现在、弁护士や司法书士など家族以外の第叁者が选任される场合が7割、子、兄弟、配偶者など家族から选任される场合が3割です。もっとも、医疗に関する决定は、本人の生命や身体に重大な影响を及ぼす可能性があるので、もしこのような决定権を成年后见人に与えるのであれば、重大な医疗行為については家庭裁判所の许可を要求するなど、决定権の乱用を防ぐ方策を讲じておく必要があるでしょう。本稿は、ドイツ法なども参考に、この问题について検讨するものです。


この记事は、学术?社会连携室と広报グループが作成したものです。