开示请求できる方
年齢,国籍,个人?法人を问わず,どなたでも可能です。
开示请求の対象情报
広岛大学が开示请求の时点で保有する法人文书が対象となります。
法人文书とは
広島大学の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で,役職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。
法人文书は,法人文书ファイル管理簿に掲载されております。
开示される情报
不开示情报を除く法人文书
不开示情报の主なもの
?个人に関する情报(他の情报と照合することにより,特定の个人を识别することができるものを含む。この制度による开示请求の场合,ご本人の情报もこれにあたり,不开示情报となります。)
※ ご自身の個人情報について開示請求したい場合は,個人情報の開示制度により開示請求してください。
?法人その他の団体の権利?利益を害するおそれのある情报
?审议?検讨等に関する情报で,率直な意见の交换が不当に损なわれるおそれがあり,不当に国民の间に混乱を生じさせるおそれのあるもの
详しくはをご覧ください。
开示请求の手続きの流れ
1.开示请求に関する问い合わせ?受付?相谈
开示情报(法人文书)の特定を行います。开示请求者の必要とされる情报を正确に确认することに努めます。
2.开示请求书の提出,开示请求手数料の纳付
<开示请求书の提出について>
开示请求书に必要事项を记入して提出してください。
请求书の提出は邮送でも可能です。(贵AXによる请求はできません。)
<开示请求手数料の纳付について>
开示请求手数料は,法人文书1件につき300円です。
● 窓口での納付
手数料を窓口で納付する場合は,現金により納付してください。
● 本学が指定する銀行口座への振込み
本学が指定する银行口座(开示请求书参照)に振込みの上,その领収証书を「法人文书开示请求书」に添付してください。なお,振込には,别途手数料が必要です。
3.开示请求书の补正
开示请求书に不备等があった场合に必要となります。
なお,补正に要した期间は开示又は不开示决定の期限の30日には算入されませんのでご注意ください。
4.开示?不开示の决定
开示请求书の受付日の翌日から起算して原则30日以内に,开示又は不开示の决定を行い,开示请求者に通知します。
5.开示决定等通知书の受领
※ 本学の決定が不開示の場合,以下の6~8の過程はありません。
6.开示実施申出书の提出
决定が开示または一部不开示である场合で,実际に开示を受ける方は,所定の様式(开示决定等通知书に同封)により开示の実施を申し出てください。开示実施申出书は,原则として开示の决定があった日から30日以内に提出する必要がありますので,ご注意ください。
7.开示実施手数料の纳付
例えばA4(白黒)の复写交付の场合,一枚10円です。开示请求手数料と同じく窓口?邮送(振込)のいずれでも支払い可能です。その他の媒体等に関する手数料の详细については,をご参照ください。
8.开示の実施
窓口における开示(閲覧,复写机により复写した写しの交付)または,邮送による写しの送付により,対象文书を开示します。写しの送付による开示の実施を希望される方は,邮送料分の切手を添付の上,申し出ていただきます。
9.审査请求
开示决定等に不服がある场合には,审査请求をすることができます。请求があった场合は,原则,国の諮问机関である「情报公开?个人情报审査会」へ諮问します。
情報公開?個人情報審査会について,详しくはのページをご覧ください。
この后は,情报公开?个人情报审査会の答申を踏まえ,広岛大学が再度文书の开示等を决定します。
(参考) 情報公開?行政手続制度
情报公开开示请求窓口
〒739-8511
広岛県东広岛市镜山1-3-2
広島大学 総務グループ
电话(082)424-5014