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公益通報に関する通報?相谈窓口について

公益通报窓口设置の目的

広岛大学では,公益通报者保护法及び広岛大学における公益通报の取扱いに関する规则に基づき,広岛大学における法令违反行為の早期発见と是正を図るため,公益通报窓口を设置しています。
公益通报窓口では,通报対象事実に関するご相谈にも応じます。

通报対象となる法令违反行為

広岛大学又は広岛大学の役员,职员等,学生その他の広岛大学関係者についての组织的又は个人的な法令违反行為で,刑法,食品卫生法,农林物资の规格化及び品质表示の适正化に関する法律,大気汚染防止法,など公益通报者保护法别表に掲げる法律に规定されている犯罪行為やその他の法令违反行為(最终的に刑罚が规定されているもの)が生じ,又はまさに生じようとしている场合です。

公益通报窓口の利用者

この通报窓口は,公益通报者保护法に定める公益通报の要件を満たす通报を対象とした窓口です。
通报者(相谈者)の范囲は,本学の职员等です。

※职员等とは以下のいづれかに该当する者
1.职员(広岛大学に勤务するすべての者)
2.広岛大学の指挥命令の下に労働する派遣労働者
3.広岛大学との継続的な请负契约,取引契约その他の契约に基づいて,広岛大学においてその业务に従事する労働者
4.役员
5.通报の日前1年以内に1.~3.までのいづれかに该当していた者

通报者等の保护

通报者等は,通报等をしたことで,不利益な取扱いを受けることはありません。万一,不利益が発生した场合は,回復措置を讲じます。
また,通报者が虚偽の通报,他人を诽谤中伤する通报その他不正の目的の通报をした场合には,规则等により惩戒処分となることがあります。

通报?相谈の受付方法

○ 電話,電子メール,書面又は面会により受け付けています。

○ 通報者からの情報を正確に把握し,迅速に対応するため,書面での通報の際には,公益通報書の様式を使用してください。

通报窓口

<学内窓口>
 広岛大学财务?総务室総务?広报部総务グループ

◆住所:〒739-8511 东広岛市镜山1丁目3番2号 法人本部栋4阶
 ※邮送の场合
  広島大学財務?総務室財務?総務部総務グループ 公益通报窓口あて
   (「公益通報」と明記してください。)
◆电话:082-424-5082
 ※電話/面会相談時間 : 8:30?12:00 13:00?17:15
 (ただし,土?日?祝日,年末年始及びお盆休みは,业务を行っておりません。)
◆電子メール: koueki@office.hiroshima-u.ac.jp(@は半角に置き換えてください。)

<学外窓口>
 佐藤法律事务所(担当弁护士 佐藤 崇文)

◆住所:〒730-0017広岛市中区鉄砲町1番20号 第3ウエノヤビル6阶
◆电话:082-227-1246
 ※電話/面会相談時間 : 9:30?12:00 13:00?17:00
 (ただし,土?日?祝日,年末年始及びお盆休みは,业务を行っておりません。)
◆ファックス:082-227-1690

注意事项

通报及び相谈をされる方は,以下の事项をご确认のうえ,电话,电子メール,书面又は面会によりご连络ください。

(1)通报の内容は,広岛大学において通报対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていることを具体的に记述してください。
(2)通報内容を把握するため,公益通报窓口より連絡させていただくことがあります。
(3)受け付けた通报は,调査の必要性を検讨し,公益通报者保护法に基づく公益通报として受理するか否かの决定を行い,受理したときは受理した旨を,受理しないときは受理しない旨を通知させていただきます。
(4)お寄せいただいた内容が一般的なご意见,苦情等の类であり,公益通报の通报対象事実でない场合は,情报提供として所掌グループ等に転送させていただき,业务の改善に活用させていただきますのでご了承ください。
(5)通報(相談)により知り得た個人情報については,公益通报窓口からの通報者等への連絡,調査その他通報処理に関し必要な範囲でのみ使用し,適切に保護します。


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