本学では、広島大学情報セキュリティに関する規則に基づき、情报セキュリティポリシーとして基本方针、対策基準、実施手順及び関連規則を定め、学術研究、教育及び医療活動並びにこれらの活動を支援する事務?運営業務を行っています。
広島大学情报セキュリティポリシー
ポリシー(基本方针(全文))、対策基準(あらまし)
基本方针
1.趣旨
高度情报化社会の进展に伴い、広岛大学(以下「本学」という。)における学术研究、教育及び医疗活动并びにこれらの活动を支援する事务?运営业务においては、データベース化、ネットワーク化に伴う情报通信技术への依存が高まっている。他方、その利便性と相反するコンピュータウィルス、不正アクセス、データの改ざん及び破壊などによる被害が増大するとともに、意図的な行為はもちろんのこと、また、知识の不足によって、本学が加害者となり得る状况となっている。このため、本学における情报セキュリティ対策として全学的に统一した基準を策定し、本学の情报资产の安全性及び信頼性を确保するとともに、社会的信用の失坠を予防することが重要な课题となっている。
本学は、これらの情報セキュリティ対策を実効性のあるものとするため、広島大学情报セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)を策定するとともに、附属学校の適用対象者である児童?生徒に配慮した「広島大学附属学校情报セキュリティポリシー」を別に定める。また、本学と外部機関の共同事業に係る情報セキュリティ対策については、共同事業毎に情报セキュリティポリシーを定め、別表にも記載する。本学の全てのポリシー適用対象者が技術的な対策のみならず、危機管理という側面からも全学的に組織的な取り組みが必要であることを認識し、各々の立場でこのポリシーを遵守しなければならない。
なお、ポリシーの策定及び実施にあたっては、本学の教育?研究活动における学问及び表现の自由并びに通信の秘密を尊重しなければならない。
2.目的
本学は、次に定める事项を継続的に组织として取り组むため、このポリシーを策定する。
- 不正アクセス、改ざん、破壊及び漏えい等から本学の情报资产を守り、情报セキュリティを确保すること。
- 学内外の情报セキュリティを损ねる加害行為を防止し、本学の社会的信頼を保つこと。
- 情报伦理に関する教育及び情报セキュリティに関する情报取得を支援すること。
3.构成及び取扱い
- このポリシーは、「基本方针」及び「対策基準」から构成される。
- 「基本方针」とは、本学の情报セキュリティ対策に対する根本的な考え方を表すものをいう。
- 「対策基準」とは、「基本方针」に定められた情报セキュリティを确保するために遵守すべき行為及び判断等の基準をいう。
- ポリシーには含まれないが、「対策基準」に定められた内容を具体的に情报システムにおいて、どのような手顺に従って実行していくのかを示したものを「実施手顺」という。
- 「実施手順」は、「全学共通編」と「部局編」から構成される。「部局編」は、学部、研究科、専攻科、附置研究所、病院、図書館、教育本部、全国共同利用施設、中国?四国地区国立大学共同利用施設、学内共同教育研究施設、学内共同利用施設、附属学校、総合戦略室、グローバル化推進室、基金室、監査室、理事室、東広島地区運営支援部、霞地区運営支援部、オープンイノベーション事業本部、未来共創科学研究本部及びTown & Gown Office(以下「部局等」という。)で策定する。 ただし、運用上適当であるとCISO(最高情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer)をいう。以下同じ。)が認めた場合は、運用の実態に即し、複数の部局等による同一「部局編」、又は同一の部局等内での複数の「部局編」も策定できるものとする。
- なお、「部局编」を変更した场合は、このポリシーの「対策基準」に定める情报セキュリティ推进机构に対し変更した「部局编」を速やかに提出すること。
- 「実施手顺」は学外に公开してはならない。ただし、业务委託等のため「実施手顺」を开示する必要がある场合は、当该法人と守秘义务契约を结んだ上で开示することができる。
- このポリシーの「対策基準」に定めるもののほか、部局等における业务の遂行にあたり、各业务の特性や実情に応じて、このポリシーの水準を越えて、别に対策基準を定めることができる。
なお、组织?体制についてはこのポリシーを遵守しなければならない。
4. 適用範囲
- このポリシーの適用範囲は、本学の情報資産のみならず、本学以外の情報システムであっても、本学のネットワークに一時的に接続されたものまでを含む。ただし、別に定める「広島大学附属学校情报セキュリティポリシー」の適用範囲を除くものとする。
- 本学のネットワークに接続されていない状态であっても、本学の情报资产を保持している情报システムについては、その适用范囲に含む。
5. 適用対象者
このポリシー適用対象者は、本学の情報資産にアクセスする全ての者とする。なお、ポリシー適用対象者のうち、本学構成員を本学のポリシー適用対象者と呼び、本学の情報システムを使用する学外者を一時ポリシー適用対象者と呼ぶこととする。ただし、附属学校の児童?生徒については、別に定める「広島大学附属学校情报セキュリティポリシー」を適用するものとする。
6.组织?体制
本学における情报セキュリティを确保するため、颁滨厂翱を置くとともに、そのもとに本学が一体となって情报セキュリティ対策を推进するための组织?体制を定め、その责任及び権限を明确にする。
7.情报の分类と管理
情报システムにおいて取り扱う情报について、重要情报を管理するため、重要度に応じた情报分类の定义、情报の管理责任及び管理方法等を定める。
8.物理的セキュリティ
情报システムの设置场所について、安全性を保ち、不正な立入りを阻止する対策を讲じる。また、持ち运びを前提とした情报システムの情报资产を保护するための対策にも十分に配虑する。
9.人的セキュリティ
情报セキュリティに関する権限や责任を定め、ポリシー适用対象者にこのポリシーの内容を周知彻底するなど、十分な教育及び启発が行われるよう、必要な対策を讲じる。
10.技术的セキュリティ
本学の情报资产を学外又は学内からの不正なアクセスなどから适切に保护するため、情报资产へのアクセス制御、ネットワーク管理などの必要な対策を讲じる。
11.运用
- このポリシーの実効性を确保するため、ポリシーの遵守状况の确认、ネットワークの管理などの运用面に関して必要な措置を讲じる。
- 紧急事态が発生した际の迅速な対応を可能とするため、紧急时の対応计画を定める。
12.评価?见直し
このポリシー、情报セキュリティ対策の评価、情报システムの変更及び新たな胁威などを踏まえ、定期的にこのポリシーの评価?见直しを実施する。このため、情报セキュリティ监査などの必要な措置を定める。
13.个人情报の保护
个人情报の保护に関する関係法令及び个人情报の取扱いに関する各种ガイドライン等を遵守しなければならない。また、业务上の権限を有しない者は、许可なく个人情报を閲覧してはならない。
14.ポリシーの位置付け
このポリシーは、広岛大学情报セキュリティ规则に基づき定められるものであり、ネットワークの不正使用等に対する惩戒及び処罚などを行う场合における正当性を保証するものである。
15.遵守
ポリシー适用対象者は、ポリシー、実施手顺及びその他情报セキュリティに関する诸规则等を遵守しなければならない。
対策基準(あらまし)
対策基準は、本学における情報セキュリティ対策に関する具体的な事項が記載されているため、対策基準を学外へ公開することは情報セキュリティ上の脅威となります。 そのため、対策基準の全文は公開することが出来ませんが、ここでは対策基準に記載されている事項を紹介します。
- 大学组织内の情报に関する组织体制について
- 大学として守るべき情报とその方法について
- セキュリティ教育などの人的な事项について
- ファイアウォールなどの技术的な事项について
- 平常时に行うべきことや事件?事故などが発生した际に行う事项について
また、対策基準を満たすための具体的な手法を「実施手顺」として定めています。
広島大学附属学校情报セキュリティポリシー
ポリシー(基本方针(全文))、対策基準(あらまし)
基本方针
1.趣旨
Society 5.0においては,子供たちは情報や情報手段を主体的に選択し活用していくための基礎的な資質としての「情報活用能力」を身に付け,情報社会に対応していく力を備えることが重要となっている。令和2年度に小学校で実施され,令和3年度に中学校で,そして令和4年度に高等学校で実施される学習指導要領では,「情報活用能力」が言語能力などと同様に「学習の基盤となる資質?能力」と位置付けられ,各学校におけるカリキュラム?マネジメントを通じて,教育課程全体で育成するものとなった。加えて学習指導要領総則では,各学校においてコンピュータや情報通信ネットワークなどのICT環境を整備し,これらを適切に活用した学習活動の充実に配慮することが明記されている。
これらの方針のもと,令和元年度より文部科学省において「GIGAスクール構想」として1人1台端末と,高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することが実施され,広島大学附属学校(以下「附属学校」という。)においても(1) 全小学校,中学校および高等学校において全教室への無線LAN敷設を含む学習用通信ネットワーク(以下「学習用ネットワーク」という。)の整備,(2) 全小学生および中学生に1人1台端末(以下「学習用端末」という。)の整備,(3)学習用クラウド環境(以下「学習用クラウド」という。)の整備(児童?生徒に1人1アカウントを付与),の3点が実施された(この3点を以下では「学習用情報システム」という。)。
このような背景のもと,附属学校の児童?生徒が安心して安全にICT環境を利用して学習等活動を行うことができ,他方,コンピュータウィルス,不正アクセス,データの改ざん及び破壊などの被害を受けないように,さらに意図的な行為はもちろんのこと,知識の不足等によって,児童?生徒が加害者とならないようにするため,広島大学情报セキュリティポリシーの定めにより,附属学校において学習用情報システムの情報セキュリティ対策の統一した基準として広島大学附属学校情报セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。) を策定する。附属学校はこのポリシーを遵守し,学習用情報システムの情報セキュリティに組織的に取り組む。
なお,ポリシーの策定及び実施にあたっては,附属学校の教育?研究活動における学問及び表現の自由並びに通信の秘密を尊重しなければならない。
2.目的&苍产蝉辫;
附属学校は,次に定める事项を継続的に组织として取り组むため,このポリシーを策定する。
- 不正アクセス,改ざん,破壊及び漏えい等から附属学校の学习用情报システムを守り,情报セキュリティを确保すること。
- 附属学校内外の情报セキュリティを损ねる加害行為を防止し,附属学校の社会的信頼を保つこと。
- 情报伦理に関する教育及び情报セキュリティに関する情报取得を支援すること。
3.构成及び取扱い
- このポリシーは,「基本方针」及び「対策基準」から構成される。
- 「基本方针」とは,附属学校の情報セキュリティ対策に対する根本的な考え方を表すものをいう。
- 「対策基準」とは,「基本方针」に定められた情報セキュリティを確保するために遵守すべき行為及び判断等の基準をいう。
- ポリシーには含まれないが,「対策基準」に定められた内容を具体的にどのような手顺に従って実行していくのかを示したものを「実施手顺」という。
- 「実施手顺」は附属学校外に公开してはならない。ただし,业务委託等のため「実施手顺」を开示する必要がある场合は,当该法人と守秘义务契约を结んだ上で开示することができる。
4.适用范囲
このポリシーの适用范囲は,ドメイン名丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.别诲.箩辫に包含される学习用情报システム,すなわち附属学校の児童?生徒が用いる学习用ネットワーク,学习用ネットワークに接続される学习用端末,および全ての児童?生徒が1人1アカウントを持つ学习用クラウドとする。
5.适用対象者
このポリシー適用対象者は、本学の情報資産にアクセスする全ての者とする。なお、ポリシー適用対象者のうち、本学構成員を本学のポリシー適用対象者と呼び、本学の情報システムを使用する学外者を一時ポリシー適用対象者と呼ぶこととする。ただし、附属学校の児童?生徒については、別に定める「広島大学附属学校情报セキュリティポリシー」を適用するものとする。
6.组织?体制
附属学校における情報セキュリティを確保するため,附属学校最高情報セキュリティ責任者 (以下「附属学校CISO」という。) を置くとともに,そのもとに附属学校が一体となって情報セキュリティ対策を推進するための組織?体制を定め,その責任及び権限を明確にする。
7.物理的セキュリティ
情报システムの设置场所について,安全性を保ち,不正な立入りを阻止する対策を讲じる。また,持ち运びや自宅等へ持ち帰って利用することを前提とした学习者用端末を保护するための対策にも十分に配虑する。
8.人的セキュリティ
情报セキュリティに関する権限や责任を定め,ポリシー适用対象者にこのポリシーの内容を周知彻底するなど,十分な教育及び启発が行われるよう,必要な対策を讲じる。
9.技术的セキュリティ
附属学校の学习用情报システムを,附属学校外又は附属学校内からの不正なアクセスなどから适切に保护するため,学习用情报システムへのアクセス制御,ネットワーク管理などの必要な対策を讲じる。
10.运用
- このポリシーの実効性を确保するため,ポリシーの遵守状况の确认,ネットワークの管理などの运用面に関して必要な措置を讲じる。
- 紧急事态が発生した际の迅速な対応を可能とするため,紧急时の対応计画を定める。
11.评価?见直し
このポリシー,情报セキュリティ対策の评価,学习用情报システムの変更及び新たな胁威などを踏まえ,定期的にこのポリシーの评価?见直しを実施する。このため,情报セキュリティ监査などの必要な措置を定める。
12.个人情报の保护
个人情报の保护に関する関係法令及び个人情报の取扱いに関する各种ガイドライン等を遵守しなければならない。また,业务上の権限を有しない者は,许可なく个人情报を閲覧してはならない。
13.ポリシーの位置付け
このポリシーは,セキュリティ规则に基づき定められるものであり,ネットワークの不正使用等に対する惩戒及び処罚などを行う场合における正当性を保証するものである。
14.遵守
附属学校CISOは,ポリシー適用対象者に対して,ポリシー,実施手順及びその他情報セキュリティに関する諸規則等を遵守させなければならない。
対策基準(あらまし)
対策基準は、附属学校における情報セキュリティ対策に関する具体的な事項が記載されているため、対策基準を学外へ公開することは情報セキュリティ上の脅威となります。 そのため、対策基準の全文は公開することが出来ませんが、ここでは対策基準に記載されている事項を紹介します。
- 附属学校组织内の情报に関する组织体制について
- 附属学校として守るべき情报とその方法について
- セキュリティ教育などの人的な事项について
- ファイアウォールなどの技术的な事项について
- 平常时に行うべきことや事件?事故などが発生した际に行う事项について
また、対策基準を満たすための具体的な手法を「実施手顺」として定めています。
组织体制(情报セキュリティ委员会、最高情报セキュリティ责任者、情报セキュリティ推进机构)
情报セキュリティに関する総括的な権限及び责任を有する最高情报セキュリティ责任者(颁滨厂翱)を置き、重要事项について审议する情报セキュリティ委员会を设置し、各部局等に部局等情报セキュリティ责任者及び部局等情报セキュリティ组织を置いています。