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常勤职员の就业规则(给与)

このページは,「常勤职员の就业规则」のうち,「给与」の概要を掲載しています。

職員の给与は,本学の自主性?自律性の下に,その職務と責任及び勤務の実績等に応じて決定できますが,財務状況や複数のキャンパスを有すること等の学内事情を考慮して決定しています。
また,法律においては,社会一般の情势に适合したものであることが课せられ,社会及び学内构成员に対する説明责任が求められることとなるため,その点も考虑しています。

【コンテンツ一覧】

月给制职员

年俸制职员

给与等の口座振込 (各種手続きのページへ)

月给制职员

本给表について

本给表については,社会一般の情勢を判断する上で,極めて客観性?合理性のある国家公務員の俸給表を参考としています。ただし,教育職本给表については,一般社団法人国立大学協会が作成する各国立大学法人给与表作成の参考となる資料などを参考としています。

诸手当及び業績手当について

诸手当及び業績手当については,社会一般の情勢並びに本学職員の勤務成績,地域的な諸条件及び財務状況等を考慮しています。

基本给(本给,本给の调整额及び教职调整额)

■本给 ()
  ○本给の决定
  原则として所定労働时间の勤务に対する报酬であって,职务の复雑さなどに基づき,かつ,労働の程度などの勤务条件を考虑して决定する。
○昇给(毎年1月1日)
  勤务成绩に応じて2号俸~8号俸の范囲で决定(一般)。ただし,55歳を超える职员は原则昇给停止。
○年俸制の适用
  教授,准教授,讲师,助教,助手及び学术研究职员については,年俸制を适用可(「年俸制职员」を参照のこと)。
○61歳年度以降の本给の决定()
  大学教员を除く职员については,定年年齢の段阶的な65歳への引上げに伴い,61歳年度以降の本给は,60歳时点の本给月额の7割水準を支给する。
この際,诸手当については,本給の調整額及び本給月額等に連動した額とする手当(時間外勤務手当,期末?勤勉手当等)について,7割水準の額を支給する。
■本给の调整额 ()
 

职务の复雑さなどの労働条件が,同じ本给表の级を适用する他の职员と比べて着しく特殊な职员について,その职务の特殊性に基づき支给する。

(支给対象例)
?病院において,受付その他窓口业务を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを主たる职务内容とする职员
?附属学校において特别支援学级を担当し,主として特别支援教育に直接従事する教员

■教职调整额 ()
  附属学校に勤务する教諭,养护教諭又は栄养教諭について,「」の趣旨に则り,その职务と勤务态様の特殊性を考虑して支给する(时间外勤务手当相当分を含む)。

诸手当

■管理职手当 ()
  第41条第2号にいう管理监督者として位置づけられる者として,大学の运営组织における管理又は监督の地位にある职を占める职员に対して,その责任の度合いに応じて,定额により支给する。
■职务付加手当 ()
 

着しく负担のかかる职务を付加された职员に対し,その付加された职务に応じて,定额により支给する。

(例)

管理的付加 副理事(管理職手当を支給されるものを除く。),学内共同教育研究施設等の長,全学委員会の委員長,附属学校における主幹 など
业务的付加 多人数大学院主任指導教員,夜間主コース担当教員,多学年学級担当教員,附属学校における主任,放射線取扱主任者,衛生管理者 など
入试业务手当  
■初任给调整手当 ()
  に规定する医师免许証又はに规定する歯科医师免许証を有する大学教员のうち,特定の部署に勤务する职员に支给する。
■扶养手当 ()
 

他に生计の途がなく,主として职员の扶养を受けている扶养亲族のある职员に支给する。

■扶养手当 (各種手続きのページへ)

■特别调整手当 ()
 

地域的な諸条件,社会一般の情勢及び学内事情等を考慮し,给与上,特別に調整を必要とする職員に対して支給する。

基本となる额

基本给等に,次の职员の区分に応じた支给割合を乗じて得た额を支给する。

広岛市に所在する勤务箇所に勤务する职员 6%
広岛市を除く広岛県内に所在する勤务箇所に勤务する职员 3%など
加算额

给与上の措置を別に行う必要がある場合に,上記の額に加えて支給する。

(现在の対象)
?55歳以上の职员の昇给抑制に係る代偿措置额

■広域人事交流手当 ()
  组织の要请により,広域の人事交流を余仪なくされる者の负担を考虑し,採用又は復帰前の住居及び机関から採用又は復帰直后の机関までの间の距离が60キロメートル以上となる职员に,当该採用の日等から3年间支给する。
■住居手当 ()
  职员の住宅の借上げに係る家赁の负担を軽减するために支给する。

■住居手当 (各种手続きのページへ)
■通勤手当 ()
  徒歩により通勤するものとしたときの最短の通勤距离が片道2キロメートル以上となる职员に,通勤に要する费用を补助する目的で支给する。

■通勤手当 (各种手続きのページへ)
■単身赴任手当 ()
  勤务场所が変わる人事异动などに伴い,住居を移転し,やむを得ない事情などにより,同居していた配偶者と别居し単身で生活することとなった职员で,别に定める要件を満たす者に支给する。

■単身赴任手当 (各种手続きのページへ) 
■附属学校教员特别手当(旧义务教育等教员特别手当) ()
  公立の义务教育等诸学校にはない先端的な教育方法等に関する研究活动,附属学校を活用した学内の教育研究活动への协力等,附属学校の业务の特殊性を考虑して,附属学校に勤务する教员に対して支给する(时间外手当相当分を含む)。
■クロスアポイントメント手当 ()
  クロスアポイントメントの適用を受ける職員で,大学での業務エフォートに応じて支給される给与額と相手先機関での業務エフォートに応じて支給される给与額の合計額がクロスアポイントメント制度適用前の大学の给与額より多い場合に,その差額を支給する。
■経済対策特别手当()
  コロナ克服?新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,別に定める対象の職員に対し,その给与水準の向上のため支給する。
■特殊勤务手当 ()
 

着しく危険又は困难であるなどの特殊な勤务で,别に定める要件に该当するものに従事する职员に対し,その勤务の特殊性に応じて支给する。

(支给例)
高所作业手当,死体処理手当,放射线取扱手当,夜间看护手当,教员特殊业务手当,教育実习等指导手当,学位论文审査手当,诊疗付加手当,大学教员深夜紧急业务手当,ドクターヘリ搭乗手当,科学研究费助成事业申请助言等手当,教员免许状更新讲习讲师手当,紧急呼出待机手当,紧急手术手当など

■时间外勤务手当 ()
  所定労働时间を超えて勤务することを命じられた场合に支给する。
■休日手当 ()
  土曜日及び日曜日などの休日に勤务を命じられ,かつ,休日の振替を行わなかった场合に支给する。
■夜勤手当 ()
  所定労働时间として,22时から翌日の5时までの时间帯に勤务することを命じられた职员に対して支给する。
■宿日直手当 ()
 

病院に勤务する职员のうち,宿日直勤务を命じられた职员に対し,支给する。

(例)
医师?歯科医师当直,医疗职员当直

■管理职员特别勤务手当 ()
  管理职员が,大学行事,トラブル対応など,临时又は紧急の必要その他の业务运営上の必要により,やむを得ず平日の所定労働时间以外の时间帯及び休日又は振替休日に相当する日に勤务した场合に,管理职手当の适用区分に応じて,定额により支给する。
■竞争的研究费特别手当 ()
  竞争的研究费の直接経费から人件费を支出した职员で,当该手当の支给を希望する职员に対して支给する。
■共同研究等特别手当 ()
  共同研究等の直接経费から人件费を支出した职员で,当该手当の支给を希望する职员に対して支给する。

业绩手当(赏与)

■期末手当 ()
  6月1日及び12月1日にそれぞれ在职する职员に対して,赏与として支给する。
なお,大学教員については,定年年齢の65歳への年齢に伴い,64?65歳年度の期末手当支給率を63歳年度の年収ベースの给与(月給+賞与)の85%程度となる支給割合とする。
■勤勉手当 ()
  6月1日及び12月1日にそれぞれ在职する职员に対し,评価期间におけるその职员の勤务成绩に応じて,赏与として支给する。
■特别手当 ()
  一事业年度内に,大学の教育,研究,诊疗又は业务组织における活动の业绩が特に顕着であると认められた场合に限り,一时金として支给する。

给与の支払い

■基本給及び诸手当の支給日 ()
 

毎月の21日。ただし,21日が大学の休日に当たる场合は,21日の直前の休日でない日。

?21日が土曜日のときは,20日(金)
?21日が日曜日のときは,19日(金)
?21日が休日である月曜日のときは,18日(金)

■业绩手当の支给日 ()
 

【期末手当及び勤勉手当】
期末手当及び勤勉手当については,6月30日及び12月10日。ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日。

【特别手当】
特別手当については,3月の给与支給定日。

■给与の支払 ()
 

基本給は,毎月,その月の月額の全額を支給し,诸手当は,手当の種類に応じて,その月又は翌月に支給する?

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■法定控除 ()
 

法令に定めるもの及び労使協定により给与からの控除が認められたものについては,その額を给与から控除して支払う?

(例)

法令に定めるもの
  所得税,住民税,雇用保険,共済組合短期給付掛金,共済組合介護掛金,厚生年金掛金 など
労使協定により给与から控除するもの
  職員宿舎使用料金,財形貯蓄,団体生命保険料,過誤払いの给与相当額など

年俸制职员

年俸制は,给与の額を一年あたりで決定し支給する制度です。

令和3年10月からの年俸制(年俸制(Ⅱ)職員给与規則適用)

■対象范囲
  教授,准教授,讲师,助教及び学术研究职员
■年俸制の形态
 

年俸制の形態は,年俸(基本年俸,业绩年俸),本給の調整額,诸手当,退職手当で構成

基本年俸
  学歴,経歴,业绩等を踏まえた初任给基準により初任给(级?号俸)を决定(月给制适用の大学教员と同様)。
基本年俸の昇给
  毎年度の業績評価及び勤務成績を踏まえた評価区分(A~E区分)に基づき行う(给与の安定性を確保するため、月給制と同様の昇給幅を設定)。
本給の調整額,诸手当及び退職手当
  基本的に月给制适用の大学教员と同様。
业绩年俸
  业绩评価及び勤务成绩を踏まえた评価区分により増减。(一定のメリハリを确保するため,月给制よりも幅広な増减幅を设定)。
なお,大学教員の定年年齢の65歳への延長に伴い,64?65歳年度の业绩年俸支給額を63歳年度の年収ベースの给与(基本年俸+业绩年俸)の85%程度となる支給割合とする。
■给与の支払い
 

年俸額のうち,「基本年俸」を12分割した額を本給の調整額及び诸手当とともに月给制职员と同様の支給日に支給し,「业绩年俸」は年2回(6月?12月)に支給。

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令和2年4月からの年俸制(年俸制(Ⅰ)職員给与規則適用)

■対象范囲
  教授,准教授,讲师,助教,助手及び学术研究职员
■年俸制の形态
 

年俸制の形態は,年俸(基本年俸,业绩年俸),本給の調整額,诸手当,退職手当で構成

基本年俸
  学歴,経歴,业绩等を踏まえた初任给基準により初任给(级?号俸)を决定(月给制适用の大学教员と同様)。
基本年俸の昇给
  毎年度の业绩评価及び勤务成绩を踏まえた评価区分(础~贰区分)に基づき行う(採用初年度を除き,月给制よりも幅広な昇给幅を设定)。
本給の調整額,诸手当及び退職手当
  基本的に月给制适用の大学教员と同様。
业绩年俸
  业绩评価及び勤务成绩を踏まえた评価区分により増减。(採用初年度を除き,月给制よりも幅広な増减幅を设定)。
なお,大学教員の定年年齢の65歳への延長に伴い,64?65歳年度の业绩年俸支給額を63歳年度の年収ベースの给与(基本年俸+业绩年俸)の85%程度となる支給割合とする。
■给与の支払い
 

年俸額のうち,「基本年俸」を12分割した額を本給の調整額及び诸手当とともに月给制职员と同様の支給日に支給し,「业绩年俸」は年2回(6月?12月)に支給。

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令和2年以前からの年俸制(年俸制導入促進費対象職員给与規則適用)

■年俸制导入の范囲
  教授,准教授,讲师,助教
■年俸制の形态及び基本給設定の考え方
 

?年俸制の形態は,基本年俸と业绩年俸で構成(诸手当(特殊勤務手当等の実績給は除く。)及び退職手当相当額は年俸額に含む。)

?月給制教員の给与設定額をベースに,業績給のウェイトを拡大し,より大きなインセンティブの付与が可能となるよう設計

■&苍产蝉辫;年俸额の设定
 

?年俸額については,360万円から2,040万円の给与が支給可能な制度として設定

?业绩年俸については,評価結果(础区分~贰区分)に応じて増減

■业绩评価の年俸额への反映
 

個人評価の結果に応じて业绩年俸に反映

础区分 60万円増额
叠区分 30万円増额
颁区分 据え置き
顿区分 颁区分の額(本給表の額)の10%減額
贰区分 颁区分の額(本給表の額)の20%減額
■给与の支払い
 

年俸額のうち,「基本年俸」を12分割した額を月给制职员と同様の支給日に支給し,「业绩年俸」は在職期間に応じて分割した額を年2回(6月?12月)支給

给与等の口座振込 (各種手続きのページへ)

 


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