このページは,「扶养手当」の要件である「主として职员の扶养を受けている者」について,职员が别居している父母等を送金等により扶养している场合における扶养を受けていると认められる例について掲载しています。
○例1 职员と职员の弟妹が共同して父を扶养している场合&苍产蝉辫;
父 (所得额 30万円) | ← 职员 (50万円送金) ← 弟 (40万円送金) ← 妹 (40万円送金) |
※职员の送金額が,父の所得額及び弟妹の送金額のいずれをも上回っているので,父は主として职员の扶養を受けていると認められます。
○例2 职员が単独で父を扶養している場合
父 (所得额 90万円) | ← 职员 (50万円送金) |
※ 职员の送金額が,父の所得額を上回っていないが,父の全収入(90万円+50万円)の3分の1以上であるので,父は主として职员の扶養を受けていると認められます。
○例3 职员が単独で父母を扶養している場合
父 (所得额 90万円) 母 (所得额 50万円) |
← 职员 (80万円送金) |
※ 职员の送金額が,父母の合計所得額を上回っていないが,父母の全収入220万円(90万円+50万円+80万円)の3分の1以上あるので,父母は主として职员の扶養を受けていると認められます。
○例4 职员と职员の弟が共同して父を扶養している場合
父 (所得额 60万円) | ← 职员 (50万円送金) ← 弟 (30万円送金) |
※ 职员の送金額が,父の所得額を上回っていないが,父の全収入140万円(60万円+50万円+30万円)の3分の1以上であり,かつ,弟の送金額を上回っているので,父は主として职员の扶養を受けていると認められます。
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财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
罢贰尝:082-424-6029
内线:东広岛6025
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
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