このページは,「扶养手当」の支给要件で勘违いが多い例についての情报を掲载しています。
例1 | 配偶者が雇用保険による基本手当を受給(給付日数90日,基本手当日額5,670円)することとなったが,年間見込額が扶养手当の支給要件である130万円未満のため届出をしなかった。 |
答 | 基本手当の日额が3,612円以上のため,手当受给中は扶养亲族とすることはできない。 |
解説 | 「年额130万円」の判断は,原则として将来にわたっての総収入の见込额で行いますが,雇用保険による基本手当を受给する场合は基本手当日额で判断します。 それは,この手当が就职を前提とした失业期间中の生活补助的なものと解されているためです。 したがって,基本手当の日额に30を乗じて得た额が,130万円の12分の1以上である场合は,その期间中は配偶者を扶养亲族とすることはできません。 (1,3000,000円÷12月÷30日=3,611.11....)&苍产蝉辫; ? なお,その期间中は共済组合の扶养亲族とすることもできないため,市区町村役场で国民健康保険及び国民年金に加入する手続きが必要です。 |
例2 | 职员の配偶者が年の中途に就职(16.6.1付け採用,月额约15万円)したが,その年の12月までの総支给额が130万円未満と见込まれたため,届を提出しなかった。 |
答 | 就职时から扶养亲族とすることはできない。 |
解説 | 扶养手当でいう「年額」とは,将来にわたって1年間という意味で,所得税法上の配偶者控除等の判定期間(その年の1月から12月まで)と異なります。 この事例の场合は,16年6月1日から17年5月31日までの见込额が130万円以上であるため,扶养亲族とすることはできません。 |
例3 | 职员の配偶者がパート职员として勤务しているが,総収入が月额105,000円であり,年额としては前年の「市?県民税课税台帐记载事项証明书」の给与収入额が126万円のため,引き続き扶养亲族としていた。 (その配偶者には,给与のほかに通勤手当が毎月8,900円支给されている。) |
答 | 月额113,900円となるので,扶养亲族とすることはできない。 |
解説 | 扶养手当の年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得とは,まず,その月額が108,334円以上かどうかで判断します。(税込みの総収入金額であり,通勤手当も 含まれます。) したがって,この事例では月额113,900円で,年额も1,366,800円となり扶养亲族として认定はできません。&苍产蝉辫; ? なお,通勤手当は一定の额までは非课税となっており,通常の场合は,源泉徴収票や市?県民税课税台帐记载事项証明书には计上されませんのでご注意ください。 |
例4 | 学习塾の経営をしている配偶者の前年の売上金额は,130万円を超えているが,所得税法上の必要経费を除いた课税金额は数十万円のため,引き続き扶养亲族として认定している。 | |||
答 | 扶养手当の必要経費と所得税法上の必要経費とは異なる扱いをしているため,確定申告書等により扶养手当の必要経費として認められるかどうか確認する必要がある。 | |||
解説 |
扶养手当における事業所得や不動産所得などの必要経費の取扱いは,事業を行うに当たって必要不可欠な直接的な経費のみ認められており,所得税法の必要経費とは異なります。
このほか,内容によっては认められないものがありますので,注意が必要です。 ※所得税法上の必要経费の取扱いとの违いについては,こちらをクリックしてください。 |
例5 | 扶养亲族として认定されている配偶者が就职したので,その就职日をもって扶养亲族の认定を取り消す届を提出した。 配偶者には,子2人に対して「家族手当」が支給されていることに気づいたが,配偶者の所得は職員の所得よりかなり低く,職員が「子供2人の主たる扶養者である」と思い,子供2人の扶养手当の認定はそのままにしておいた。 |
答 | 子2人も职员の扶养亲族になれない。 |
解説 | 「職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶养手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者」は,職員給与規則第27条に規定する「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」には含まれません。 ? したがって,子2人に対する扶养亲族の认定も取り消さなければなりません。 |
例6 | アルバイトを始めた职员の子(22歳未満)は,労働时间が不规则で月额の予测がつかない状况であり,まだ学生だった為,引き続き扶养亲族として认定していたが,结局年额が130万円以上となってしまった。 子は别居中で自活できる状况ではなく,アルバイトを始める以前同様,职员が月に10万円仕送りしており扶养している现状に変わりはない。アルバイトは学生を本分とする子がやったことで,ここまでの収入になることは把握できなかった。 |
答 | まず月额がいくらになるかで判断する。不安定な场合は3ヶ月平均の月额を算出し,その月额が108,334円を超える场合は,学生であっても扶养亲族にはなれない。 |
解説 | パート?アルバイト等で,繁盛期の予测がつかないなど,勤务状况(给与の额とか勤务时间等)があいまいな场合は,3ヶ月平均の月额が108,334円を超えるかどうかで判断し,超えていた场合はその3ヶ月の最初の月より扶养亲族にはなれません。超えなかった场合も,その后は常に月収に注意しなければなりません。&苍产蝉辫; この例では,3ヶ月平均の月额が108,334円を超えた最初の月までさかのぼって扶养亲族でなくなることになります。 学生の场合は特に,夏休みなどに多额の収入を得て,后々,扶养亲族から外れるケースが多くあります。 このようなことにならないよう,事前に雇用主と扶养范囲内で働けるかどうかなどの话し合いの场を持つとともに,职员自身が扶养亲族のその状况を把握しておくことも大切です。 |
参考 | さかのぼって扶养亲族でなくなる场合,実际にはどうなるのか? |
答 |
まず,扶养手当などを事実発生日までさかのぼって戻入していただくことになります。 将来不利益を被ることもありますので,御注意愿います。 |
问い合わせ先
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贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@
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