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必要経费の取り扱い

 このページは,「扶养手当」の要件である「年额130万円以上(月额108,334円以上)の恒常的な所得」のうち,事业所得や不动产所得などの当该所得を得るための必要経费について,所得税法上の取扱いとの违いを掲载しています。

必要経费の相违表

费目

所得税法

扶养手当

备考

売上原価

(期首商品(製品)棚卸高+仕入金额-期末商品(製品)棚卸高
租税公课

×

 
荷造运赁

 
水道光热费

事业所と生活の本拠地が全く别栋の场合で、费用が别计算の场合
旅费

×

 
交通费

×

 
通信费

事业所と生活の本拠地が全く别栋の场合で、费用が别计算の场合
公告宣伝费

×

 
接待交际费

×

 
损害保険料

×

 
修缮费

 
消耗备品费

 
减価偿却费

×

 
福利厚生费

×

 
给料赁金

 
利子割引料

×

 
地代家赁

 
研修费

 
会议费

 
図书费

 
设备投资

×

 

 △の経费はケースにより必要経费として认められる场合と?认められない场合がありますので、别途详细をお伺いさせていただくことがあります。&苍产蝉辫;

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

罢贰尝:082-424-6029
内线:东広岛6025
贰-尘补颈濒:syokuin-fukuri@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


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